失業保険の受給説明会について
3/23~3/29まで待期、短期終了3/30からアルバイトをしようと考えております。
(内々定が他社ででて、4月末から働く予定ですが時間があくので、たまたま短期の派遣の仕事がみつかり、やりたいと考えております)4/2が受給説明会ですが、アルバイトのため出席できません。
就職による欠席は認められるようですが、一時的なアルバイトによる欠席はどうなるのでしょうか?土曜日などに変更はできないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
3/23~3/29まで待期、短期終了3/30からアルバイトをしようと考えております。
(内々定が他社ででて、4月末から働く予定ですが時間があくので、たまたま短期の派遣の仕事がみつかり、やりたいと考えております)4/2が受給説明会ですが、アルバイトのため出席できません。
就職による欠席は認められるようですが、一時的なアルバイトによる欠席はどうなるのでしょうか?土曜日などに変更はできないのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
説明会を受けられなかったら、次回の説明会へと回されていくだけです。
役所なので、土曜日にはしないでしょうね。
役所なので、土曜日にはしないでしょうね。
失業保険について質問させて下さい。
契約満了で前職(派遣社員)を退職し、待機期間が7日間なので最初の失業認定日が9月13日になりました。
振り込まれるのは9月20日位とのことです。
たとえば9月15日に次の仕事が決まり開始となったら、仕事が決まったということで9月14日に手続きに行かないといけないと思います。
その場合最初の支給はされないのでしょうか?
次の仕事も派遣社員で考えており、受けてみたい仕事が9月中旬の仕事が多いのです。
最初の支給がないと次の仕事の給与が入るまで収入がなくなってしまうので、申し訳ないですが一回目だけ失業保険に頼りたいです。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
契約満了で前職(派遣社員)を退職し、待機期間が7日間なので最初の失業認定日が9月13日になりました。
振り込まれるのは9月20日位とのことです。
たとえば9月15日に次の仕事が決まり開始となったら、仕事が決まったということで9月14日に手続きに行かないといけないと思います。
その場合最初の支給はされないのでしょうか?
次の仕事も派遣社員で考えており、受けてみたい仕事が9月中旬の仕事が多いのです。
最初の支給がないと次の仕事の給与が入るまで収入がなくなってしまうので、申し訳ないですが一回目だけ失業保険に頼りたいです。
わかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いします。
9/13日認定分はそのまま支給されます、9/14日に就職の報告をすれば、その日が認定日(確認日)となり13,14日の二日分が1週程度で振り込まれます。
給付制限がないのなら、再就職手当にも該当するのでは、更新ありで、1年未満の雇用でなく、雇用保険加入ならば該当しますよ。
9/14は採用証明書(地域によっては就職届)を、お忘れなく。
「補足拝見」
確認日から1週後が振り込みされる日と思ってください、通常の失業日当よりは少々だけ遅れます。
本来、失業日当は、認定日から2~3日後で支給されます、13日認定日で20日頃支給は、連休の関係だと思いますよ、実際はもう少し早くなります、HW職員は、支給日に関しては、認定日から5日の銀行営業日までに振り込まれると言います。
給付制限がないのなら、再就職手当にも該当するのでは、更新ありで、1年未満の雇用でなく、雇用保険加入ならば該当しますよ。
9/14は採用証明書(地域によっては就職届)を、お忘れなく。
「補足拝見」
確認日から1週後が振り込みされる日と思ってください、通常の失業日当よりは少々だけ遅れます。
本来、失業日当は、認定日から2~3日後で支給されます、13日認定日で20日頃支給は、連休の関係だと思いますよ、実際はもう少し早くなります、HW職員は、支給日に関しては、認定日から5日の銀行営業日までに振り込まれると言います。
失業保険と就職についてです。
既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。
そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?
また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?
説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。
よろしくお願いします。
既に雇用保険の説明会を受講を終えて、7月24日が認定日です。
そこで採用、内定が決まったのは認定日以前だか、実際に働く日が認定日以降だった場合は失業
保険は普通通りもらえるのでしょうか?
また実際に働く日が、認定日以前だった場合は金額が少なくなったりするのでしょうか?
説明会の資料を読んでもあまりわからなかったので…。
よろしくお願いします。
給付制限がなければ7日の待期が終了した翌日から認定日の前日(7月23日)までの分が支給されます。
しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
しかし、認定日以前に初出社となった場合にはその前日分までが支給対象となります。
失業保険を受給した後に、辞めた会社に再就職した場合、不正受給になるんでしょうか?
下記のような経緯です
2010年2月頃
前会社を会社都合で退職
4月頃
失業保険を受給
9月頃
受給終了
もし今年2月頃またこの会社就職する場合、不正受給になるんですか?
失業保険を返還しなければならないでしょうか?
どうするかはまだ悩み中で、よろしくお願いします。
下記のような経緯です
2010年2月頃
前会社を会社都合で退職
4月頃
失業保険を受給
9月頃
受給終了
もし今年2月頃またこの会社就職する場合、不正受給になるんですか?
失業保険を返還しなければならないでしょうか?
どうするかはまだ悩み中で、よろしくお願いします。
別に再就職が同じところだからと云って
返還する義務は無いのです。
↓
返還義務は
①受給中に仕事をした
②提出書類を故意に悪用
そういう明らかに「違反」となることです。
そもそも失業保険は
やむを得ず失業した人の再就職を
手助けするモノなので
今回の件は返還の必要はないでしょう。
ちなみに自分はある派遣先を
病気で契約完了前に退職したのですが
それからしばらくしてバイトで再就職しました。
失業保険も戴いたのですが
返還はしてないし
第一違反行為ではないからです。
返還する義務は無いのです。
↓
返還義務は
①受給中に仕事をした
②提出書類を故意に悪用
そういう明らかに「違反」となることです。
そもそも失業保険は
やむを得ず失業した人の再就職を
手助けするモノなので
今回の件は返還の必要はないでしょう。
ちなみに自分はある派遣先を
病気で契約完了前に退職したのですが
それからしばらくしてバイトで再就職しました。
失業保険も戴いたのですが
返還はしてないし
第一違反行為ではないからです。
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