失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
雇用保険の受給資格者が1週間の所定労働時間が20時間未満になるようにアルバイトをすれば失業認定され、基本手当の受給が可能です(20時間以上だと雇用保険の加入要件を満たすので就職と見なされるため)。

求職の申し込み後、待機期間7日間を経過しないうちにアルバイトすると待機期間は翌日以降へ先送りになります。
自己都合退職ならばその後3ヶ月の給付制限がありますが、その間はアルバイトをしても構いません。
会社都合退職ならばその後給付制限無しで即支給対象期間になります。
但し、所定給付日数の残日数は受給期間1年以内に消化しなければ無効になってしまいます。

アルバイト(1日の所定労働時間4時間以上)をすると、その日は所定給付日数を消化せず翌日以降へ先送りになります。
アルバイトをした日は失業認定申告書に記入し、4週間毎の失業認定日の度に提出します。
次の失業認定日の前日までの4週間にアルバイトしなかった日数分の基本手当日額が支給され、後日金融機関口座へ振り込まれます。
但し、その間所定の求職実績(4週間で原則2回以上)が無い場合基本手当は不支給になるので注意が必要です。
退職金、失業保険のちがい
退職金と失業保険金はちがうのでしょうか?

9月に出産のため7月に退職しました。

その時退職金の話などしておらず。質問しました

また失業保険はいつもらえるのでしょうか?

もう働こうとおもうのですが、

一応離職票をもらい、受給期間延長の申し込みもしました。

とりあえずハローワークにいけばよいのでしょうか?
退職金は勤めていた会社を退職する時に、会社に退職金制度があればもらえます。
失業保険は、退職後会社からもらった離職表をハローワークに持って行き失業保険の手続きをします。それから1ヵ月待機期間があり、1ヵ月後指定された日にハローワークに行きまた手続きをします。失業保険が振り込まれるのは、それから3ヵ月後です。実際失業保険が振り込まれるのは、退職後すぐに手続きしても4ヵ月後でした。
また失業保険は仕事が見つかればすくに働ける場合、働く意志がある場合しかもらえないので、出産を理由に退職した場合には質問者様がしたように受給期間延長という申請をして、産後働きたいと思ってから失業保険の手続きをするようです。その場合の待機期間やどのくらい待つのかは聞かなかったのでハローワークに問い合わせて下さい。
失業保険について質問です。就職手当、基本手当の給付についてなのですが、今年4月に自己都合退職し、失業保険の基本給付手当一回目を8月20日に貰いました。
次回給付認定日は今月17日です。ですが、給付日数3/1を残していないと就職手当ては貰えないと聞きました。私の計算では今月19日を過ぎると就職手当ては貰えなくなると考えているのですが…。うまく、二回目給付手当てと就職手当てをもらう方法はないでしょうか?仮に、17日に認定を受けて、18日に仕事が決まりました、と手続きに行けば両方貰えるのでしょうか?
無理です
インチキは考えない事ですね
そもそも職安で見つけた職場で退職した会社と関連の無い会社に就職した場合のみですよ
つまりバレバレです
休業手当をもらって 失業保険も受給できますか?
主人が先日 退職しました。

前職では 休業手当をもらいながら 働いていました。

離職票がやっと届いて、いったん 求職し 失業保険をもらう予定です。
離職票には休業手当の詳細もきちんと記載されています。

失業保険の受給資格は一か月のうち11日以上勤務している月が6カ月以上ないと いけないようなのですが、
休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したこととされるのでしょうか?
それとも 勤務したこととならず
さしひいた日数となると 11日未満の月もでてきてしまいますので 受給されなくなってしまうのでしょうか?
ご主人の退職は、自己都合でしょうか?自己都合の場合でしたら、離職に日から遡って2年間に、11日以上勤務している月が12ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も12ヶ月以上あることが必要になります。

もし会社都合(倒産、解雇、雇い止めなどの理由で離職を余儀なくされた場合)でしたら、仰るように、離職の日から遡って1年間に、11日以上勤務している月が6ヶ月以上あって、かつ雇用保険に加入していた期間も6ヶ月あれば受給できます。

この点、まずご確認いただいた方が良いと思います。

会社都合の場合でしたら、休業手当をもらっていた期間の日数は勤務したことになるので、問題ありません。
雇用保険法の記載でいえば、
「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月」という表現です。
解りやすく言えば勤務した日が、とも言えないことはないんですけど、相談者さんのように、休業手当を受けて実際に勤務しなかった場合には、解りづらいですよね。

11日以上求められるのは、賃金の支払いの基礎となった日数なので、賃金の一種である休業手当の支払いの基礎になった日数も加算されますので、必ず受給できるはずですのでご安心ください。

それより、ご主人が特定受給資格者に該当するのかどうか、そこが一番大切ですよ。
離職票の離職理由の欄で、自己都合になっていないか、会社都合になっているか、つまり解雇されているかどうかご確認くださいね。
1/16に失業保険の受給延長の解除に行ってきました。
1日あたり4400円ほどもらえるので旦那の扶養から外れて国保に切り替えなければならないんですが、その切り替える日とはいつなのでしょうか?
◎1/16 解除手続き(離職票をハローワークに提出)
◎1/28 雇用保険受給説明会
◎2/12 1回目の認定日

この中に正解はあるのでしょうか?
支給対象の期間の初日に資格がなくなります。

「この日からが手当の計算対象だ」という日です。

しかし、あなたは本当に受給期間延長の手続きをしたんですか?
現在派遣で働いています。

しかし、今月7月末で、契約更新されないということで、退職となってしまいます。


今後も、こういうことがあると嫌なので、次は正社員で働いて働きたいと思います。
なので、派遣会社からの仕事紹介は断りたいのですが、断った場合、会社都合退職ではなく、自己都合退職扱いになるのですか?


それから、退職して1ヶ月待たないと離職表は発行してもらえないんでしょうか?

できれば、私としては派遣で働くつもりがないため、すぐにでも離職表をもらい失業保険手続きし、正社員の仕事探しもしたいです。

派遣会社からの紹介は受けるつもりないため、1ヶ月待つのも時間の無駄なのですが…

どうか、無知な私に教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
そもそも派遣社員で、雇用保険に加入してたんでしょうか?
あまり話は聞かないですが。。。。
雇用保険に加入してなければ、失業保険も受給はできませんよ?
契約更新ならないという事で、会社都合も、自己都合もないです。
あなたの力量不足です。
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