派遣で働いていますが来年4月に出産予定なので今年一杯で仕事を辞めるつもりです。毎月給料から失業保険を引かれているのですがこの場合失業手当は貰えますか?まだ派遣会社には内密なので・・。教えて下さい。
1年以上失業保険を払っていれば貰えます。
退職したのち、一度職安で 受給延長手続きをします。
そして、出産して復職しようと思った時に職安に行って、受給開始の手続きして、先の方のおっしゃる様に 3ヶ月待機したのち、受給してもらえます。
元気な赤ちゃん出産してくださいね。
退職したのち、一度職安で 受給延長手続きをします。
そして、出産して復職しようと思った時に職安に行って、受給開始の手続きして、先の方のおっしゃる様に 3ヶ月待機したのち、受給してもらえます。
元気な赤ちゃん出産してくださいね。
10月から失業保険をもらう予定です。
失業保険給付期間中、辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。問題はないのでしょうか?
10月から失業保険をもらう予定です。
自己都合で辞め90日間失業保険がもらえるそうなのですが、給付期間中、
辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。
その場合、辞めた会社でのアルバイトをすることは大丈夫なのでしょうか?
また、人間関係の問題で辞めましたが、社員が変わり、そのアルバイト期間中人間関係がうまくいき、良い就職先がもし見つからなければ、前会社に、社員として戻ろうかと考えています。
そちらの方も問題はないのでしょうか?
失業保険に詳しい方宜しくお願い致します。
失業保険給付期間中、辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。問題はないのでしょうか?
10月から失業保険をもらう予定です。
自己都合で辞め90日間失業保険がもらえるそうなのですが、給付期間中、
辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。
その場合、辞めた会社でのアルバイトをすることは大丈夫なのでしょうか?
また、人間関係の問題で辞めましたが、社員が変わり、そのアルバイト期間中人間関係がうまくいき、良い就職先がもし見つからなければ、前会社に、社員として戻ろうかと考えています。
そちらの方も問題はないのでしょうか?
失業保険に詳しい方宜しくお願い致します。
辞めた会社でのバイトは、もともとの待遇とはちがって短期雇用だから、
働くことじたいは問題ありません。
それがもとで「あなた、求職中なのに、元の会社で何してるんだ」という話にはなりません。
ただ、その日に収入がある以上、その日は失業日として認定されませんから、
その日ぶんの求職者給付は支給されないことになります。
元の会社にまた正社員として戻るのも、問題ありません。
元の会社と、再入社について約束していたということがなければ。
働くことじたいは問題ありません。
それがもとで「あなた、求職中なのに、元の会社で何してるんだ」という話にはなりません。
ただ、その日に収入がある以上、その日は失業日として認定されませんから、
その日ぶんの求職者給付は支給されないことになります。
元の会社にまた正社員として戻るのも、問題ありません。
元の会社と、再入社について約束していたということがなければ。
失業手当の延長について教えてください。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
今失業手当をもらっていて、3分の1ほど給付されたところです。
しかしなかなか再就職先が決まらず焦っています。
最後の認定日までに就職先が決まっていなかったら、失業保険の延長ができると聞いたことがあるのですが、なにか条件があるのでしょうか。
ご回答をお願い致します。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
ただし、特定理由離職者のうち、正当な理由のある自己都合により離職した方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。
※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。
※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
妹がパートで月10万収入をえてますが、勤続2年です。しかし、最近体調を崩し1か月入院をしています。復帰してしばらくして
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
退職した場合、失業保険の計算をする場合、入院していた1か月も含めての計算になりますか?
病気をするまでは、無欠勤でした。それと、考えたくないのですが、入院が長期3か月になりやむなく解雇された場合の計算はどのようになるのでしょうか?妹は25歳です。
簡単に言いますと、月に11日以上働いていなければ
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
その月分の給与は、除外して計算されます。
すでに2年間の実績があれば、すでに権利自体は
ありますので、影響は少ないでしょうね。
ただし、月11日以上働いていれば、その月の給与は
対象になりますので、注意してください。
つまり、11日働いていない月をスキップして
前のつきまでさかのぼり、6か月分の
給与で失業給付金を計算されます。
あとパートということですが、健康保険に加入していれば
傷病手当の対象となりますし、2年間勤務していれば
有給休暇の権利もあります。
あとは残念ですが、失業給付金の対象にはすぐにならないかもしれません
失業給付金の受給資格は、勤務できる状態であることが条件ですので
勤務できない健康状態であれば、給付の対象外です。
その場合は、即、ハローワークで延長申請をしてください。
健康になった後に、失業給付金が支給されるようになります。
****
今回は、給与額計算ですので、給与締め切り単位です。
ですが、加入機期間で、雇用保険受給者資格判定をするのであれば
(雇用保険期間の12ヶ月とか6ヶ月)きちんとした法規で計算するなら、
退職日でのカウントとなります。
※今回は2年間で期間があり、無欠勤ということで関係が無いですが…
例を挙げれば
月末退職なら、月単位
10日退職なら
毎月9日から翌月10日までを1ヶ月として計算します。
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