6月18日に失業保険の最終認定日でその後、扶養に入る予定なので旦那の会社へ必要書類を提出しました。
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?
健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?
それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
現在、任意継続をしていていますが7月10日の振込みをせず過失喪失します。
旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
健康保険の方は認定日が11日になると思うのですが、年金の方も認定日が11日になるのでしょうか?
健康保険と年金はセットとして認定されるのでしょうか?
それとも年金の方は先に(6月中)認定されるのかな?と思いまして・・・
>旦那の会社には7月10日に喪失するので、11日から保険を使えるようお願いしました。
であれば、健康保険の被扶養者異動届兼国民年金第3号被保険者該当届は、7月11日の日付で提出されますので、7月からになります。
6月分は、第1号被保険者期間として納付書で納付されてください。
であれば、健康保険の被扶養者異動届兼国民年金第3号被保険者該当届は、7月11日の日付で提出されますので、7月からになります。
6月分は、第1号被保険者期間として納付書で納付されてください。
失業保険の退職理由について質問です。今年のゴールデンウィーク明けに電話にて「もう来なくてもいい」と解雇され、先日やっと離職票が届いたのですが、退職理由に本人の都合で退職と記載されていました。この場合ど
のように対処すればよいでしょうか?
のように対処すればよいでしょうか?
「離職票」は、失業給付金を受給する際などに必要となる書類ですから、公共職業安定所(ハローワーク)で、受給の手続をする際、離職理由が事実でないことを担当係官に申し出てください。対応してくれます。
会社都合の退職、普通解雇の場合の失業保険をもらう条件は?
会社都合の退職、普通解雇の場合、
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?
3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
会社都合の退職、普通解雇の場合、
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
2)上記で、6ケ月の場合、給付期間は、何日程度でしょうか?
3) 4月以降、上記内容/条件が変更する事はありますか??
・6ケ月以上、雇用保険に加入し、かつ、
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
厳密に言えば、正しくありません。
『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。
雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。
ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。
そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
で、それが6か月以上、必要です。
2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。
3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
・6ケ月以上、毎月11日以上出勤[賃金支払基礎日数]
が、失業保険をもらう条件と聞きましたが、
1)上記内容は、正しいでしょう?
厳密に言えば、正しくありません。
『6ケ月以上』、『毎月11日以上出勤』、ここを、勘違いされていることが多いのですが、暦の月単位で考えるのではありません。
雇用保険被保険者資格喪失=退職の日を基準として、1ヶ月ずつの期間を区切ります。
ですから、退職が月の末日であれば、1ヶ月の区切りはちょうど暦の月と一致しますが、月の途中に退職した場合、例えば20日退職なら、(前月21日~当月20日)で1ヶ月ずつの区切りになります。
そのように区切った1ヶ月の期間について。
①その期間中は、全日が雇用保険被保険者であったこと。
②その期間中に、11日以上の賃金支払いの基礎となる日があること。
①②の両方の条件を満たした場合、そこの期間を『被保険者期間1ヶ月』と数えます。
で、それが6か月以上、必要です。
2)は、貴方に前職からの通算できる被保険者期間がないのであれば、給付は90日です。
3)雇用保険法は、当面改正されるものは発布されていません。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業保険についての質問です。
自己都合退社で失業保険を受け取る予定です。
現在、制限期間中であり短期アルバイトを行っています。
期間限定なのでとりあえず問題はない…とのことでしたが…
質問です。
アルバイトの期間が延びてしまったらまた3カ月またなければならないのでしょうか?
忙しい時期らしくもう少し働いてほしいと言われています。
失業保険の給付が遅れることについては特に問題ありません。。再就職手当を目指していたのですが、3か月たってしまい…
むしろ制限期間を延長してほしいぐらいです。
よろしくおねがいします。
自己都合退社で失業保険を受け取る予定です。
現在、制限期間中であり短期アルバイトを行っています。
期間限定なのでとりあえず問題はない…とのことでしたが…
質問です。
アルバイトの期間が延びてしまったらまた3カ月またなければならないのでしょうか?
忙しい時期らしくもう少し働いてほしいと言われています。
失業保険の給付が遅れることについては特に問題ありません。。再就職手当を目指していたのですが、3か月たってしまい…
むしろ制限期間を延長してほしいぐらいです。
よろしくおねがいします。
アルバイトの働く間隔が週5日で就業とみなされます。
その場合、失業保険を受け取る権利がなくなります。
週4日以下だとしても、働いて得た金額を報告する義務があり、
その金額が、もらえる失業保険から引かれるので…
アルバイトをしてもしなくても、3ヶ月後から失業保険の受け取りとなります。
延長は受け取り始めてから病気になるなど、やむを得ない状況でしか認めてくれません。
週4日以下のペースで働いて、失業保険でもらえる金額よりも高収入であるなら続けてみてはいかがでしょう?
…失業保険をもらわずに終わるだけだけど。。。
その場合、失業保険を受け取る権利がなくなります。
週4日以下だとしても、働いて得た金額を報告する義務があり、
その金額が、もらえる失業保険から引かれるので…
アルバイトをしてもしなくても、3ヶ月後から失業保険の受け取りとなります。
延長は受け取り始めてから病気になるなど、やむを得ない状況でしか認めてくれません。
週4日以下のペースで働いて、失業保険でもらえる金額よりも高収入であるなら続けてみてはいかがでしょう?
…失業保険をもらわずに終わるだけだけど。。。
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