失業保険もらった経験がある方
失業保険全部もらってから再就職しましたか?
ちなみにいま探してるのはパートなんですが・・
職業安定所から支給される失業手当の事ですよね。

私は、期間いっぱいいただいた後に就職したこともありますし、いただいている最中に就職したこともあります。
失業手当をいただく前に就職し、「再就職手当(?)」をいただいたこともありますよ。

生活費の心配せず、就職先探しが出来ましたので、大変助かりました。
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
在職期間「20年以上」、年齢「45氏以上60歳未満」、離職理由「会社都合」これらの条件ですと、失業給付金の基本手当日額の上限は「15,460円」とされております。ご自身の離職前直近6ヶ月の給与から基本手当日額を算出します。所定給付日数は「330日」と定められております。
5月いっぱいで会社清算(倒産)の運びとなり、地獄に落とされた気持ちです、満17年勤務して、37歳これからと言う時の・・つらいです、弱音も出ます、年収620万(昨年)再就職しても今の収入は見込めないし、後ろ向いてもしかたないし前向きに考えていくしかないのですが、聞いた所自己退社じゃないから退職金、失業保険等で優遇があると聞きましたが、どういうことでしょうか、無知ですいませんが教えてください。
寧ろこの機会をチャンスにして頂きたく。
まず、失業保険は待機期間が会社都合より無くなる為、すぐにもらえるようになります。
退職金に関しては優遇云々の話は他の方もかいていらっしゃいますが初耳です。
寧ろ今は退職金が無い企業のほうが圧倒多数ですので…。
で、チャンスというのは何かといいますと、17年もキャリアを積まれ、年収も現在600万円を超えていらっしゃるということ。
ということはキャリア的には問題が無く、大手紹介会社に10社ほど登録すれば、まずあなたのご希望の職種、業界に入れるということです。
地方の方でも首都圏でチャレンジされればまず成功間違いと思われます。
逆にどうしても今いらっしゃるところで就職できないとお困りの事情でもあると話は少々難しくなりますが、40歳になるまでは転職に壁はないと思ってください。
ただし、受け入れる企業もそれなりの管理能力(管理職としての)を求めてきますのでそれはご留意下さい。
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。

基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。

求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。

求人へ応募した場合は、求職活動になります。

ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。

再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。

ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。


★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?

★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。

★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。

「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。

公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。

厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。

<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。

あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。

受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。

ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。

108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?

また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?

1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?

幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は130万円を12ヶ月で割った金額ですね。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。

お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。

月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
関連する情報

一覧

ホーム