この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。

僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。

詳しい方宜しくお願いします。
今から24か月以内に12月掛けていれば受給資格があるはずで、この場合は有効です。
また、退職から1年以内は申請できるはずです。
離職票をもって、ハローワークに相談してみましょう。

給付期間は、年齢などにより異なりますから、これもHWで相談するとよいです。
健康保険の被扶養と失業保険について。
妻が2009年3月31日付けで退職することになりました。
失業保険が3ヵ月後から90日間給付され、1日あたりの給付金額が4000~5000円程度だそうです。
1月~3月の収入が75万円程度ということですので、今年の1月~12月の年収見込みとしては750,000+(5000×90)=1,200,000となるということで行くならば、健康保険の被扶養の条件である年収130万円以下の条件は満たしていることになるのでしょうか?
色々過去の質問を拝見すると、失業保険の給付日額が3500~3600を超えると扶養の条件から外れるとありましたので。。。
ご回答よろしくお願いします。
失業保険はあなたのおっしゃる年収ではないですよ。あくまでも保険給付ですので。
変なたとえかもしれませんが、12000円の定額給付金が年収にならないのと同じです。
仮に90日の支給を受けたあと、今年中に再就職できないのであれば、奥さまの年収は今月分までとなります。

また、失業給付受給中、もしくは90日過ぎてから、今年中に再就職したのであれば、今月までの分と再就職した会社での所得が合算されて130万以下になるか、という条件で計算をしてみてください。
早期再就職支援金について。この再就職するにあたり失業保険の未収分をもらえるらしいですけど失業期間(退職してから再就職するまでの期間)に決まりはありますか?
退職した翌日に就職したらもらえないとか?
startwtpさん

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
再就職手当についておしえてください。
会社都合で職を失いました。雇用保険期間は9カ月。

なので「特定理由離職者」と認定されました。

そのあと何社か受けてやっと採用されたのは「営業」でした。

しかし、社会保険も雇用保険もない会社でした。

商品を売る、日給制で、成績によってインセンティブが発生するというものです。
「業務委託」というものらしいのです。

再就職手当の申請をしたいのですが、採用証明書の裏面をよく読むと「事業主は従業員が1名以上いる場合は雇用保険に加入するのが義務」となっています。

しかし、加入してません。私が申請すると困るようです。

そこで上長がいうには「失業手当もらいながら働いてる人もいる。君もそのまま失業保険をもらってなさい」といいます。

どうしたらいいでしょうか??

密告して後から何かされるのも嫌ですし・・。
というか、業務委託だと失業保険をもらいながら働いている人がばれないのは保険など一切入っていないからでしょうか??

このまま失業保険をもらい続けるのは嘘をついているようで嫌です。
「業務委託」ですから、あなたの立場は「下請けの個人事業主」です。
雇用関係ではありませんから、雇用保険に加入する資格もない、ということになります。労災もありません。
その他、労組法を除いて労働法規は一切適用されません。

会社から受け取っているものも「給与」ではないので、自分で所得税を計算して納付しなければなりません。

事業を開業しましたから、基本手当は受けられません。
失業保険「給付資格」で教えて下さい。

私は、A社に入社し「8年勤務」、
その後、グループ会社B社へ異動(=転籍扱い)で「7年勤務」、
再度A社へ異動(=転籍)し「現在3ヶ月」を経過しようとしています。
(補足:A社、B社ともグループ会社で、通常の人事異動で異動しています。
異動の扱いは、出向ではなくいずれも転籍での異動です。
そして、雇用保険は全ての期間加入していました。)

(1)上記の通り、「現在の会社(B社)では”3ヶ月”の勤務」ですが
失業保険の「給付資格」はあるのでしょうか?

(2)「基本手当日額は、離職日直前6ヶ月間の賃金(税引前)」が基本になりますが
現在のB社(3ヶ月分)とA社(3ヶ月)分の合計で扱うことが出来るのでしょうか?

(3)上記(2)にも関連しますが、会社から頂く「離職票」はA社、B社からもらうべきなのでしょうか?


どうぞよろしくお願いいたします。
(1)離職の日以前2年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること、とありますからOKです、
(2)そのとおりです、
(3)両社の離職票を提出します、
労働審判と労働紛争調整委員あっせんのどちらがよいのでしょうか?
自社から出向ということで某会社の社員として、就業先で働いていました。
就業先でパワハラにあい、その事を上に伝えると、急に月末で契約終了になりました。
(後で知ったことですが、私がセクハラしたとか、仕事のミスがあったという理由をつけられたとのことです)

翌月2週目まで作業を続けてほしいということでしたが、2週目の早朝に今日からこないでほしいと言われました。
出向会社、自社に1週目の働いた給与を聞いたところ、就業先から罰則金を求められ、払ったので出ないと言われました。
罰則金の内容について問い合わせたのですが、4ヵ月経って返事がきたところ、出向先は罰則金はないと言い、
自社は罰則金はあったが給与からは引いていないと返答がきました。
その後、自社から罰則金自体がなかったと返答きました。

結局働いた分は4ヵ月後に支払われましたが、請求金額と違う為、労基にお願いしたところ、給与計算が間違っていたので再度振り込むということになりました。
4ヵ月も支払われなかったことに対する遅延分はなしです。


就業先の契約終了と同時に、出向終了ということで自社に帰属になった手紙が届きましたが、その後は自宅待機状態だった為、
休業手当を求めたところ、4ヵ月経って返答があり、正規社員でも非正規社員でもないので休業手当は出ないとのことでした。
雇用形態の書類などは私は所持していない為、社員じゃないと言われても仕方ないのですが、
社員でないのなら出向が終わった時点で離職票をもらえるのではないでしょうか?

離職票をもらっていないので請求していますが、5ヵ月経ってもらえていなく、失業保険も出ていない状態です。
5ヵ月間仕事の話もなく、失業保険もない為、無収入で生活できない状態です。
精神的苦痛も感じております。
社員だと思っていたので他に就職することも考えておりませんでしたし、自宅待機だと思っていたわけです。


今回のことで会社を相手にしようと思うのですが、労働基準監督署、需給調整事業部などに相談したところ、
労働審判を使うのがよいのでは?とのことでしたが、
労働紛争調整委員の斡旋の方が早く終了すると聞きました。


色々な問題が複合的にあり、慰謝料などの請求を考えています。
労働審判と紛争調整委員にお願いするのと、どらちが得策と思いますでしょうか。


かなりの長文になり大変申し訳ありません。
労働審判についてですが、早期解決するのには、有効な手段であるといえます。
本来、代理人(弁護士)をたてることをおすすめいたしますが、
立証できる有効な証拠がある場合は、あえて弁護士をたてなくても十分に戦えるかと思います。
労働審判の場では、申立人と相手方の話を審判官が聞く形になりますので、弁護士は審判の場では審判官から代理人への質問がなされない場合は何もしてくれません。
労働審判の費用は通常の訴訟に比べれば、かなり安くすみますが、弁護士費用(着手金と報酬)が必要ですので、相手方に対する請求額が高くない場合は、弁護士をたてないほうがいいかもしれません。
書類の作成は、司法書士でもやってくれますし、社労士も相談にのってくれますよ。
弁護士をたてるメリットは、相手方にかなり精神的に追い詰めることができる点です。
労働審判の前に、弁護士に内容証明郵便を送って、相手方の反応をみてから労働審判申し立てをしてもいいかもしれませんね。
慰謝料に関しては、金銭に換算しても微々たるものになるかと思いますので、あまり期待されないほうがいいかもしれませんね。
パワハラに関してですが、いつ、だれに、どんなことをされた(言われた)のか細かくメモをとっていましたか?
相手方は、おそらくそのような事実はないといってくるでしょうから、録音などの物的証拠がない場合、具体的なメモは必要ですね。
離職票などの事務的なことについては、労働審判でなく労基に相談されたほうがいいかと思います。
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