失業保険を受給している間のアルバイトについて。

失業保険をもらいながら再就職活動をしているときのアルバイトは日数や時間に制限がありますが、
金額の上限はありますか?

例えば、日雇いで1日5万円もらっても規定の日数・時間内なら問題ない(普通にその日の受給が無くなるだけ)のでしょうか?
申請時に金額は聞かれますか?
上限は失業保険でもらえる金額+アルバイト収入=X
Xはハローワークで出された過去半年の1日あたりの日給。
Xの方が多いとその日の失業保険はもらえませんが、うしろにずれていきます。
もし、あと30日後まで失業保険が支給されるなら、今日は支給されずに明日から30日失業保険が支給されます。
5万もらったその日は失業保険が支給されませんが、1日ずれるだけで、あとでもらえます。
金額は書く欄があるので書かないと聞かれるでしょう。
文章で書くとわかりずらいですが、こんな感じです。
公共職業訓練の受講指示を受ければ失業保険が訓練修了まで支給されますが、訓練受講中は休日や夜間のバイトは可能ですか。
バイトをしないと、おそらく失業保険だけでは生活はできません。
訓練受講中もバイトが可能なら、月の収入金額には限度がありますか?
「収入金額」ではなく、「就労日」が問題です。「受講指示」による訓練受講中の失業給付も、通常の「失業認定」と同様です。就労が有れば申告しなければなりません。
①4時間以上(失業認定申告書で○印で申告)であれば、訓練受講をしていても、その日の分は「不認定」で失業給付は支給されません。当然「受講手当」「通所手当(日割り計算となる)」も不支給です。訓練受講の無い日であれば、失業給付のみ不支給。
②4時間未満(失業認定申告書で×印で申告)であれば、その収入金額により、a.全額又はb.減額支給、c.不支給となります。「受講手当」「通所手当」は支給です。
失業保険の給付の金額は基本給で決まるのでしょうか?
失業保険の金額について質問させて頂きたく、
よろしくお願い致します。

私は今年の6月に会社を自己都合退職し、
7月に再就職、10月に解雇されました。

解雇理由は表向きでは
風邪で長期間(10日)会社に出れなかった事です。
(実際の理由は人間関係の不仲)

ここで、失業保険の金額についてですが、
私の給与は今年の4月から前年と比較して
大幅に減収しております。

元々4月に部署移動があり、
それがきっかけで転職しました。

今年の給与額
基本給23万5千円

4月・・・基本給
5月・・・基本給
6月・・・19万(途中退職の為)
25日締めで20日に退職

7月16日に再就職
基本給21万
7月・・・無し
8月・・・23万
9月・・・21万
10月・・・9万(風邪による欠勤)
10月16日に退職(15日締め)

会社がなかなか離職票を送ってこなかった為、
本日(11月10日)ハローワークに登録致しました。

この条件だと、過去半年分の給与額の計算はどうなるのでしょうか?

例1
4月~10月分の給与が採用(118万,給付額13万弱/28日)

例2
5月~10月分の給与が採用(95万,給付額10万/28日)

例3
4月~10月分の基本給が採用(132万,給付額14万/28日)

例4
5月~10月分の基本給が採用(109万,給付額12万弱/28日)

おそらくこのどれかだと思うのですが、
はっきりとわかりません。

詳しい方、ご教授いただきたくよろしくお願い致します。
まず、このたび解雇されたわけですから、会社都合の離職になります。
その場合、前職も含めて過去1年以内に11日以上勤務した月が6ヶ月以上あれば失業給付の条件を満たすことになり、直近6ヶ月で受けた給与の総支給額(出勤11日未満の月は除く)から平均賃金を算出します。
ですので、どのパターンが適用されるかは、各月に何日出勤したかによります。
そして、計算の対象となるのは基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含めた総支給額です。




その月の給与計算の基礎となった日数、つまり給与計算の基礎日数を対象とします。
つまり10月の給与を●万円×◆日と計算しているのであれば、◆日が10月の日数となります。
土日が休みの会社の場合、給与計算基礎日数は普通21~22日となります。
定年退職と失業保険について教えて下さい!
私は来年2014/3月に60才で定年となります。
勤続42年となり厚生年金を払っています。
身体障害者のため65才までの5年間再雇用が認められず61才までの1年間です。
退職したら失業保険の申請するべきだよと聞きました。
61才からは一部年金支給が始まります。

そこで質問です!!
①61才までの延長をせずに失業保険の申請出来ますか?
②61才まで延長して61才退職時に失業保険を申請したほうが良いですか?
③失業保険を受ける期間は3ヶ月ですか?
④失業保険の受給金額はどの程度でしょうか?
わからない事ばかりですが宜しくお願いします。
失業給付金の受給期間や 金額に関しては
重要なことなので 回答させて頂きます。

あなたの社会保険の加入期間と年齢から
60歳以上での定年の場合の受給日数は
240日となります。

ただ 身体障害者とおっしゃっていらっしゃるので
そうなると 身体障害者手帳などがあれば

就職困難者扱いとなり
20年以上の雇用保険被保険者の方では
受給日数は 360日となっているようです。

失業給付金の日額は 退職前の6ヶ月間の給料を基準に(賞与は含みません)
180で割り出た金額の45%~ 80%をかけた金額が日額給付金となるようです。

61歳からの日額から比べると はるかに高いようです。

詳しい事は やはり ハローワークに聞かれたほうがいいと思います。
確定申告について、分かる方は回答お願いします。
本日、社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が届きました。

今年の7月で退職しました(5年ちょっとの勤務)
それから無職で今年中の再就職はまだない予定です。
7月分から国民健康保険・国民年金・市民税の支払いはしています。
11月から失業保険の受給が始まります。

私は確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
申し訳ございませんが、無知の為詳しく教えてください!
通常勤め続けていたら会社で年末調整をしてもらい
年税額の計算と、徴収しすぎていた分の還付や
足りない分の徴収などをしてくれるのですが、
途中で退職してしまうと、このような手続きは行われないということになります。

確定申告はするべきですが、実際このまま放置していても差し支えはありません。
おそらく既に年税額より多くの源泉税が徴収されているので。

というのも、毎月給料から徴収される税額というのは
1年間合計すると年税額に充分足りる金額をひかれているからです。

あなたの場合、7月で退職したので、
収入は7か月分、控除できる年金・社保料は12か月分ありますので
確定申告をすれば、源泉税の還付を受けられる可能性が高いです。

結論は確定申告をしたほうが、多少の還付はあるので得ということになります。



ちなみに、市民税は確定申告の計算に関係ありません。
失業保険は非課税ですので、収入には加算しません。

確定申告の時期になると、税理士の無料相談会もありますので
利用してみるのも手です。
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