自己都合退職しました。
障害者手帳の件で相談させてください。
退職事由が勤務能力の欠如を自覚したためなのですが、退職後に発達障害の専門医に相談してから手帳交付まで待機時間はどれく
らいでしょうか。
また、もし手帳申請が可能となったならば、失業保険の申請はその後の方がよいでしょうか。
障害者手帳の件で相談させてください。
退職事由が勤務能力の欠如を自覚したためなのですが、退職後に発達障害の専門医に相談してから手帳交付まで待機時間はどれく
らいでしょうか。
また、もし手帳申請が可能となったならば、失業保険の申請はその後の方がよいでしょうか。
失業手当の申請は、自己都合の場合三ヶ月待機期間のあとからの支給となります。診断~手帳はやはり初診から半年程度なのですが、鬱と発達障害でかかったのが同じ病院なら初めて行った、ほんとの初診から半年です。なので手帳は二~三ヶ月ですむ場合もありますが、念のため?手帳の方が先の方が良いですが、失業手当の期間は仕事をやめた日から一年以内なので、気を付けて下さい。なお、手帳のもらえる目処がたったら
ハローワークでは専門援助コーナーで求職者登録をすれば、一年以上たって期限が切れてなければ失業手当の延長が認められる場合があります。
ハローワークでは専門援助コーナーで求職者登録をすれば、一年以上たって期限が切れてなければ失業手当の延長が認められる場合があります。
失業保険について
失業保険は次の職が決まっていても職場を変えることでもらえませんか?
もし半月でも無職の時期があったら受給できますか?
辞める前は月30万円ほどいただいてました。
失業保険は次の職が決まっていても職場を変えることでもらえませんか?
もし半月でも無職の時期があったら受給できますか?
辞める前は月30万円ほどいただいてました。
職場を変えることだけでは受給できません。
ちゃんとハローワークに行って手続きしなければなりませんし、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから半月なら申請自体が意味ないです。
次の職場で頑張って働くため、15日間はのんびりしてください。
ちゃんとハローワークに行って手続きしなければなりませんし、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから半月なら申請自体が意味ないです。
次の職場で頑張って働くため、15日間はのんびりしてください。
現在 失業保険の【待機期間】(自主退社の為 三ヶ月)なのですが 最初の説明会に出た後に 妊娠が分かりました。
こういった場合は 再度延長の手続きが必要なのでしょうか?
それとも このまま受給出来るのでしょうか?
どなたか ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
こういった場合は 再度延長の手続きが必要なのでしょうか?
それとも このまま受給出来るのでしょうか?
どなたか ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
そういう時は、延長じゃなく『一時休止』ができますよ。予定日が近づいてから手続きをする方がいいとおもいますよ。
あと、色々手当てとか有るみたいなのでハローワークで聞いてみてください
あと、色々手当てとか有るみたいなのでハローワークで聞いてみてください
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
雇用保険の給付の手続きをした時点で、前職と新しい職場との離職票の因果関係が途絶え、前職の離職票のみの採用となります。勤続年数1年以上5年未満働いた会社の失業保険を受ける場合、給付日数は90日となります。10か月働いた場合は待機と合わせて311日くらい経過していることになりますので、残る給付日数は50日弱ということになります。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
臨時の仕事は最初から更新のない仕事の場合は予定期間満了による退職ですので離職コードは24で12か月に満たないですので、雇用保険の受給要件を満たしません。
ただし、以下の条件に該当し退職するのであれば、正当な理由のある自己都合の退職(離職コード33)になりますので、予定雇用期間の1日前に自己都合で退職しましょう。その場合は6か月を満たしていますので、雇用保険はもらえます
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
離職してから1年以内の再就職であれば勤続年数を通算することができます。
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