来年の三月末で退職を考えています。
今の会社は平成3年6月に中途入社し社員として働いてきました。

45歳で女性で結婚しています。失業保険を貰うためには失業保険給付後までは主人の扶養に入らず年金と健康保険は自分で払う必要がありますか パートで働く予定ですが今まで忙しくかったので少しゆっくりするつもりです。
雇用保険加入期間が20年以上となりますので給付日数は150日になります
その間にゆっくり体を休めてください
契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?

上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。


1.
特定受給資格→特定受給資格者

正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。

2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。

3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
失業保険の給付延長について教えて下さい
パートで3年働いていました。派遣ではありませんが半年に一度、契約更新がありました。今まで会社の方から契約を切られた人はいないと聞いていますが、今までのパートの人は辞めようと思った時に契約を更新せず辞めていたということでした。
それが、私は辞めるつもりはなかったので契約を更新したばかりのところ、会社の方から辞めて欲しいと言われました。理由は決算が赤字で今期(4月~)はパートを雇えないとのことでした。
このご時勢ですから辞めたくないと訴えても仕方がないと思い泣く泣く了承し、会社からは契約の変更ということで3月末までという契約書を書かされました。
そしてもらった離職票には退職理由が「契約期間満了」とあり、何だか腑に落ちずハローワークで相談すると「不服申し立ては出来ますが、一般の離職者で被保険者であった期間が10年未満で給付日数が90日と、解雇等による特定受給資格者の(私の年齢)30歳以上5年未満の90日では結局は同じですので、このままでも問題ありませんよ。」と言われました。
ですが仕事は決まらず、職業訓練にも応募しましたが落ちてしまい、あと2週間ほどで給付も終わってしまいます。そこで給付が延長される地域?に認定されたと聞き、お尋ねします。
調べたところ、一般の離職者には延長はされないのですよね?やはり特定受給資格者でないと駄目だということですよね?
会社の都合で契約を更新しなかったということになっているようで支給は7日間の待機のみですぐに開始されました。ですが離職理由は「契約期間満了」になっています。(確かに3月末までという契約書にサインはさせられはしましたが・・・。)
私は特定受給資格者に該当されるでしょうか?不服申し立ては出来るでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
延長給付の対象は離職理由が11・31・32.21・22・23の人で、45歳未満で雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住して、公共職業安定所長が再就職支援を必要と認める人で、所定給付日数が90日又は120日の人は1回の求人への応募(面接もしくは応募書類を送付して面接まで至らなかった人も応募に該当)が必要です。
あとは、普通に認定をしていれば問題ないのですが、質問者様は離職理由が20なので該当しないと思います。
職安に相談してみてはいかがでしょうか?会社側の都合であって、自己都合ではないのだから。
失業保険額と扶養の関係について教えて下さい。

質問の内容が幼稚かもしれませんが、どうぞ宜しくご指導下さい。


今年4月から、失業保険を90日分総額46万円ほど受給しました。
給付期間が終わったのでパートなどしようと考えているのですが、扶養内で働く為には失業給付金も含めて103万円以内に収めなければいけないのでしょうか?

また、それならば今年いっぱい(12月末)までの計算なのか、来年の3月末までなのか…?

何もわからずあたふたしております。
宜しくお願いします。
所得税の計算で、夫の所得から配偶者控除を受ける場合の、配偶者の年収103万円以内にしたいということですね。
雇用保険給付は非課税で所得とはならないので、年収には含まれません。
それ以外のパート収入の合計でお考え下さい。

尚、103万円を超えても141万円未満まで配偶者特別控除というものがあり、妻の所得に応じて控除額が少しずつ減額となっており、103万円を超えたから夫の所得税がいきなり増額ではなく、少しずつ増額するようになっています。
尚、夫の社会保険に被扶養で入るためには年収130万円未満である必要がありますので、ご注意ください。
夫の健康保険が国民健康保険や国民年金の場合は、被扶養はないので、130万円未満は関係ありません。

所得税や住民税の計算をする場合の年収の期間は、
1月1日から12月31日に受け取った給与額です。
たとえば、12月分給与を1月に受け取った場合はそれは含まれません。
雇用保険に入ってる会社に勤めた場合は 何か月掛ければ退職しても 失業保険や再就職の支度金が貰えるのですか?3ヶ月は辞めても 貰えますか?
特定理由離職者と特定受給資格者に該当すれば、6ヶ月(ただし出勤日が11日を切る月はノーカウント)
それ以外は12ヶ月。
これ以外に、失業給付の支給は条件あり。
特に再就職手当は条件が多いので、一度確認して下さい。
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