失業保険について。
私は現在勤めている会社を
6月半ばに退職します。
予定として12月に一年間ワーキングホリデーへ行こうと考えています。
そこで質問です。
6月半ばに申請をした場合
7~9月の三ヶ月を経て
失業保険の給付に当たるのは
10~12月になると思います。
ワーホリ期間中は失業保険が貰えないことは把握しているのですが、
10月と11月だけ受け取ることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は現在勤めている会社を
6月半ばに退職します。
予定として12月に一年間ワーキングホリデーへ行こうと考えています。
そこで質問です。
6月半ばに申請をした場合
7~9月の三ヶ月を経て
失業保険の給付に当たるのは
10~12月になると思います。
ワーホリ期間中は失業保険が貰えないことは把握しているのですが、
10月と11月だけ受け取ることは可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
無理です、自己都合退社は確かに3か月後からの給付なんだけど、その給付開始されたら自動的に失業認定日が1か月毎に
きてしまいます。何で任意の時だけ欲しいとかは無理
失業保険受給は有効期限が1年です、失業してから1年以内に受給しないと失効します
可能性としては病気などで働けなくって就職活動が出来なくなれば受給延長手続き出来ますけど
きてしまいます。何で任意の時だけ欲しいとかは無理
失業保険受給は有効期限が1年です、失業してから1年以内に受給しないと失効します
可能性としては病気などで働けなくって就職活動が出来なくなれば受給延長手続き出来ますけど
失業保険に延長について詳しい方お願いします。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
失業保険について。
現在妊娠・出産のため受給延長をしています。
近々内職の仕事を探そうと思っているのですが、内職を探すことは求職活動にあたるのでしょうか?
現在妊娠・出産のため受給延長をしています。
近々内職の仕事を探そうと思っているのですが、内職を探すことは求職活動にあたるのでしょうか?
パソコンなどで探したりしただけでは求職活動にはなりませんが、探して電話する→条件があわないので辞退。などは活動にあたいします。
求人票を見るだけでは就職活動にはならないってことです。
それが社員、パート、派遣、内職に関係なくです。
求人票を見るだけでは就職活動にはならないってことです。
それが社員、パート、派遣、内職に関係なくです。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
>このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から何日位で給付されますか?
失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。
>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。
このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
失業給付を勘違いされている方が多いようですが、単に会社を辞めれば受給できるというものではありません。
仕事ができる状態で次の職を探すということが前提です。
>医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。
このような状態では該当するとは言えず、それを隠して受給すれば不正受給となります。
それよりも傷病手当金を現在の会社で受給してから退職して、継続給付を受けることが先でしょう。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。
医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。
>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?
離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
失業保険について質問します。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
現在、父が病気になり私が代理として失業保険を申請をして窓口に行っています。
まもなく給付期間も終わるのですが、この給付期間を延長できるような事を父が言っているのですが、本当なのか教えていただきたいと思い質問しました。
知っている方いましたらご回答お願いします。
給付期間の延長がある場合は
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
延長がない場合の最終の認定日で案内があります。
過去に、会社都合でやめた場合で
就職活動の実績がある場合で
なお就職先が見つからない場合
に、2ヶ月の延長がありました。
ただ、今回の意味は
病気ということなので以下のことなのかと・・
病気の延長の規定は
受給されている期間を延長するのではなく
受給開始を遅らせることが出来るという規定なので
受給金額が多くなるということではないです。
延長について
この受給期間については、
本人の病気やケガ等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を
延長させることが可能となります。
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
公共職業安定所に提出してください。
たぶん勘違いされているのかと思いますが、
次回の認定日で確認をお願いします。
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