退職後の健康保険について
3/31付けで会社を退職します。
3/29日に遠方へ引越しをするため、
現在働いている会社には「4/1付けで郵送で保険証を郵送する」許可をとっています。
(そのため、3/31までは現在の会社の保険証が使用できます)

特定理由離職者(通勤困難な場所での結婚)に該当するそうなので、
4月からは失業保険をもらい就職活動を行い、
受給中は国民健康保険/国民年金に加入するつもりです。
が。
会社の総務課からは「退職後、1週間~10日ほどで離職票・被保険者証を郵送する」
と言われました。

ということは、4/1~被保険者証が届き、国保の申請をするまでは、
保険証がない状態になってしまうということでしょうか?
その場合、医療費は全額負担でもう戻ってこないのでしょうか?
お願いいたします。
> 4/1~被保険者証が届き、国保の申請をするまでは、
> 保険証がない状態になってしまうということでしょうか?
はい。

> 医療費は全額負担でもう戻ってこないのでしょうか?
いったん10割を払いますが、あとで、新しい保険証をもって
いくことで、7割返金されます。

診察を受ける場合は、国保への切り替え手続き中といってください。
そうすると、一旦 全額はらって、後日返金するということを
説明してくれます。
保険証ができたら、病院へ行って、返金をうけます。

ただし、国保への加入がおくれますと、返金されない場合が
あります。

理想としては、14日以内に加入手続きをしてください。
夫の扶養に入ると雇用保険が受け取れないのを知らずに手続きをしてしまいました。ハローワークに相談したところ、手続きをしてから健康保険加入の手続きをするよう言われましたが、その方法について教えてください。
退職したら、手続きをすれば失業保険を受け取れるものだと思っていました。

去年秋に、急な病気での退職になったため夫の扶養に入りました。
また、「健康保険限度額適用認定証」も発行していただいています。

今週中に2回目の受給の予定です。

2月に初めてハローワークに行った時には何も言われませんでした。
そのまま通常の流れで手続きをしていて、2回目の認定日の頃になって初めて、
扶養に入っている場合は受給資格がないことを知りました。
ただ、基本日額によっては問題はないことを知ったのですが、
私の場合120円ほどオーバーしていました。

資格がないのがわかっていながら、受け取ることはできないので、
受給期間の90日だけ、扶養を外れようと思っています。
主人も同じ意見です。

ただ、その際どういう手続きが必要で、
どうしたらいいのかがよくわからないので、
教えていただけたら助かります。

①役所で国民健康保険に加入して主人の健康保険の健康保険から抜ける場合、
認定開始日の2月20日からさかのぼって保険料を納めるのでしょうか?
また、3月に検査と入院で15万円ほど医療費がかかっているのですが、
保険組合で支払っていただいていた分を実費で支払う必要が出るのでしょうか?

扶養に入ったままで、失業保険を受け取らないほうが良いのか、悩んでいます。
実際、申請を取り消してもらおうとしたのですが、とりあえず手続きは続けてから、
役所に行くよう言われたので、そのようにしようと思うのですが不安でいっぱいです。
健康保険の被扶養者になることと雇用保険の求職者給付を受給できるかどうかは直接は関係ありません。

健康保険限度額適用認定証というのは入院すると医療費が高くなるので、医療機関ごと(だったと思います)に限度額を設定するものです。設定されなくても、医療費が一定額を超えると、市区町村のどこかの窓口で還付を受けることができます。東京都なんかは該当するほどの医療費を支払うと通知をしてくれます。なんだかんだ言ってもそういうところはさすが東京である。

健康保険の被扶養者になれないのは収入が一定額を超えるかどうかです。おっしゃるように問題は収入が一定額を超えていることであって、単に被扶養者から外れて国保なり任意継続するなりに切り替えればいいわけです。任意継続は資格喪失後20日以内に手続きしないといけないのでもう無理ですが。

健康保険限度額適用認定証を持っていて雇用保険を受給するのに問題があるとすれば入院をしていてすぐに働けないのに受給していた場合です。

求職者給付は失業状態であることはもちろんすぐに就労可能な状態にあって、就労する意思があり、求職活動を積極的に行うことができる状態で受給資格を取得することができて、実際の受給には一定の求職活動実績が必要になります。病気で退職したということなら特定理由離職者に相当したのではないかと思いますが、その際に診断書やハローワークに備え付けの証明書を提出したと思います。その診断書やら証明書に就労可能であることが証明されていなければ受給資格を取得することはできなかったと思います。

病気により退職した場合は、就労可能な状態になるまで受給期間延長手続きを取り、医師の許可が出てから延長を終了させて受給が開始されます。それまでは傷病手当金などでしのいで、傷病手当金と求職者給付の併給はできないので、就労可能な状態になったところで傷病手当金の請求を止めて求職者給付の受給を開始することになります。

病気で退職して収入が減っている場合は国民健康保険であると世帯収入によって保険料の減免を受けることができます。
遡って支払う必要があるかどうかは正直よくわからないので市区町村の国民健康保険課等に既に支払っている医療費のことと減免のことも含めて聞いてください。

もしも、特定理由離職者になっていない場合で雇用保険の被保険者であった期間が1年以上で離職時の年齢が45歳以上である(たぶんこっちは関係ないんでしょうけど)とか5年以上の場合は所定給付日数の上積みがあるはずです。一応受給資格の不服申し立てはできるので、一般受給資格者になっている場合はハローワークにも言ってみましょう。所定給付日数の上積みが見込めなくても給付制限はなかったはずで、給付制限の分だけ受給期間が割を食った形になるので言ってみたほうがいいと思います。もしかしたら給付制限の3か月分受給期間の延長があるかもしれません。

診断書なんかはカルテを基に書けるので去年の秋時点での病状や就労できたかどうかの証明を医師がすることは可能です。
扶養から国民年金、国民健康保険への切り替えタイミングについて
現在失業保険の受給制限期間中で、夫の扶養に入っています。

6月に受給制限が外れ、6月末から受給が始まります。

そこで質問です。

受給期間中は扶養を外れ国民年金と国民健康保険に切り替える必要があることは認識していますが、

切り替えをどのタイミングで行えばいいのでしょうか?

調べたところ受給開始日を境に扶養を外れ、国民年金と国民健康保険に加入するとおったのですが、

この受給開始日とは具体的にいつのことでしょうか?

雇用保険受給資格者証の求職申込年月日+3か月後のことでしょうか??
(例、求職申込年月日が2012年4月1日だった場合、2012年7月1日が受給開始日となる?)

わかる方回答お願いします。
社保の扶養の規定というのは、扶養者の会社(の所属する保険組合)によって規定が様々です。つまりご主人に会社に失業手当を給付することなどを伝えてその指示に従って下さい。扶養を外れたら喪失証明をもらってその時点から国保に加入することになります。
確かに一般的には受給日(給付対象となる日)から外れる場合が大いようですが、保険組合によっては給付制限期間も扶養になれない、つまり失業手当の手続きをする=扶養から外れるという場合もありますし、失業手当をもらっていても扶養から外れないという保険組合もあるようです。
いずれにせよ、ご主人に会社に聞いてもらうしかありません。
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