現在派遣社員として働いています。先日妊娠がわかり、派遣会社・派遣先に報告をしました。
本当は7月末までの契約だったのですが、5月末までにしてほしいと派遣先から言われました。私も会社に迷惑をかける分仕方がないとは思いますがそれは会社都合になるのですか?それとも自己都合でしょうか?
あと自分が予定していたより働ける期間が短くなり金銭的にちょっとつらいのでいけないこととはわかってますが失業保険をもらいたいのです。妊娠で退職する場合受給期間を延長?するのが普通ですがまだお腹が目立たないので隠して申請して少しでも早くもらえればなぁと思っています。それは可能ですか?こんな質問ですみません。でも思っていたより働ける期間が短くなってしまったため出産前に少しでも貯蓄しておきたくて質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
派遣労働者は、派遣元と雇用関係を結んでいます。派遣先とは雇用関係ではありません。
あなたは派遣元の従業員なんだから、ある派遣先に派遣されなくなった=雇用関係終了ではありません。

契約期間が残っている間は雇用関係はそのままです。
「派遣先に変更はないが派遣元の都合により休業」か、「次の派遣先への待機中」であって、賃金はそのまま受け取れます。

妊娠を理由に派遣先が就労を拒否するのも、派遣元が労働契約を解除するのも男女雇用機会均等法違反です。
有期の労働契約では、「やむを得ない事由」がない限り解雇できません(労働契約法17条1項)から、派遣元は5月末での解雇はできません。
※解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として請求できます。
解雇ではないが派遣先がないのなら、会社都合での休業ですから、最低でも平均賃金の6割の休業手当を請求できます。

さらにいうと、妊娠・出産を理由にした契約の更新拒否も男女雇用機会均等法違反で無効です。
※理由が違うものであることは、会社が証明しなければなりません。
(男女雇用機会均等法9条)



上記の点についてケンカしない場合。
基本手当の扱いは、離職票にどのように書かれるかによります。
真正直に書いたら違法なことしたと自白したのと同じなわけですから、どう書かれるやら……。
理由が違う場合、自分の考える離職理由を認定してもらうには、職安に「妊娠したから5月末までに短縮された」と話すことになりますが?
失業保険、再就職手当て?
こんにちは^^上記の件なんですが、自分は今病院給食の調理の仕事をしています^^
今はいわゆる病院直営なんですが、4月1日より委託会社になるんです。

今は病院直営なので病院の職員なんですが、4月1日より委託会社職員になります。
早い話が病院をクビになるわけで・・
でも4月1日から仕事は決まってますが、この感じで再就職手当て?お祝い金?はもらえるのですかね?
ハローワークに職場の方が聞きにいったらそれはもう申請してくださいって言われてそうです。

毎月の給料から雇用保険は引かれてます。
あとこの病院には3年ぐらい勤務しましたが^^

わかりくい文ですいませんがよろしくです^^
再就職手当を受給するためには、前提として失業しなくてはいけませんが、現段階で次の就職が決まっているので、通常なら失業認定されません。

文面からすると、再就職手当の受給は出来ないので、再確認された方が良いかと思います。
派遣社員が「会社都合」で辞めるには?

現在派遣社員として働いています。近々会社を辞めたいのですが、自分から辞める場合でも、自己都合ではなく「会社都合」で辞めることはできないでしょ
うか?なぜなら、会社都合で辞めたほうが失業保険の給付日数が長いからです。(倍なので、けっこうな金額になります。)

派遣会社に確認したところ、以前の返答は「出来ると思います。契約期間の途中ではなく、更新月のタイミングで辞めれば契約期間満了ということになり、会社都合に出来ると思います」というものでした。
ところが、最近改めて確認したところ「自分から辞めるのであれば会社都合には出来ません」とのことでした。
正直、会社都合で辞められると思って失業保険の試算をしていたので、ちょっと困っております。
会社都合にするしない、出来る出来ないは、派遣会社にかかっているのですよね。(でしょうか?)
それとも派遣先=今の勤務先に頼めば、会社都合にしてくれたりするのでしょうか?
厳しいお答えになりますが…

派遣社員であろうが、正社員、パートであろうが、


会社を辞めたい
自ら退職する


どこに、会社都合になる事由があるのでしょうか??

多分、貴方様は「契約期間満了」のことを聞かれてるのだと思いますが、いずれにせよ、ご自分の都合で辞めたい人が、会社都合になることはありません。

まして、選べるものでもありません。


ちなみに、解雇だと、会社都合になりますよ。
雇用保険被保険者証の提出を再就職先に求められていますが、持っていません。
前職(派遣会社)からは、離職票1・離職票2というのが送られてきました。
失業保険はもらっていません。
どこへ行ってどのような手続きが必要なのでしょうか?
教えてください。
雇用保険被保険者証は前の会社から、退職時にもらわないといけませんよ。
前の会社で雇用保険料をきちんと払っていたという証なんだから。
前の会社に問い合わせが気まずいのなら、雇用保険の管轄であるハローワークにどうしたらいいか聞いて見るといいですよ。
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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