努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。

なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
失業手当は退職前半年間に支給された給与の平均額の6割ぐらい貰えます。
退職勧奨と言うことなら会社都合で申請後すぐに受給できると思いますが
どの時期に退職されようが支給日数は変わりません。
ただ退職後いつまでも手続きをしなければ支給日数が減ることになるので注意して下さい。
ですから貴方が年休を使ってから退職をとお考えなら取得後でもいいのですが会社が退職勧奨するということは今月一杯と考えるのが妥当です。

健康保険については在任中手続きをすることで退職後2年間使用することができます。
現在通院中ということを考えればその制度の利用をお勧めします。
ただ在職中は会社の方で保険料の一部を負担しますが退職後は全額を貴方が負担することになります。
もし国民健康保険にされる場合は奥さまが専業主婦であった場合その分も負担することになるわけです。
私も3月末で自然退職なのですが今まで休職中で収入がないため家族や私は通院中でも国民健康保険の方が負担は少ないと言われております。

うちも4月から子供が中学ですので調査票を書くことになりますが無職でも
仕方ないと家内と話しています。
あまり参考になりませんが取り急ぎご返答まで
失業保険 受給延長後の給付について。
2006年12月いっぱいで退職しました。
それから失業保険の手続きをして、受給制限中に妊娠が発覚し 受給延長の手続きをしました。

子供が1才になり、そろそろ 受給延長解除したいと思っています。

質問1・・・妊娠前の給付制限期間は2ヶ月くらい過ごしたんですが、今残りの1ヶ月の制限期間はつくのでしょうか?

質問2・・・今は主人の扶養に入っていますが、給付額がおおよそ日額5000円を90日間受給予定なので、自分で国保と国民年金に加入しなくてはならないと思いますが、受給が終わったあとは また扶養に戻れるんでしょうか?
子連れで 両方の実家もかなり遠いため、就職できる意思と状態ではありますが、実際につけるかわかりません・・・。


どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
1.話の内容からすると給付制限はないと思われます。
2.受給が終了したことがわかる受給資格者証をご主人の会社に提示すれば被扶養者となれます。
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。

失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。

この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?

よろしくお願いします。
失業保険の基本日額、給付日数は、

・年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近の給与総支給額6ヶ月(退職金などは含まず)
・退職理由(会社都合・自己都合)


で決まります。

なお、基本日額3,612円以上なら、失業保険受給期間中はいったん扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入となります。


よければ補足をお願いします。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
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