傷病手当、失業保険について質問します。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)
上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。
理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。
私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。
○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社
B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する
どちらの方法が良いと思われますか?
あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。
ご意見お待ちしております。
※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)
上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。
理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。
私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。
○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社
B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する
どちらの方法が良いと思われますか?
あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。
ご意見お待ちしております。
※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
傷病手当金を受けて退職し
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます
ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます
ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
失業保険の手続きをするのですが。会社は自己都合でやめました。いまから三ヵ月後に支給となると思いますが、三ヵ月後に結婚して引越しします。支給後も前のハローワークのほうに行けばよいのでしょうか?
氏名や住所が変更になった時は、速やかに手続きをしなければいけません。
その時にハローワークの指示があると思います。
あと、結婚して引越しする場合、嫁ぎ先が他県など通勤困難な状態となり、会社都合となる場合もありますのでハローワークで相談してから手続きをしたほうがいいと思います。
その時にハローワークの指示があると思います。
あと、結婚して引越しする場合、嫁ぎ先が他県など通勤困難な状態となり、会社都合となる場合もありますのでハローワークで相談してから手続きをしたほうがいいと思います。
退職後について教えてください。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
不妊治療をうけるため、年度の途中で退職することになりました。
現在の職場では時間的に通院不可能なため退職します。いずれはまた仕事はしたい思いますが、
一番は治療を優先させたいと考えています。
この場合は失業保険を受給することは不可能でしょうか?
また、私は不妊治療ということは公にしていないため退職にあたり職場の反対があっての退職でした。主人も職場の担当の方に聞きにくいようで、健康保険などの手続きもよくわかりません。
主人の扶養に入ることができるのでしょうか?
国民健康に入る、任意継続する、扶養に入る の3つの方法から選ぶのでしょうか?
どの方法がよいのか教えてください。
その際、どのような手続きを取れば良いのかも教えてください。
私の年収は350万円くらいです。
わからないことが多く、質問の仕方もわからず申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
他の回答もついていますが、少々違いがあるため、書き込みます。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
一番はあなたがどうしたいかです。
不妊治療に専念するために会社を辞められるのであれば、就職活動はできませんよね。。。いつ妊娠するかわかりませんから、、
しかし、不妊治療もしながら働きたいのであれば、就職活動はできますよね。。。パートでも短期雇用でも、、
就職活動をするかしないか、働きたいのか働かなくても良いかで求職者給付の受給ができるかできないかがきまります。
退職後、雇用保険の求職者給付を受給する場合・・・・受給額によっては健康保険の被扶養者になれません。
健康保険では、求職者給付も収入としているため、被扶養者の判断する場合の収入とされます。日額3611円を超える額の場合は被扶養者になれません。ただ、受給期間中だけですので、受給できない給付制限期間は被扶養者に該当します。
健康保険法の被扶養者の判断は将来に向かっての収入額で判断します。年収見込み額130万円以下です。
退職した翌日から働かない、収入もない、というのであればその日から被扶養者になります。過去は関係ありません。退職日までいくら稼いでいても関係ありません。
今年すでに350万稼いでいても退職すれば、翌日からは収入がありません。収入がなくなったときから被扶養者になります。年間収入は現在扶養に入っている人の基準です。こらから不要になるのであれば、将来に向かっての収入見込み額で判断してください。。
任意継続被保険者を選択する場合・・・期間は2年間です。2年間の間に扶養に入れる、収入がないということでは資格喪失はしません。保険料を納期限までに払わなければよいという人もいますが、単なる滞納処分ですので、お薦めしません。2年間払い続けることができないのであれば、選択しない方が良いでしょう。あと、任意継続できるのは健康保険だけです。厚生年金は任意継続制度がありません。国民年金になりますので、任意継続被保険者は被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれませんので年金負担も発生します。ただし、。世帯所得で判断されますが国民年金には免除制度があります。その際はご利用ください。
国民健康保険に加入する場合・・・前年の所得等に応じて保険料が決定されます。自己都合退職であれば減額制度は適用されません。高額になる場合が在ります。一度、市区町村役場にて保険料の概算を出してもらうと良いでしょう。びっくりしますよ。
不妊治療は高額です。補助も少額で、何の足しにもなりません。
お薦め方法としては、雇用保険の受給期間中のみ国民健康保険、国民年金に加入し、そのほかの期間はご主人の被扶養者になる。
3ヶ月程度であれば任意継続の2年間の出費とくらべる必要もないでしょう。
手続きが頻繁に起きますが、こまめに行うことで出費を減らせます。
新しい命が宿りますことを、祈っております。不妊治療のことは言いたくなければ誰にもいう必要はありません。(ハローワークにも)偏見もありますが、がんばってください。
失業保険と教育訓練給付制度について教えてください
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
A社(派遣社員)で約8カ月、その後すぐにB社(派遣社員)で約1年9カ月、働いていました。
B社は先月末に退職いたしました。
1、失業保険はいつから貰えるでしょうか?
2、失業保険を貰いたい場合、その間は全く働いてはいけないのでしょうか?(1日限定の仕事等もダメですか?)
3、教育訓練給付制度を利用して資格の学校に通う予定ですが、学校は約9カ月通うことになります。
その間に就職が決まった場合は、給付金は貰えないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
1、自己都合、会社都合、契約満了の退職理由によって、給付開始日はことなります。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
・自己都合の場合(いわゆる一身上の都合)は、手続後7日の待期期間完了後、3ヶ月の給付制限を経て、その2週間後くらいから給付開始(4か月弱ですね)
・会社都合の場合は、7日の待期期間完了後、2週間後くらいに給付開始
・契約満了の場合も、会社都合と同様に給付制限ありません。
給付日数は、どの理由でも、45歳未満であれば90日ですね。
(被保険者であった期間によってかわります)
2.働けますが以下の制限があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
地域のハローワークによって、対応が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
違反ではありませんので、きちんと申告をして、バイトしましょう。
3.就職が決まって、入社日の前日まではもらえると思いますが、細かいケースですので、これもハローワークに確認したほうが良いでしょう。
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