失業保険についてみなさんにお聞きしたいです!
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
今年1月に出産した新米ママです。去年の暮れまで正社員で働いてましたが、産後は夕方だけパートで同じ所で働く予定です。
失業保険の知識のないまま、今に至り受給手続きに行きたいと思っているのですが、産後8週を経過すれば手続きは可能ですか?延長の手続きはしてません… 今手続きを開始するといつ頃から貰えますか?知識不足なので、みなさんよろしくお願いします
ご出産おめでとうございます。
前置き
※先の方も書いているように、内容がかぶりますが。。。
雇用は継続したままですか?それともいったん、会社を辞められたのでしょうか?
雇用が継続したままだと、失業給付は受けられません。
また、すでにパートで働いている、または近々働く場合は失業給付は受けられません。
何故なら、失業給付といっしょにお給料も入ってくることは、違法だからです。
それ以外の場合、給付を受ける場合
自己都合退社の場合は、失業給付金の手続きを行って、3ヶ月後にもらえます。
※ただし、給付手続きをして、再就職した場合は、再就職手当てがもらえるはずです。
ちなみに、延長手続きはできません。
退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間を逃すと、延長手続きができないからです。
失業保険給付に関しては、ココで聞くよりも最寄のハローワークで電話で聞いた方が早いし、納得できるかと思います。
前置き
※先の方も書いているように、内容がかぶりますが。。。
雇用は継続したままですか?それともいったん、会社を辞められたのでしょうか?
雇用が継続したままだと、失業給付は受けられません。
また、すでにパートで働いている、または近々働く場合は失業給付は受けられません。
何故なら、失業給付といっしょにお給料も入ってくることは、違法だからです。
それ以外の場合、給付を受ける場合
自己都合退社の場合は、失業給付金の手続きを行って、3ヶ月後にもらえます。
※ただし、給付手続きをして、再就職した場合は、再就職手当てがもらえるはずです。
ちなみに、延長手続きはできません。
退職した翌日から30日経過した後の1ヶ月間を逃すと、延長手続きができないからです。
失業保険給付に関しては、ココで聞くよりも最寄のハローワークで電話で聞いた方が早いし、納得できるかと思います。
倒産 解雇の場合の失業保険について。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
6月末に会社をたたむので6月末で全員解雇と、通達がありました。
そこで、失業保険について質問です。
①会社都合の解雇が理由の場合、離職票を持
ってハローワークに行ったら、7日後に給付金が受け取れるのですか?それは直接ハローワークに給付金を受取に行くのですか?それとも銀行に振り込まれますか?
②調べた所、私は失業保険を180日受け取れるそうです。主人が『失業保険給付中に仕事が決まったら、残りの日数分の失業保険は一括で貰える』と言っているのですが、これは本当でしょうか?
回答よろしくお願いいたします。
会社都合の退職の場合、7日の待期期間満了後、支給開始となりますが、基本手当日額は、失業認定期間(通常28日周期)経過後の「失業の状態」にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
つまり、事後処理ということになり、7日後に受取れるわけではありません。
手続きから数えると、受取れるのは約1ヵ月後ということになります。
失業等給付は、金融機関振込みです。
早期に再就職された場合「再就職手当」というのがあります。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
再就職手当の支給額は、就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
⇒基本手当の支給残日数の50%の額
です。
ですので、残日数の全額ではありません。
鬱病で傷病手当をもらいつつ、退職します。
退職願いに、一身上の都合と書くと、失業保険をもらう時に待機が90日になってしまいます。
病気治療の為退職と書いたら、いやがらせに一身上の都合と書くように指示されそうです。
もし、そのように言われたら、基準局に訴えてもいいレベルでしょうか?
他にも、定年者延長者にも、誕生日が来たから一身上の都合でその日に辞めさせたりする会社です。
何かいい手段があったら、教えて下さい。
退職願いに、一身上の都合と書くと、失業保険をもらう時に待機が90日になってしまいます。
病気治療の為退職と書いたら、いやがらせに一身上の都合と書くように指示されそうです。
もし、そのように言われたら、基準局に訴えてもいいレベルでしょうか?
他にも、定年者延長者にも、誕生日が来たから一身上の都合でその日に辞めさせたりする会社です。
何かいい手段があったら、教えて下さい。
会社としては、例えうつ病だろうがあなたが自己都合(ご自身の判断と意思)で辞める以上は、ハローワークに提出する「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄には「労働者の個人手的な離職」(つまり、自己都合)にマークするしか選択肢はありません。
後は、あなたが離職票と医師の診断書を添えてハローワークに行き、事情を説明して疾病による離職として特定理由離職者に認定してもらうことになります。これは、会社が協力したり関与できることではないのです。どんな意地悪な会社か知りませんが、なんでもかんでも会社が悪意でもって処理するわけではないことを知って下さい。
退職後も継続して健康保険の傷病手当金の支給を受けるのなら、ハローワークには基本手当の受給期間の延長を申請すればいいでしょう。
後は、あなたが離職票と医師の診断書を添えてハローワークに行き、事情を説明して疾病による離職として特定理由離職者に認定してもらうことになります。これは、会社が協力したり関与できることではないのです。どんな意地悪な会社か知りませんが、なんでもかんでも会社が悪意でもって処理するわけではないことを知って下さい。
退職後も継続して健康保険の傷病手当金の支給を受けるのなら、ハローワークには基本手当の受給期間の延長を申請すればいいでしょう。
個人事業主に雇われる場合、失業保険、就職祝い金は貰えるのでしょうか?
9/15で正社員としては4年間勤めていた会社を会社都合退社により辞めることになりました。
現在はハローワークで再就職先を探しているのですが、以前知り合った個人事業者の方が誘ってくれています。
その方に雇われる場合、前述のお金は頂けるのでしょうか?
また頂けない場合、今まで払っていた保険は無駄になってしまうのでしょうか?
こういった経験も知識も無いので教えてください。お願いします。
9/15で正社員としては4年間勤めていた会社を会社都合退社により辞めることになりました。
現在はハローワークで再就職先を探しているのですが、以前知り合った個人事業者の方が誘ってくれています。
その方に雇われる場合、前述のお金は頂けるのでしょうか?
また頂けない場合、今まで払っていた保険は無駄になってしまうのでしょうか?
こういった経験も知識も無いので教えてください。お願いします。
個人事業の場合、常勤従業員が5人以上いない場合は、社会保険に加入しなくてもよい。加入するかどうかは、事業主の判断です。失業保険(雇用保険)も加入するかどうかは、事業主の判断です。祝い金があるかどうかも、事業主の判断です。
直接、雇用面・社会保険・雇用保険等について、事業主に確かめましょう。
直接、雇用面・社会保険・雇用保険等について、事業主に確かめましょう。
有給休暇をとる日を決めることはできますか?
勤めていた職場が7月いっぱいで閉鎖になり解雇となりました。通常なら8月のはじめから40日の有給消化に入ります。
8月から有給をとると9月10日ごろには有給消化が終わり退職となってしまいますよね。この退職日を9月20日以降にしたいのです。理由はこの頃に誕生日が来て年齢が変わり、それによって失業保険の給付日数が増えるからです。つまり有給消化に入るのは8月10日ごろからにしたいんです。そんなことは可能ですか?会社次第でしょうか。分かりにくい説明だったらすみません。どなたかお分かりになる方教えて下さい。
勤めていた職場が7月いっぱいで閉鎖になり解雇となりました。通常なら8月のはじめから40日の有給消化に入ります。
8月から有給をとると9月10日ごろには有給消化が終わり退職となってしまいますよね。この退職日を9月20日以降にしたいのです。理由はこの頃に誕生日が来て年齢が変わり、それによって失業保険の給付日数が増えるからです。つまり有給消化に入るのは8月10日ごろからにしたいんです。そんなことは可能ですか?会社次第でしょうか。分かりにくい説明だったらすみません。どなたかお分かりになる方教えて下さい。
有給休暇を取得する日については、労働者に決める権利があります。つまり「*月*日は有給休暇で休みたい」と従業員が申し出れば、会社はこれを断ることは法律上出来ません。
ただし、あなたの場合はまた別です。
質問に「7月末で会社が閉鎖」とありますが、これは会社が倒産するのではないのでしょうか?もし会社が倒産するのなら「有給休暇を取得したい」と言っても、それを言う相手がいません。また有給休暇を取得した分の給与の支払いもありません。
また雇用保険についても同じで、7月末で会社が倒産するのであれば、7月末で雇用保険の適用事業所を閉鎖するのでしょうから、あなたの雇用保険の脱退日を7月末以降にすることも無理です。
なので、有給休暇を取得したいのなら7月末までに取得してください。あと失業保険の給付日数については、倒産による失業なのであなたは「特定受給資格者」となり、「自己都合」で退職した人より失業保険の給付日数が多くなる可能性があります(あなたの年齢次第ですけど)から、それで我慢しましょう。
以上、参考になれば幸いです。
ただし、あなたの場合はまた別です。
質問に「7月末で会社が閉鎖」とありますが、これは会社が倒産するのではないのでしょうか?もし会社が倒産するのなら「有給休暇を取得したい」と言っても、それを言う相手がいません。また有給休暇を取得した分の給与の支払いもありません。
また雇用保険についても同じで、7月末で会社が倒産するのであれば、7月末で雇用保険の適用事業所を閉鎖するのでしょうから、あなたの雇用保険の脱退日を7月末以降にすることも無理です。
なので、有給休暇を取得したいのなら7月末までに取得してください。あと失業保険の給付日数については、倒産による失業なのであなたは「特定受給資格者」となり、「自己都合」で退職した人より失業保険の給付日数が多くなる可能性があります(あなたの年齢次第ですけど)から、それで我慢しましょう。
以上、参考になれば幸いです。
失業保険の個別延長給付について質問があります。
失業保険の90日間の支給を終えましたが、退職理由が会社都合である為個別延長給付60日を受けられる事になりました。
現在、職業訓練校に応募しているのですが、もし受かって通えるようになった場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら訓練期間中3ヶ月間も受給出来るのでしょうか??
(個別延長支給決定日が11/6で職業訓練開始日は12/1です。)
説明が分かりづらくてすみませんm(__)m
週明け、ハローワークで説明を受ける予定なのですが予備知識を得ておきたかったので皆さんに質問させてもらいました。
宜しくお願いいたします。
失業保険の90日間の支給を終えましたが、退職理由が会社都合である為個別延長給付60日を受けられる事になりました。
現在、職業訓練校に応募しているのですが、もし受かって通えるようになった場合でも失業保険は貰えるのでしょうか?
また、貰えるとしたら訓練期間中3ヶ月間も受給出来るのでしょうか??
(個別延長支給決定日が11/6で職業訓練開始日は12/1です。)
説明が分かりづらくてすみませんm(__)m
週明け、ハローワークで説明を受ける予定なのですが予備知識を得ておきたかったので皆さんに質問させてもらいました。
宜しくお願いいたします。
失業給付金の所定給付日数の残が無くなったり 残日数が少ない(3分の1を
残していない)と、ハローワークからの「受講指示」は受けられず「受講推薦」に
なってしまいます。
*個別延長給付の60日は所定給付日数には含まれません。
「受講推薦」による職業訓練受講者は、職業訓練期間中の基本手当、受講
手当、通所手当(交通費)の支給対象にはなりません。
*職業訓練に合格しても、通学のための交通費は全額が自腹になります。
個別延長給付の60日分の失業給付は、職業訓練中でも失業認定さえ受け
れば支給されますが、きっちり60日が経過した時点で打ち切られます。
「訓練・生活支援給付金」(月額10~12万)の給付対象になれば(←世帯
の主たる生計者、世帯全体の金融資産が800万以下 等の条件あり)、失業
給付が打ち切られた翌日を起算日として1ヶ月ごとに支給されます。
*職業訓練を退所(就職による退所も含む)すると打ち切られます。
また、上記の「訓練・生活支援給付金」に加えて条件を満たせば「訓練・生活
資金融資制度」によって、労働金庫からの融資(月額5~8万円)が受けられる
かもしれません。
*訓練修了の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をすれば、
返済が半額免除されます。
「訓練・生活支援給付金」「訓練・生活資金融資」ともに、受付窓口は職業
訓練の推薦を受けたハローワークですから、詳細はご自身でご確認ください。
残していない)と、ハローワークからの「受講指示」は受けられず「受講推薦」に
なってしまいます。
*個別延長給付の60日は所定給付日数には含まれません。
「受講推薦」による職業訓練受講者は、職業訓練期間中の基本手当、受講
手当、通所手当(交通費)の支給対象にはなりません。
*職業訓練に合格しても、通学のための交通費は全額が自腹になります。
個別延長給付の60日分の失業給付は、職業訓練中でも失業認定さえ受け
れば支給されますが、きっちり60日が経過した時点で打ち切られます。
「訓練・生活支援給付金」(月額10~12万)の給付対象になれば(←世帯
の主たる生計者、世帯全体の金融資産が800万以下 等の条件あり)、失業
給付が打ち切られた翌日を起算日として1ヶ月ごとに支給されます。
*職業訓練を退所(就職による退所も含む)すると打ち切られます。
また、上記の「訓練・生活支援給付金」に加えて条件を満たせば「訓練・生活
資金融資制度」によって、労働金庫からの融資(月額5~8万円)が受けられる
かもしれません。
*訓練修了の6ヶ月後までに6ヶ月以上の雇用が見込まれる就職をすれば、
返済が半額免除されます。
「訓練・生活支援給付金」「訓練・生活資金融資」ともに、受付窓口は職業
訓練の推薦を受けたハローワークですから、詳細はご自身でご確認ください。
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