失業保険の申請をするまでの期間のバイトについての質問です。
今現在働いているところを辞めてから失業保険を申請するまでの期間は最低でも一ヶ月くらいあると思うのですが、その間単発のバイトなどをするのは可能なのでしょうか?
求職登録する前に働くのは自由です。
まだ「失業」ではありませんので。

〉私は現在派遣で働いているのですが、そこからの離職票をもらうのに辞めてから一ヶ月はかかると思ったもので
「正当な理由のない自己都合」でもらうのならすぐに出ますよ。
失業して個人事業を考えています。主人は17日に社長から20日付けで事業所の廃止になると通告され20日で職を失いました。
しかも今月給料だすお金もないとそれでは困ると私たちも言ったのですがだめで結局仕事で使っていた道具を変わりにもらいました。仕事は家のベランダ防水の仕事です。
道具が手にあるので今後一人で独立して仕事をする計画をたてています。まだはっきりしためどはたっていないのでとりあえず失業保険を1日でも早く頂かないと今月収入がなくかなり生活が厳しいので25日に早速離職票を持参し職安に失業保険の手続きをしにいきました。次は12月2日に説明会、5日に初回講習、16日にはじめての認定日の様です。そこで質問ですが待機期間7日を過ぎると事業をするにあたっての準備ははじめていいと冊子で読んだのですが、仮に2日過ぎて準備をはじめすぐ事業開始ができるのであればその事を職安に伝えると再就職手当として必ず頂けるのですか。個人事業をするなら必ず頂けるか場合によってわからないような事がかいてありあまり意味がわからないので質問しました。あと開始すると事業開始届を税務所にだし、職安にも何か証明みたいなものは提出するのでしょうか。
事業の開始は再就職手当受給の要件の一つですが、
そのためにはハロワ所長が開始した事業により受給資格者が
自立することができると認める場合とあります。

どういう条件でなのかはハロワに確認することをお勧めします。
失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。

そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?

・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?

失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。

ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険についておしえてください。2年間勤めていましたが、パートでした。保険法が変わったとかで、1ヵ月雇用保険をはらいましたが、父の介護のため、退職しました。
雇用保険被保険者証と喪失確認通知書をもらいました。失業保険もらえるのでしょうか?1ヵ月しか払っていないのに。<介護職でした。>9月に辞めています。 いま勤めを探しています。8,9月父の介護をしていました、その間は長期休みにしてありました。 短期間ですが 公共職業安定所にいくのでしょうか。はじめて、雇用保険というもを見たのでどうしたらいいのかわかりません。宜しくお願いいたします。
※補足について
38年前ではもう権利が消滅しています。雇用保険の引き継ぎ期間は、退職後1年以内に雇用保険に加入されること、になっています。
今回は、1カ月だけ雇用保険に加入された、とありますが22年の9月に辞められたのでしたら、1年以内の23年8月中に再就職されて雇用保険に加入ができれば、その1カ月と通算が可能です。
正確な年月日が分からないのですが、前職を辞めて1年以内に再就職されて、以前も再就職後も雇用保険に加入されることが条件になります。


己都合退職の場合、失業手当は、退職前の2年間のうちに、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が12回[12カ月]あることが必要になります。
会社都合で退職の場合には退職前の12カ月のうち、賃金の基になる働いた日が11日以上ある月が6回[6カ月]あること、になります。
自己都合も会社都合の場合にも、いずれの場合にも、雇用保険に加入していることが前提です。

いつの時点の雇用保険加入資格があるのでしょうか。
今回、貴方はまだ1カ月しか雇用保険料を納付されていませんので、その退職後(雇用保険を辞めてから)今後1年以内に雇用保険に加入が出来る事業所で再就職されて、雇用保険に加入されれば、前回の1カ月と、再就職での期間を通算できますので、その通算した年数で、失業手当が受給できる要件を満たしていれば、」失業手当を受給することができます。
今後も、「雇用保険被保険者者証」は大切にされて、再就職の時に提出します。今回の被保険者番号を引き継いで、生涯その番号で使いますので、大切に保険して下さい。
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