職業訓練を受けたいのに、怪我をしてしまいました。(長文です)
現在失業保険受給中です。

90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。

最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。

手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。

もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)

実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。

それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・

ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。

受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)

長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
6/19に受ける予定
だったら、すぐに話して取り下げてはどうでしょうか

松葉杖で訓練に通うのもちょっと大変ですよね

数日では受給期間延長は無理(1ヶ月以上働けないときに延長できる)なので
認定日を1回飛ばすぐらいしかないかもしれませんが、期限ぎりぎりでそれをやると延長目的とされて(実際そういうことになっちゃいますけど)以降認定されないとか応募できないとか不都合があるかもしれないので
やはり相談ですね

職業訓練の倍率は高いので7月でがんばっても来月に回しても合格するかどうかはわかりませんが。


お大事に・・・・
来月末で退職するのですが、失業保険や国民保険等の手続きに必要な「離職票」とは、会社に言って頂くものですか?(用紙はどこでもらうのでしょうか?)
退職後、数カ所で離職票が必要な場合に、複写は可能ですか?それとも数枚でも頂けるのでしょうか? 退職が決まってるので、先に言っておいた方がいいですか?
あと、今年の分の源泉徴収票(来月までの分)は、年末にならないと請求できませんか? よろしくお願い致します。
離職票は、退職した会社からもらいます。数ヶ所で必要な場合って珍しいと思います。(ハローワークに出す)

国民保険の場合は、会社から「退職証明」を発行してもらえば、退職の翌日に市役所などで加入手続きができます。(書式の規定はなし)

今年分の源泉徴収は、通常最後の給与額が決定した時点で作成できるハズなので、経理担当に相談されてみては如何でしょう?
妊娠中に、会社都合で仕事を辞めた場合、失業保険はすぐに貰えるんでしょうか?妊娠中の自己都合退社は、受給延長出来るのは知っているんですが、会社都合の時がわからないので、誰か回答お願いします
もっと簡単に考えてみてください。
会社都合=退職後手続きを行えば1か月程度で受給開始。
自己都合=退職後手続きを行えば3か月程度先に受給開始。

会社側が離職票に「会社都合」と書いてくれていれば妊娠とか関係なしにすぐに受給可能です。複雑に考える必要はありません。
また、育児の為給付期間を延長したい場合には仕事をする意思がある旨伝えておけば何事もなく受給期間の延長はできます。
この状態で、失業保険受給できますか?

今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。

どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。

申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。

支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。

有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。

申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。

この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。

その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
知り合いの話なんですが、5月~8月の間失業保険を受給しながら旦那さんの扶養に入っていて9月になって扶養に外れなくてはいけないことを気付いたそうです。


そういった場合5~8月分の国民保険料を請求されるのでしょうか。また9月に病院に通院した場合旦那さんの保険証を提示したみたいでそういったことはどうなるのでしょうか。

私も今失業保険を受給しているので気になり質問させていただきました。
1.悪意があるかないかに拘わらず、該当者が雇用保険において日額3612円以上の基本手当を受給した場合は、直ちに被扶養者から外れる手続きをしなければなりません。(注)3,612円=130万円÷12か月÷30日
2.ある健保のホームページには、次のように書かれていました。
『被扶養者の資格がすでになくなっているにもかかわらず、ただちに手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期 間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡及して返還しなくてはなりません。』
3.雇用保険で3,612円以上の基本手当を受給開始した日が健康保険の資格喪失日になります。
4.該当者の加入する健康保険組合が2を適用するかどうか分かりませんが、直ぐに被扶養者から外れる手続きをするように勧めて下さい。
以上
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