失業保険・雇用保険・国民健康保険
・現在二十歳
・2ヶ月の休職(何もしてない)
・今年11月10日にうつ病で退職
・国民健康保険に加入中
・現在通院中・自宅療養中
母:パート 兄:アルバイト

失業保険について
・失業保険を貰いたいのでハローワークに行くのですが、
ハローワークは働く意思のある方が行くところですよね。
まだしばらく働けそうにないのですがそういった場合何か特別な事がありますか?
また失業保険以外にも何か補助されるものがありますでしょうか。

雇用保険/傷病手当について
・傷病手当は本来なら休職中に貰うべきものだったようで・・・もう貰えませんよね
・雇用保険は私は対象になるでしょうか。できれば詳しい情報がほしいです

退職後について
・無知で申し訳ないのですが、退職後の金銭面がとても不安です
市民税/県民税の納付通知が来たのですが、とても高くてびっくりしました。
払うしかないとは思うのですが、この金額はいったいどのようにして出てきたのでしょう
そしてこの金額を少しでも軽くできる術などあるのでしょうか。

ほかにも知恵になりそうな事がございましたら、かきこみお願いいたします。
>まだしばらく働けそうにないのですがそういった場合何か特別な事がありますか?

労働する意思と能力がないと求職の登録及び失業手当(基本手当)申請手続きは出来ません。この様な場合は、「受給期間延長申請」を行い、失業手当の受給期間の先送りをします。最大3年間延長出来ます。この手続きをしないと、受給資格があっても退職日の翌日から1年を経過すると受給出来なくなります。

>また失業保険以外にも何か補助されるものがありますでしょうか。

とくにありません。

>傷病手当は本来なら休職中に貰うべきものだったようで・・・もう貰えませんよね

健康保険の「傷病手当金」なら次の条件を在職中に満たしていれば、在職中の欠勤に対して今からでも請求することが出来ます。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2以降で私傷病による労務不能のため報酬の支払いがない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。

>雇用保険は私は対象になるでしょうか。できれば詳しい情報がほしいです。

雇用保険(失業保険)は、在職中に雇用保険料を支払っていれば、病気で退職したのなら、1年間で6か月の被保険者期間があれば、失業手当(基本手当)を受給することが出来ます。

>払うしかないとは思うのですが、この金額はいったいどのようにして出てきたのでしょう

昨年の1月から12月までの収入から給与控除等各種控除を控除し、税率をかけたものです。

>そしてこの金額を少しでも軽くできる術などあるのでしょうか。

残念ながら、ありません。税金は、減額されません。全額を支払うべきです。
初めて質問します。ヨロシクお願いします!

今年、会社を退職して失業保険給付制限3ヶ月中です。

前職を退職する時に掛け持ちで週2回4時間のキャバクラのボーイのアルバイトをしてました!

そして
失業保険の認定日に働いた日を申告せず書類を提出してバイト先の諸事情でバイトを辞めました!

そして次回の認定日は来月で3ヶ月給付制限が終るんですけど、所持金が持たないので日払いなどのイベントスタッフのアルバイトを始めたんですけど、入れたら週3ぐらいで働こうと思ってるんですが、少し長く働くと雇用保険加入となるかもしれないので次の認定日に働いた日を申告して、前もって週20時間以上の労働の際に必要な書類を提出するつもりです。

そこで心配なのは、キャバクラのアルバイトは申告してないので今回、イベントスタッフの仕事を申告した際にキャバクラのアルバイトの収入も見つかるんでしょうか?

キャバクラは毎月4万円ほどで所得税は0円の源泉徴収書は毎年渡されます!

それと毎年扶養控除申請書らしき物を書いたりします。

ハローワークが働いた日などを調査する際に税務署や市役所で収入を調べるのかなと思っているんですが、キャバクラとかなどの収入とかも市役所は把握してるのでしょうか?会社などは支払報告?などを提出していると市町村に提出してると聞いたんでが。

ややこしいのでもう失業保険は諦めるか、新しいバイトの分だけを全部申告して失業保険の給付を貰うか悩んでます!

ちなみに前職は自分で確定申告する仕事してました。

なので、市役所などで収入証明書を申請して前職の分とキャバクラの収入の合計額が記載されてると市役所がキャバクラの収入を把握されてると解釈するのが妥当なのでしょうか?
omiso_kazuyaaaaaさんq
市役所で収入証明書を申請して前職分とキャバクラ分の収入合計額が記載されていると
市役所がキャバクラ分の収入を把握しているとなりますね。
キャパクラの分は失業保険の給付には関係しません。
最初の認定日前に働いていたのは関係ないのです。
それよりも、失業保険の認定日以降にバイトしていると、
その分は認定日には必ず申告する必要がありますよ。
失業保険の給付はもらったほうが良いでしょう。
雇用保険、失業保険について

私は今まで働いていたアルバイト先を退職しましたが、今まで雇用保険を掛けていただいてなかったので、
給与明細など提出しハローワークにて申請を出し、結果待ち?をしています。

そして今日たまたまいいアルバイト先を見つけたのでぜひ面接をしたいのですが、今の状態で働いても大丈夫でしょうか?

もし合格した場合には申請している失業保険を断ったりすることはできるのでしょうか?

ちなみに大体3月22日くらいに申請しましたが、まだ返事がきません。
一ヶ月くらいは待つべきなのでしょうか?
それともハローワークに問合せした方がよいのでしょうか?

教えて下さい。よろしくお願いします。
雇用保険は週20時間以上で、1カ月の雇用見込みがないとかけてもらえません。
かけてても、1年以上じゃないともらえないのでは?
調べてもらってもまだ返事がないなら、たぶん失業給付を受けられる可能性は少ないと思います。
そんなのを待ってる時間はもったいないので、さっさとアルバイトを探しましょう。
良い所に勤務できるといいですね。
失業保険と、職業訓練について詳しい方教えてください。

10月いっぱいで2年勤めた職場を自己都合退職しました。
今日職業訓練の説明を受けにハローワークにいき、色々教えていただきました。
その時「失業保
険申請してないの?したほうがいいよ」と言われたので申請もしました。

お恥ずかしながら、すぐ就職するつもりだったので失業保険は申請していませんでしたがなかなか次の仕事が決まらないため職業訓練も視野にいれたという状態です。

そこで質問なのですが、ネットで調べてみたら職業訓練開始と同時に失業保険で支給される(自己都合退職の場合でも3ヶ月待たずとも)って書いてあった気がしたのですが、
今日ハローワークの方に確認したら、やはり3ヶ月待たなくてはならないとのことでした。

私は何かと勘違いしているのでしょうか?
ちなみに求職者支援訓練を受けるつもりです。
受講手当と交通費もらえなくても、公共職業訓練は次は4月開始だそうなのでそれまで何もしないというのは不安なので、1月開始の求職者支援訓練を志望しています。
いろいろな制度があって、紛らわしいですよね。

求職者支援訓練は原則、雇用保険受給資格のない人が対象です。
あくまでも「原則」なので、雇用保険受給資格を有する質問者さまでもハローワーク所長に認められ、訓練校の面接等に合格すれば受講は出来ます。
しかし雇用保険の受給に関する措置は何もありません。
従って給付制限もそのまま3ヶ月待たなければなりません。
また、失業給付認定日など、雇用保険関係でハローワークに来所する日は普通の欠席扱いで授業を休まなければなりません。


ご参考までに。
失業手当受給終了後の扶養手続きについて
色々、質問を拝見致しましたが、
視点が違いわからなかったので質問失礼致します。

当方、現在独身ですが、結婚予定の人が9月下旬に退職し
10月初旬に失業保険の手続きをとりました。相手は、自己都合退職です。

受給資格が10月10日~1月11日
(正確な日にちを忘れてしまいました…)

手当支給は来月よりはじまるかと思います。

相手は来年進学の為、国民年金等
支払い停止にしておりますが、進学前に籍を入れて
私の扶養に入ってもらおうと思っています。
働くとしてもアルバイトですので扶養に入れない
金額の給与を頂くところにはいきません。

そこで私の扶養に入り
「国民年金の3号被保険者」及び「健康保険者」になる
タイミングとは、上記の時期を見て1月12日でしょうか?

三か月猶予があっての手当支給の為
3月か4月だと思っていたのですが違うのでしょうか?
私が申請する来年度の年末調整も1月分だけになるのでしょうか?

ご回答宜しくお願い致します。
配偶者がサラリーマンである場合に被扶養に入れる期間は、

雇用保険給付制限中→配偶者の会社の保険の被扶養
雇用手当受給中→国保と国民年金
雇用手当終了→配偶者の保険の被扶養

基本的にには上記のようになっています。健康保険によっては、独自の規定の所もありますが。
上記のことからいくと、給付制限は1月11日ごろまでのようですが、雇用手当の受給が終了してから手続きをしたほうがキリがよさそうですね。
あるいは、退職後から手続きをしてもらえそうなら、雇用手当の給付が始まるまでの間について被扶養となることができます。
会社の担当者に状況を説明して、雇用手当受給期間のついての確実な情報をメモなどにして、相談されるてはいかがですか。
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