失業給付と年金について教えてください。
今年3月に正社員で働いていた会社を退職しました。
その後、派遣で3ヶ月勤務した後、7月5日より日給制のアルバイトを始めました。
こちらは年内限定の仕事になるため、来年より失業給付の手続きをする予定です。

そこで質問なんですが、この場合の算定対象期間を教えてください!

1月(A社) 25万円
2月(A社) 25万円
3月(A社) 25万円
4月(A社) 未計算
5月(B社) 16万
6月(B社) 13万
7月(B社) 未計算
8月(C社) 9万 *勤務日数11日
9月(C社) 14万
10月(C社) 14万
11月(C社) 14万
12月(C社) 14万
1月(C社) 未計算

また、その算定対象期間の場合は失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?
次の仕事は、扶養範囲内での勤務を考えていますので、出来れば第3号被保険者の状態で失業給付を受けたいなと思っています。

よろしくお願いいたします。
失業給付の受給資格要件の一つは、離職前2年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上あり雇用保険の被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることです。

>失業保険給付中も年金も第3号被保険者になれますか?

失業給付を受けている期間は、健康保険の「被扶養者」および年金の「国民年金第3号被保険者」となることはできません。
失業保険の手続きを行いたいと思っているのですが、ちょっとしたアルバイトをしはじめまして、そのバイト先から契約として雇用保険に入るように言われた場合、
手続きをしようとしていた失業保険は、いくらアルバイトとは言えその雇用保険に入った時点で、対象外になるんでしょうか??
雇用保険に入れるだけの時間数働いていると言うことだから、
就職しているとみなされて、失業保険は対象外ですね。
失業保険受給中にバイトを週に1~3回の20時間以内でバイトしようとしようと思うんですが
一回の勤務で7200円ぐらいになります

正しく申告はするつもりですが、支給額が繰り越されるって聞いたってどれぐらい繰り越されるんですか!?
あと今一人暮らしで失業保険の額が10万くらいでかなり生活がきついんですが、支給額が減らされずもらう方法ってないでしょうか?
受給中のアルバイト規制を貼って起きますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給資格者はなぜアルバイトしてはいけないのでしょうか?
してはいけないというか、収入があれば申告をしなければいけませんよね。
その収入分はもちろん失業保険の受給金額から引かされます。
なぜせっかく稼いだのにその分を差し引かれなければならないのでしょうか?国税だからですか?
普通に働いてる人でも給料が安ければ副業を考えますよね。そういう人は、まぁ確定申告は別に必要ですが、特に収入を得た分を返金しなければならないという規則があるわけでもなく、
本業で得た収入と副業で得た収入はそのままその人のものになりますが、
失業保険を貰っている人は他で収入があっても受給金額以上の収入を得る事を許されない雰囲気で
むしろアルバイトしない方が得な感じさえ思います。

しかし受給金額が少ないと生活できない人だっていると思うのですが、誰も文句一つ言わず失業認定を受けています。
もちろん少ない額でも貰えるだけ有り難いと思いますが、人がアルバイトで得た収入まで規制するのはなぜですか?
政府は血も涙も無いオニなのですか?

たしかに不正受給は良くないと思います。でもそれは申告していない場合であって、アルバイトした事を申告したにも関わらず、その分を差し引かれてしまうのはとても血も涙も無い法律ですね。

なぜ、失業保険受給資格者はアルバイト収入を差し引かれて支払われるのでしょうか?
その理由だけ知りたいのです☆
アルバイトも職業です。
その職がある=収入があるわけです。

失業給付(雇用保険の基本手当)は、職を失い探しているが見つからない人への生活支援です。

継続的なアルバイトを含む職があり、収入がある人は失業給付の受給対象とはなりません。
単発的なアルバイト収入があったのなら、その日分は失業給付の対象外となるものです。
金額にかかわらず、収入があるわけですから。
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