妊娠中の失業保険について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
失業保険→雇用保険の基本手当
〉厚生年金は自分で延長するつもりです
厚生年金に任意継続はありません。
現実問題としてつわりや体調不良で働けないと思うけど。
流産や早産、奇形の危険が増しますし(教師の多数がそれを経験している)。
〉もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?
・バイトでも雇用保険に加入
バイトの退職時から遡って2年間に、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」あれば対象になります。
3ヶ月の給付制限がつきますが。
・バイトでは雇用保険に加入しない
条件を満たすかどうかは、今の勤めの退職時から遡っての判定になります。
やはり3ヶ月の給付制限がつきます。
〉求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
バイト退職時、自分でギリギリまで勤めて辞めたと思うぐらいなら、その時点での再就職は不可能な状態でしょうから、産休に相当する期間が過ぎるまで受給資格は認められないでしょうね。
受給期間延長の手続きを取るべきでしょう。
バイトしなかったら?
「妊娠して働けないと思ったから辞めたんでしょう?」といわれると思う。
産休に相当する期間は難しいと思った方がいい。
〉厚生年金は自分で延長するつもりです
厚生年金に任意継続はありません。
現実問題としてつわりや体調不良で働けないと思うけど。
流産や早産、奇形の危険が増しますし(教師の多数がそれを経験している)。
〉もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?
・バイトでも雇用保険に加入
バイトの退職時から遡って2年間に、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」あれば対象になります。
3ヶ月の給付制限がつきますが。
・バイトでは雇用保険に加入しない
条件を満たすかどうかは、今の勤めの退職時から遡っての判定になります。
やはり3ヶ月の給付制限がつきます。
〉求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
バイト退職時、自分でギリギリまで勤めて辞めたと思うぐらいなら、その時点での再就職は不可能な状態でしょうから、産休に相当する期間が過ぎるまで受給資格は認められないでしょうね。
受給期間延長の手続きを取るべきでしょう。
バイトしなかったら?
「妊娠して働けないと思ったから辞めたんでしょう?」といわれると思う。
産休に相当する期間は難しいと思った方がいい。
失業保険もらえますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
今の会社に18年9月11日に入社し、第1子出産の為、19年11月10日から20年12月3日まで産休・育休をとり、
第2子出産の為22年7月30日から23年8月21日まで産休・育休をとり、復帰しました。ですが主人の転勤の為、辞めざるを得ないようです。この場合、失業保険はもらえますか?もしくはいつまで働かないと貰えないなどありますか?
給与の締めは毎月20日です。貰える場合、支給な手続きは転勤先でもできますか?
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。
引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば受給対象者になります。
特定受給資格者又は特定理由離職者については、
離職の日以前1年間に、
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。
まず、雇用保険に加入しているかどうか加入期間の確認が必要です。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
特定理由離職者に該当するか場合として
配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避があります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われます。
離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合可能です。
引越しする際は転居先のハローワークで手続き可能です。
補足について
免除期間も加入期間になり、また、途中の期間も1年間途切れていないので、
合算できます。1年以上ブランクがあった場合は、前職分は含みません。
10年以上になります。
10年以上の場合は、
自己都合の場合でも年齢に関係なく120日になります。
「特定理由離職者」の範囲になると思われますが、
その場合は離職時の年齢が関係します。
30歳未満で180日、31歳以上35歳未満で210日、
35歳以上45歳未満で240日です。
「特定理由離職者」の範囲がどうかハローワークで確認して下さい。
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
>①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
政管健保の場合、11/4以降で無収入ですのでご主人の被扶養者と認定されます。
政管健保の場合には被扶養者資格申請時点において無収入なら当然ですが収入がある場合には今後の年間見込み年収
が130万円未満であれば認定されます。過去の収入(136万円)について問われる事はありません。
また、年間収入とは1月から12月までをさすものではありません。
ただし、健保組合に加入の健康保険では過去の収入についても問われますのでご確認下さい。
>②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意の喪失はできないので保険料の納付をしない事で問題ありません。
政管健保の場合、11/4以降で無収入ですのでご主人の被扶養者と認定されます。
政管健保の場合には被扶養者資格申請時点において無収入なら当然ですが収入がある場合には今後の年間見込み年収
が130万円未満であれば認定されます。過去の収入(136万円)について問われる事はありません。
また、年間収入とは1月から12月までをさすものではありません。
ただし、健保組合に加入の健康保険では過去の収入についても問われますのでご確認下さい。
>②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意の喪失はできないので保険料の納付をしない事で問題ありません。
失業保険についてお聞きします。私は、現在 失業保険を支給されています。アルバイトでですが、2日に採用され、行く事になりました。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
用事があり、9日以降からの出勤でお願いしてるんですが、採用者が6人いて、一度に新人を入れると教える方が大変だからとの理由で、まだ初出勤の日にちが決まっていません。今日、シフトを見に行きましたが、13日まではまだ入っていませんでした。そこで、質問ですが、採用されたなら、例え出勤日が決まっていなくても、ハローワークに行って失業保険の支給はやめないといけないでしょうか?雇用保険のしおりを見ていると、週20時間以上働くと再就職になると書いてありますが、どうなのでしょうか?一人暮らしの為、家賃などの事があり悩んでいます。詳しい方、お願いします。
アルバイトに関してはあなたが言うように「月14日未満で週の労働時間が20時間以内」であれば大丈夫です。
それを超える場合は「就職したもの」とみなされるため失業保険の支給がとまります。
上記の制限の範囲内でアルバイトをした場合、アルバイトした日は失業給付金の基本日額を受給することが出来ず、1日繰越になります。つまり、1日に両方の賃金を得ることが出来ないようになっています。
アルバイトを月フルに入れると失業給付金額より上回る人が多いので、稼ぐという意識なら支給停止を申請してアルバイトに専念した方が良いですね。
あくまで転職活動に専念したいという方は、上記規定を超えない部分でアルバイトを行い就職活動をした方が良いです。
出勤日が決まっていない場合はハローワークに行って支給停止をする必要はありません。あなたにとって損になります。きちんと決まってから報告した方が良いです。
それを超える場合は「就職したもの」とみなされるため失業保険の支給がとまります。
上記の制限の範囲内でアルバイトをした場合、アルバイトした日は失業給付金の基本日額を受給することが出来ず、1日繰越になります。つまり、1日に両方の賃金を得ることが出来ないようになっています。
アルバイトを月フルに入れると失業給付金額より上回る人が多いので、稼ぐという意識なら支給停止を申請してアルバイトに専念した方が良いですね。
あくまで転職活動に専念したいという方は、上記規定を超えない部分でアルバイトを行い就職活動をした方が良いです。
出勤日が決まっていない場合はハローワークに行って支給停止をする必要はありません。あなたにとって損になります。きちんと決まってから報告した方が良いです。
妊娠により退職した場合の失業保険について(長文です)
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
切迫流産の為、今年3月から休職しておりました。
その後も回復しない為、結局7月31日付けで退職し、主人の扶養に入る手続きをし、今現
在手続き中です(2週間後に保険証が届くと言われています)。
すっかり失業保険のことを忘れていたのですが、今更ながら調べ始めました。
妊娠による退職なら、最長4年延長が出来るが、延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
しかし、すでに主人の扶養に入る手続きをしてしまいました。
それでは失業保険の給付延長手続きは出来ないのでしょうか?
また、退職前6ヶ月の給与で、給付額が決まるみたいなのですが、私の場合、2月分は総支給で約25万円ほどの給与所得がありますが、3月分は2日しか働いておらず、給与所得は5万円ほど。
その後の4~7月分の給与は0円です。
そうすると、250000+50000=300000
を基に計算することになるのでしょうか?
それだと、もらう意味のないくらいの微々たる金額ですよね?
それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
分からないことだらけで、まとまりのない質問になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
>延長手続き中は主人の扶養に入れず、国民健康保険に加入するか、前の保険を任意継続する必要がある。とのこと。
これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。
給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり
>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。
ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。
補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。
>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
これは保険組合によって判断が違いますが、ご主人の会社で確認されたという事ですか?一般的には実際に給付を受けている間だけ収入がるとみなされ扶養になれない場合が多いのですが。ただしご主人の会社に確認されたのであればその指示が正しいです。
給付の日額は確かに退職前6か月ですが、11日以下しか出勤がない月は算定から省きます。つまり
>それとも、給与0円になる前までの、昨年10月~今年3月までの給与で計算するのでしょうか?
という事になります。
ただし確認ですが、雇用保険の加入期間はその無給の期間を除いて1年以上ありますか?あるという前提での話となります。
補足について:でしたら半年無給の期間があっても大丈夫です。日額の算定は無給の期間は除きます。
>無給の間は職場が立て替えてくれていたようで、先日退職手続きに行った際に全額返済しました。
なにを立て替えたのでしょうか?雇用保険は無給の場合は保険料はかかりません。
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