失業保険について。
私は2年半勤めた会社を昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました。

その後、派遣社員として再就職をして、派遣で働いて早半年が経過しました。

もう半年働いたら、また転職の予定です。この場合でも失業手当はもらえるのでしょうか?

※最近、派遣社員の場合、雇用保険加入期間が半年以上で失業手当がもらえると法改正が
あったと聞きましたが、私のようなケースにも適用されますか?
>昨年冬に退職し、夏あたりに約3ヵ月間失業手当をもらいました
↑間違いではありませんか。(一昨年の冬退職で昨年の夏に受給)
失業保険延長について教えて下さい。

3月中旬に会社から解雇を言われました。

6月に有給消化が終わり、弁護士を雇って労働審判を始めました。


8月にやっと申立書が完成し、ハローワークに失業保険仮払いを申請して受理されています。

労働審判は会社に復職するのが目的だと弁護士にも言われたので仕事も探していませんでした。

労働審判は3回で終わるはずが会社側の都合で11月までのびてしまい失業保険を受けれるのが2月までしかありません。

失業保険延長なんて出来るのでしょうか?

ちなみに不当解雇と認められ、退職日も6月になっています。
質問文の内容が、とてもわかりにくいですが、下の方の回答のような話ではない気がします。

3月中旬:解雇通知
6月まで有給消化して、6月で解雇ですよね?元から。
有休消化をしているうちは会社に籍があるはずですから。

で、8月に労働審判の申立てと、雇用保険の仮払い申請受理。

労働審判が11月まであって、そこからようやく就職活動を開始した。

不当解雇が認められてどうなったかは解りませんが、34歳で解雇されたとなると、受給できる日数は180日でしょうか。
そうしたら、8月の仮払い以降で、180日受給できるとすれば、2月で受給が終了というのは当たり前の話です。

受給期間は、元から6月退職になっているのならば、1年後である今年の6月まであるはずで、2月で受給が終るなら何も心配する必要もないと思いますけれど。

と考えると、2月で受給が終ってしまっても、仕事なんてみつからないから、もっと受給日数を増やせないのか?というのが質問者様の要求と質問であるように読めますが、そういうことでしょうか?

それは、就職困難な人に対しての「個別延長給付」というものはありますが、延長してもらえるかどうかは、ハローワークの条件を満たして質問者様がこれから真剣に就職活動をすることができるかどうかで決まります。

だいたい、労働審判をしているから仕事をさがさない、という理屈もおかしいと思いますし、すでに約4ヶ月は仮払いの形で雇用保険の基本手当受給しているのですから、「2ヶ月では探せない」などというのは、質問者様の一方的な都合に過ぎません。

ハローワークとしては、正しく基本手当を支給しているのですから、あとはご本人の努力をするのみです。
保険と年金について教えてください。

22年5月末に出産予定で、4月の半ばに退社予定です。
今は派遣社員で働いていて、「はけんぽ」に入っています。
もう10年ほど働いています。
退職後は、1年間任意継続をして、出産手当金をもらいたいと思っています。
出産後、22年中には失業保険をもらって、23年4月からは夫の扶養に入りたいと思っています。
(そのまま働かなかった場合ですが。)

そこで質問なのですが、健康保険を任意継続すると言う事と国民年金を支払うことは別なのですか?
なんだかややこしそうなのですが、出産手当金、失業保険をもらっている間は夫の扶養には入れないという事が
いろんなページで書かれています。

この場合は、任意継続して保険料を払い、国民年金の手続きをして年金を払うべきなのでしょうか?
そうなれば、1年で50万ほど必要になりますよね。

それなら全てを放棄して、退職後夫の扶養に入った方が良いのでしょうか。
詳しい方がいらっしゃれば、ご指導よろしくお願いします。

ちなみに、日給8000円のラインになると思います。
健康保険と年金は別物です。健康保険を任継にする(ご主人の扶養に入らない)なら、第2号・第3号には該当しませんから、ご自身で国民年金を支払うというかたちになります。

出産手当金は日額の2/3×(産前42日+産後56日+予定日より遅れた分)で、失業給付は10年未満と10年以上だと給付日数が90日と120日で大分違うので何とも言えませんが、ご質問者様のおっしゃるとおり、出産手当金や失業給付をもらうと扶養認定の基準(年間130万円未満、日額3611円?)を超えるとご主人の扶養には入れませんので、おそらく扶養には入れないかなと思います。
ただ、ご主人の会社の扶養手当とかはどうでしょうか?金額にもよりますが、そちらも含めて考えた方が良いと思いますが…
失業保険など
個人事業主です。夫婦で経営していましたが、妻が妊娠して、仕事を続けることができなくなりました。一人で出来る仕事ではないので、人を雇いましたが、もともと夫婦二人でがんばってやっと生活できるような仕事だったので、人を雇うと一気にピンチになってしまいました。
妻の失業保険など、何か助けになる手続きなどあったら教えてください。
「出産費資金貸付制度」があります。・・・役所の保険係
妊娠4ヶ月以上の場合に利用できます。この費用は出産育児一時金の支給時に差し引かれます。
出産育児一時金が35万ですので80%ぐらいかと思われます。

または社会福祉協議会の生活福祉資金がありますので問い合わせてみてください。
生活費が不足することや個人事業の資金に影響が出る場合に相談できます。

失業給付は雇用保険に加入している労働者で失業している場合であり、妊娠中により労働できない状態ではもらえません。
失業保険について聞きたいのですが・・・

明日6月27日から今年12月31日迄、派遣で契約して働く事になりました.
今のところ、延長の予定はありません。
そこで質問なのですが、6月27日から保険加入をするのですが、12月31日で契約が終了した場合、失業保険の給付対象になるのでしょうか?
6ヶ月以上働いたらなると書かれていますが、ぎりぎりの6ヶ月と4日の勤務になるので・・
この場合は給付対象と認識して間違いありませんか?
ちなみに今年は上記以外保険加入で仕事はしておりません。
大丈夫でしょう?
6月27日から1年以内(来年6月26日まで)に6ヶ月働けば良いわけですから。

1月に入って会社から必要書類が届いたら
ハローワークに電話して、一度相談にいってみればよいです。
(雇用保険者証、離職票、印鑑、通帳持参)
認定できる条件が揃っていれば給付という事になるでしょう。

うちの地域の場合、一度認定されると
最初に行ったその曜日が認定日の曜日になって
ず~とその曜日で行く事になりました・・・
(午前とか午後とかも)
気をつけてね。

途中で、また仕事は入っても(2ヶ月間とか)
給付期間内(貴方の場合12/31日までになるか?)なら給付を伸ばしてもらう事もできました。
失業保険の月額を教えて下さい。
勤続20年で月給30万円です。
退職してから何ヶ月目から何ヶ月間もらえるのでしょうか?
間違った回答があるようです。
離職理由および離職時の「年齢」により大きく異なります。
ご質問にある勤続年数だけでは、お答えできませんが、30歳以上45歳未満と仮定しした場合、自己都合退職者は4ヶ月目から150日間です。
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