失業保険でもらえる金額はどのように決まるのですか?
勤続年数ですか?
給料の平均ですか?

12年勤めた会社を辞め、新しく就職しました。

もし新しい職場を一年未満で辞めたら、失業保険はもらえませんよね?
一年以上勤めて辞めた場合は失業保険もらえますか?
その場合 12年勤めた場合とではもらえる金額がだいぶ違いますか?
新しく就職するまえに、一度失業保険もらってから再就職したほうがよかったのかと今更ながら後悔してます、、
雇用保険(失業保険)は離職前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額と言う日額を算出します。
まずは、賃金日額(w)=離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は含みません)÷180
基本手当日額=(-3*w*w+71530*w)/74600 と言う式で求めます。

基本的には28日ごとに認定日と言うものがあり、失業状態が続いていれば28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込あれます。

12年勤めた会社を退職後すぐに次の会社に就職されたのであれば、雇用保険は前社の12年分も通算されていますので1年未満で離職しても雇用保険の受給は可能です。
但し半年未満の場合は、前回の会社の離職票と今回の会社の離職票の両方が必要になります。

雇用保険を最後まで受給と言う事になると、所定給付日数と言うものがあり、離職理由が自己都合と会社都合では大きく違いがあります、自己都合の場合は120日、会社都合の場合は30歳未満で180日、30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳以~60歳未満で270日と年齢も関係してきます。

※就職祝金と言うものはありません、よく就職祝金と言う人もいるのですが、再就職手当と言うものです。
再就職手当受給は基本手当受給の手続きをしていなければ受給は出来ません。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
雇用保険の受給中(失業保険の支給(月108,333円以上の場合)が始まると健康保険・年金の扶養から外れなければなりません。であれば、ご主人の社会保険上の扶養には入れませんが、税務上の扶養には、年間の収入が103万以下であれば、入ることができるので、そのことの確認ではないでしょうか(百歩譲って・雇用保険の受給は非課税ですので、判定には除外します)。今年の奥様の給与収入が、103万超141万以下であれが、平成25年分の配偶者特別控除申告書をご主人の会社に提出すれば、ご主人は0から38万円の配偶者特別控除を受けることができます。ただ、そのときも奥様の源泉徴収票の添付は必要ではなく、失業保険は非課税ですので、税務上や年末調整には関係がありません。

なお、社会保険上の扶養に入れるかどうかのひとつの目安である130万円未満(月額108,333円程度)である事ですが、これは辞めた時点での年収ではなく、辞めてから今後1年の見通しとして130万円未満であるかどうかを計算されます。つまり、辞めた時点の年収が130万円超えていたとしても、辞めてからの収入が月額108,333円未満であれば健康保険に加入できる(かもしれない)という事に関しては注意してください。
七月いっぱいで退職しようと考えています。失業保険をもらいながら、次の就職先を探したいのですが、この場合、保険はどうしたら良いでしょうか。
毎月、病院に通院しなければならず、保険証がないと困ります。
無知で恥ずかしいのですが、どなたか教えて下さい。
退職した場合の健康保険は、3種類の選択が考えられます。

1 誰かの扶養に入る
質問者さんを扶養してくれる方で、会社員で社会保険に加入している人がいる場合は
その方の扶養に入ると
質問者さんは健康保険料を負担することなく
保険証をもらえます。
質問者さんを扶養する方の保険料負担も増えません。
ただし、失業保険を受給する場合は
受給日額が3,612円以上の場合は
受給中は扶養を抹消し、国民健康保険に加入する必要があります。
(待機期間、受給制限期間は扶養となれることがあります)
※健康保険の扶養要件は
所属する健康保険組合によって扱いが若干異なることがありますので
扶養を選択する場合は
詳しくは、質問者さんを扶養する方の勤務先に確認してください。

2 現在の健康保険を任意継続する
現在の勤務先に申請をすることで、
現在の健康保険に2年間継続して加入することができます。
この場合、保険料は現在の額の2倍になります。

3 国民健康保険に加入する
上記1、2を選択しなかった場合
お住まいの自治体で国民健康保険に加入することになります。
保険料は、お住まいの自治体、質問者さんの前年所得によって異なりますので
源泉徴収票など、質問者さんの前年所得を確認できるものを用意のうえ
お住まいの自治体の国民健康保険担当の課に確認してみると良いかと思います。
(大体の自治体で保険料を試算してくれると思います)

保険料を比較のうえ、出費が少ないものにすると良いかと思います。
含めます年末調整申告書の記入の仕方について。
私は今年の3月まで働いていましたが、5月に結婚し、専業主婦になりました。
その場合、申告書には1月から3月の収入合計をかけばいいのでしょうか?
ボーナスや退職金も含めて計算をするのでしょうか?

ちなみに、8月から12月までは、ハローワークにいっていて、失業保険のお金をもらっています。
そのお金は含めなくていいのでしょうか?
分からないことだらけです。詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
税金のことは税金カテの担当です。

「年末調整申告書」などというものはありません。「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」です。

「扶養控除等申告書」に書くのは「所得金額」です。
勤め先からもらった
・「給与所得の源泉徴収票」の「給与所得控除後の金額」
・「退職所得の源泉徴収票」の「支払金額」-「退職所得控除額」
の合計です。
※本来は来年の見込みを書く欄ですが、大抵の会社は今年の実績を書かせます。それを前提とした回答ですので、ご主人の勤め先は違うかも知れませんよ?


「配偶者特別控除申告書」には収入金額を書く欄がありますが、「給与所得」の行の収入は賞与を含めた金額です。
「退職所得」の行の収入は退職金額です。


失業給付は、税法では収入に入れません。
雇用保険・失業保険についてお聞きしたいのですが・・・
今まで、一年半、派遣として契約社員で働いています。3月まで契約が残っていますが、この二月末をもって自己都合で辞めるつもりでいます。有給休暇が残っているので、三月の一週間ぐらいが雇用最終日になるかもしれません。その場合の雇用保険の計算はどうなるでしょうか?「賃金日額=退職前6ヶ月間の給与(全ての手当てを含む、賞与除く)の総額÷180」 ←この場合、3月の給与は一週間分なので(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分合計で計算されるのでしょうか?それとも(9月から一週間分を引いた額)+(10・11・12・1・2月)+3月の一週間分となるのでしょうか? 最近ハローワークが省エネなどと言って17時で閉まってしまうので相談にもいけません。詳しい方どうぞご教授ください。宜しくお願いします。
賃金日額の計算に用いるのは、賃金締日の翌日から賃金締日までをひと月と考え、その全期間で在籍しており、賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月を算出対象とします。
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