現在妊娠3ヶ月です。会社の社会保険に加入していて雇用保険も払っています。今の会社に就職して2年3ヵ月です。少人数の会社なので、育児休暇を取得するのは難しそうなので退職する事になると思いますが、
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
出産一時金と出産手当金はもらえるのでしょうか?また、退職後に失業保険をもらうことは出来るのでしょうか?
どんな種類の手当があるのかが良くわかりません。
退職から6ヶ月以内の出産の場合には「働いていた当時の健康保険」から出産一時金がもらえます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)
また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)
妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
(出産時点でご主人の健保の扶養に入っていても、任意継続や国保加入でも「働いていた当時の健康保険」からの支給です)
また、出産手当金については
本来「退職せず、産休を取得する方」への支給ですが
「出産予定日42日前を超えて在籍してから退職した場合」に関しては例外規定で支給があります。
(予定日42日前以降退職日までに、1日でも「有給休暇や欠勤で勤務しない日」を作る必要がありますが)
妊娠出産が理由の退職の方は
「退職後すぐに次の仕事を見つけるための就職活動をする」と認められないので
失業保険の給付を受けられないのが普通です。
この場合、退職後すぐに「受給延長の手続き」をハロワで行い、
最大3年間受給資格を保留することができます。
産後8週以上経過して以降、ハロワに「就職活動をしますので失業保険を受給します」という手続きをすると
以後、就職活動をしつつハロワからの指示の日にハロワで失業認定を受けることで
失業保険を貰うことができます。
三月いっぱいで職場を退職しました。理由は結婚で職場までが遠距離になったからです。とりあえず、失業保険をもらいながら、次の職を探して、希望職がなかったら、
主人の扶養に入ろうと思ってます。
この、流れの中でしなくてはいけない、年金や保険、税金の手続きについて全く解らないので教えてください。
主人の扶養に入ろうと思ってます。
この、流れの中でしなくてはいけない、年金や保険、税金の手続きについて全く解らないので教えてください。
勤務先で厚生年金と健康保険に加入でしたでしょうから、退職後は国保と国民年金になります。
退職後14日以内とありますが、離職票等の届く関係で多少は遅れても問題ありません。
こちらは市役所で手続きをしますが、会社から発行してもらう退職証明書が必要になるかと思われます。
住民税は現住所に転入届を提出されてのち6月以降に納付書が届くかと思います。
入籍後、失業給付の受給が開始されるまでの間と、失業給付終了後は扶養になれるかと思われますので、ご主人の会社で扶養になるために必要な書類、提出書類等の確認をして、準備手続きを進めましょう。
ご主人の扶養になられた場合には、市役所で国民健康保険は脱退手続き、国民年金は3号となりご自分では納付しなくても納付していることになります。
こちらはご主人の会社で遣ってもらえます。
退職後14日以内とありますが、離職票等の届く関係で多少は遅れても問題ありません。
こちらは市役所で手続きをしますが、会社から発行してもらう退職証明書が必要になるかと思われます。
住民税は現住所に転入届を提出されてのち6月以降に納付書が届くかと思います。
入籍後、失業給付の受給が開始されるまでの間と、失業給付終了後は扶養になれるかと思われますので、ご主人の会社で扶養になるために必要な書類、提出書類等の確認をして、準備手続きを進めましょう。
ご主人の扶養になられた場合には、市役所で国民健康保険は脱退手続き、国民年金は3号となりご自分では納付しなくても納付していることになります。
こちらはご主人の会社で遣ってもらえます。
育児休業給付金について。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
前職(失業保険などは申請なし)
平成23年10月1日~
平成24年3月15日
現職
平成24年7月16日~
平成25年10月15日まで
育児休業給付金は開始日前までの2年間
で、
11日勤務が必要とありましたが、
体調不良などで11日以上働けなかった月や
時間を満たしていない月があった場合、カウントされないと聞きました。
(適用されなさそうな月が3~4ヶ月ほどあります)
そこで、前職の分を合算できると思うのですが、、、
平成25年11月20日を出産予定日だとすると、
平成24年10月10日から産休産後休暇をとって、育休開始日が1月16日だと思います。
その際、1月16日からさかのぼった2年間が適用されるのでしょうか?
それとも、産休を取り始めた10月10日からさかのぼった2年間でしょうか?
ハローワークへ相談に行きましたが、
私が無知なせいで、適当にあしらわれてしまいました。
文も乱雑で申し訳ありませんが、
よろしくお願いします。
育児休暇に必要な雇用保険のカウントは育児休業開始日からです。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
なので1月16日から育児休業開始であれば、その日を基準とします。
主様も合算で大丈夫だと思いますよ。
自己都合退職→入学の際やらなければいけないこと・・・
現在二十歳です
12月いっぱいで退職後4月に学校に入学するのですが
退職後に最低限しなければいけないことってなんですか?
年金や健康保険など・・・教えてください
入学する場合も失業保険なども手続きするのでしょうか?
現在二十歳です
12月いっぱいで退職後4月に学校に入学するのですが
退職後に最低限しなければいけないことってなんですか?
年金や健康保険など・・・教えてください
入学する場合も失業保険なども手続きするのでしょうか?
学生になるのであれば、失業給付は支給対象外ですから手続きは必要ありません。
健康保険は家族の保険の被扶養者となるか、国民健康保険に加入するかのどちらかになります。
20歳以上は国民年金に加入する義務がありますが、学生免除制度があります。
詳しくはお住まいの役所の保険年金課でお尋ねください。
健康保険は家族の保険の被扶養者となるか、国民健康保険に加入するかのどちらかになります。
20歳以上は国民年金に加入する義務がありますが、学生免除制度があります。
詳しくはお住まいの役所の保険年金課でお尋ねください。
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
確か延長が3ヶ月以上だと延長を解除して受給を受けるときには給付制限3ヶ月はないと思いますが。
ハローワークに確認してみてください。
↑上の方の回答で
>また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません
とありますが、妊娠、出産の場合はそれ以降でも手続きは可能だと思いますよ。
ハローワークに確認してみてください。
↑上の方の回答で
>また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません
とありますが、妊娠、出産の場合はそれ以降でも手続きは可能だと思いますよ。
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