派遣社員として働いていますが、契約期間が長いので雇用保険に入る事が出来ました。
雇用契約が切れた時、(次の職が決まらなければ)失業保険が受給出来ると思いますが、
こういった「派遣契約が切れる」と言った場合「自己都合退職」になるのか「解雇」のような形になるのかどちらでしょうか?
私は会社都合にしてもらいました。
かんたんに「会社都合による退職」と書かれていたと思いますよ。
でも私はそれを使わずに、その後他社の仕事をしました。

会社都合にしておいてもらえば、もし仕事があればそのまま働けば良いし、なかったらハローワークへ行けばすぐに保険はおります。

前の会社で、もらっていた人もいましたよ。

その人は、給付を受けている途中に短期の仕事があったので、給付金を一旦停止して仕事に来ていました。終わったらまたその給付金がおりるのです。

担当者さんによくお願いしておけば大丈夫ですよ。
でも何も言わないと、自己都合になりかねないので、早めにお願いするほうが良いですね。
住民税や失業保険についてお聞きしたいことがあります。


①住民税というのは自分からなにもしなくても市や県から納付書が送られてくるものなのでしょうか?


ちなみに現在は21歳の学生です。
今年の2月に社会保険に入っていたアルバイトを辞めて専門学校に入学したのですが、住民税などは天引きされていませんでした。


②また失業保険は所得に含まれるのでしょうか?(職業訓練生のため卒業まで毎月給付されます)
現在、親の扶養(健康保険)に入っているので心配です。。


③この場合は確定申告は必要なのでしょうか?


①~③、分かる範囲で構いませんので教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
①住民税は、前年の所得に対して課税されます。
給与の支払者(つまり会社)が一年間の給与支払い額を各地方自治体(給与を支払った従業員の住民票所在地の自治体)に報告する書類を提出しているため、各地方自治体で個人個人の住民税課税額を計算できるわけです。
普通学生はアルバイトをしていても課税対象となるほど所得がありませんから住民税は支払いませんが、万が一支払いの必要がある場合は納付書が送られてくるでしょう。

②失業保険は困っている人に対して支払われる性質のものなので、所得には含まれません。
なお、質問の内容とは異なりますが健康保険での扶養家族と所得税での扶養家族は定義や収入・所得額の金額が異なりますのでご注意ください。

③もし、アルバイトの給与を支給される段階でバイト先から源泉徴収されていたのなら確定申告をすると多少還付があるかもしれません。
ただ、バイトを辞めたのが2月なら源泉徴収されていたとしても12月末時点で年末調整してくれているはずなので、特に確定申告はしなくていいと思いますが。
資格喪失後の継続給付(傷病手当金)の流れについて教えてください。
現在会社に在籍中、気分障害の為、傷病手当金の給付を受けています。会社の就業規則により解雇予告がきた場合どうすればよいか教えてください。
健康保険の被保険者(1年以上会社に勤務)、在職中に傷病手当金の受給要件を満たしている、現在も傷病により労務不能状態が継続、傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満。
①就業規則による自動解雇の場合は会社都合又は自己都合の退社なのか(それにより失業保険の給付日数も変わるのか)
②退社後の健康保険は国民健康保険がよいのか任意継続がよいのか(支払額が変わる為)
③被扶養者について、私には妻と子供が1人います、妻は被保険者本人なので大丈夫なのですが、子供はどちらの被扶養者に入れたらよいのか、収入が関係するのでしょうか?
こんにちは

現在諸病手当金を受給されているんですね。
就業規則では休職期間満了時に復職できない場合は、解雇になると書いてあるということですよね。
まず、そういう場合は、自己都合退職扱いになります。

ですので、失業保険の日数も変わりますし、3か月間の給付制限があります。
それと、気分障害のため退職となると、退職後すぐには失業保険の手続きを受け付けてもらえません。
なぜかというと、病気などで腹けない状態の人には失業保険は出ないからなのです。
「最長4年間、手続きを待ってあげるから、その間に病気を治して、働けるようになったら、来てください」ということで
受給期間を延長されます。

次に、1年以上在職されているので、退職後の傷病手当金はもらえます。
しかし、退職後の傷病手当金をもらうには任意継続しないともらえません。
退職後の傷病手当金をもらうのであれば、任意継続をお勧めします。
国民健康保険には傷病手当金の制度は任意なので、各市町村によりますが、まずないと考えていいと思います。

お子様の健康保険は、奥様の被扶養者に入れます。
原則として収入の多いほうの被扶養者となりますが、家計の実態等に照らし、主として年収の少ないほうにより生計維持していると認められる場合は、年収が少ないほうの被扶養者になれますよ。

健康保険では傷病手当金は法定給付(法律で支給することが決められているもの)ですが、国民健康保険では任意給付(やるかやらないかは各市区町村に任せられている)なのです。
国民健康保険は、財政的には非常に厳しいところが多いです。まず任意給付ですとあまり期待できないと思います。
各市区町村によって異なりますので、お住まいの役所でお聞きになるのがよろしいかと思います。
昨年11月に退職し、今月失業保険の申請に行くつもりです。失業保険の受給中に旦那の扶養に入れないらしく、国民年金、国民健康保険に加入するのはわかったのですが、
住民税に関してはどのように支払えばいいのですか?(住民税も扶養に入っていれば
自分で支払う必要はないんですよね?)しかし、扶養に入っていない場合はどうすればよいのか
わかりません。先日、市役所から納税通知書が来ましたが、それを支払ったら次はいつどのくらいの額の
請求が来るのか不安です。
住民税は、前年の所得に対して納付するものです。
現在扶養配偶者だろうがそうでなかろうが、支払う必要があります。

市役所から来た納税通知は平成20年度(19年所得に対してのもの)の今まで給与から徴収していたものの残額と考えられます。
次は5月中旬~6月初め位までに平成21年度の納税通知が来るでしょう。
これは、20年の所得に対してのものです。これも支払は免れません。
11月まで収入があったのですから、今までの年額より若干少ない程度の税額となります。(給与額がほぼ変化なしとして)
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