派遣社員で育児休業後に仕事がなく社会復帰できない場合は
失業保険受給ができるという事は派遣会社より説明を受けていましたが
その際の受給額は退職日から過去六カ月さかのぼった給料を元に計算されるとの事ですが
育児休業明けの場合の退職日は、育児休業終了日となるのでしょうか?
その場合、受けていた給付金額を元に失業保険額がきまるのでしょうか?
もしくは、実際仕事をしていてもらっていた給料を元に計算されるのでしょうか?
どなたかわかるかた、お願いいたします
失業保険受給ができるという事は派遣会社より説明を受けていましたが
その際の受給額は退職日から過去六カ月さかのぼった給料を元に計算されるとの事ですが
育児休業明けの場合の退職日は、育児休業終了日となるのでしょうか?
その場合、受けていた給付金額を元に失業保険額がきまるのでしょうか?
もしくは、実際仕事をしていてもらっていた給料を元に計算されるのでしょうか?
どなたかわかるかた、お願いいたします
そもそも育児休業が終了すれば職場に復帰することとなります。
戻るところが無いのでサヨナラさせることは基本的に違法ですよ。
派遣会社はあなたをどこかに派遣させる義務があります。
もし、派遣会社が倒産するなどの理由があれば解雇はできますが。
なので、あなたから辞める必要はありません。役所に相談してください。
仮に辞めるとなれば、育休する前の半年間の給料を基準に計算と
なります。だいたいですが平均月給の6割位が相場になるのでは。
戻るところが無いのでサヨナラさせることは基本的に違法ですよ。
派遣会社はあなたをどこかに派遣させる義務があります。
もし、派遣会社が倒産するなどの理由があれば解雇はできますが。
なので、あなたから辞める必要はありません。役所に相談してください。
仮に辞めるとなれば、育休する前の半年間の給料を基準に計算と
なります。だいたいですが平均月給の6割位が相場になるのでは。
派遣会社が事業譲渡…失業保険もらうかどうか??
派遣社員として今、働いています。
派遣会社が急に別のグループ会社に事業譲渡されることになりました。
今の派遣先で引き続き仕事ができるのですが、現在より条件が悪くなってしまいます。
・新しい派遣会社に再度登録という形になるので、半年間有休がない。
・毎年1年ずつ増えていた有休もリセットされる。
・有休をとると、一日分のお給料の6割しかもらえない。(今までは一日分満額もらえていました。)
・駐車場料金が値上げされる。
など、長く勤めたメリットも何もなくなってしまうし、条件的に悪くなってしまう面が多くて。。。
4月に入り、人間関係で悩んでいて引き続き同じ所での仕事をするかどうか??迷っていて、でも3年目だし、一人を除けばいい人ばかりだし、もう少し頑張ってみようと思い引き続き契約更新しますと返事をした矢先の出来事でした。
それだったらこの機会にと言ってはなんですが、一度7月末で退職して新しい仕事(派遣じゃなくてもいいんですが)を探そうかと思っています。
今の派遣会社から離職票がもらえるのですが、自己都合ではなく会社都合での退職(解雇)となるので、失業保険はすぐもらえる予定です。
このご時世、すぐに仕事が決まるとも思っていませんが、急に派遣会社の都合でこのようなことになってしまって納得いかない面がたくさんあり、迷っています。
仕事が続けられるだけでありがたいのもわかってはいますが…
このまま条件が悪くなったまま仕事をつづけるか?
それとも失業保険をもらいながら新しい仕事を探すか?
みなさんならどうされるかと思って質問させていただきました。
決めるのは自分自身なんですが、皆さんのご意見を聞かせていただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
派遣社員として今、働いています。
派遣会社が急に別のグループ会社に事業譲渡されることになりました。
今の派遣先で引き続き仕事ができるのですが、現在より条件が悪くなってしまいます。
・新しい派遣会社に再度登録という形になるので、半年間有休がない。
・毎年1年ずつ増えていた有休もリセットされる。
・有休をとると、一日分のお給料の6割しかもらえない。(今までは一日分満額もらえていました。)
・駐車場料金が値上げされる。
など、長く勤めたメリットも何もなくなってしまうし、条件的に悪くなってしまう面が多くて。。。
4月に入り、人間関係で悩んでいて引き続き同じ所での仕事をするかどうか??迷っていて、でも3年目だし、一人を除けばいい人ばかりだし、もう少し頑張ってみようと思い引き続き契約更新しますと返事をした矢先の出来事でした。
それだったらこの機会にと言ってはなんですが、一度7月末で退職して新しい仕事(派遣じゃなくてもいいんですが)を探そうかと思っています。
今の派遣会社から離職票がもらえるのですが、自己都合ではなく会社都合での退職(解雇)となるので、失業保険はすぐもらえる予定です。
このご時世、すぐに仕事が決まるとも思っていませんが、急に派遣会社の都合でこのようなことになってしまって納得いかない面がたくさんあり、迷っています。
仕事が続けられるだけでありがたいのもわかってはいますが…
このまま条件が悪くなったまま仕事をつづけるか?
それとも失業保険をもらいながら新しい仕事を探すか?
みなさんならどうされるかと思って質問させていただきました。
決めるのは自分自身なんですが、皆さんのご意見を聞かせていただけたらありがたいです。
よろしくお願いいたします。
こんにちは
事業所の廃止による退職ということでしょうか?職安には会社都合になるか確かめましたか?また会社はそのようにしてくれるといってましたか?そのあたり確かめておいてくださいね。
ちなみに私があなたなら、まず自分の年齢を考えます。また独身であるのなら、やはり正社員を探します。派遣社員は何があるかわからないからです。私はリーマンショックというやつで派遣切りにあい、派遣社員はもうこりごりと思い正社員で職を探しましたよ。
結果就職し、今は正社員として働いています。
場合によっては失業保険もらいながら職業訓練をうけ、資格をとって就職活動するかなって思います。
ただはっきりいってあなたが思うより大変ですので、ご覚悟くださいね。
よい職につかれるとよいですね。
事業所の廃止による退職ということでしょうか?職安には会社都合になるか確かめましたか?また会社はそのようにしてくれるといってましたか?そのあたり確かめておいてくださいね。
ちなみに私があなたなら、まず自分の年齢を考えます。また独身であるのなら、やはり正社員を探します。派遣社員は何があるかわからないからです。私はリーマンショックというやつで派遣切りにあい、派遣社員はもうこりごりと思い正社員で職を探しましたよ。
結果就職し、今は正社員として働いています。
場合によっては失業保険もらいながら職業訓練をうけ、資格をとって就職活動するかなって思います。
ただはっきりいってあなたが思うより大変ですので、ご覚悟くださいね。
よい職につかれるとよいですね。
公共職業訓練について教えて下さい。私は6月9日に自己都合で離職し、6月28日にハローワークで求職申し込みをして受理されました。
待期期間が7日間ですので7月4日まで、そこから3ヶ月の給付制限があり10月5日から120日間失業保険の対象になります。ハローワークに行って公共職業訓練を受けたいという話をした時に、私は10月3日から3ヶ月間開校のパソコン講座に行きたい旨を指導員に伝えましたが、10月2日からだと待期期間の残り日数が少ないので9月2日からの講座を受けないとダメと言われました。この場合、絶対に10月2日からの講座を受ける事は不可能なんでしょうか?また9月から受けるのと10月から受ける場合のメリットとデメリットなど教えて頂けたら助かります。よろしくお願いします。
待期期間が7日間ですので7月4日まで、そこから3ヶ月の給付制限があり10月5日から120日間失業保険の対象になります。ハローワークに行って公共職業訓練を受けたいという話をした時に、私は10月3日から3ヶ月間開校のパソコン講座に行きたい旨を指導員に伝えましたが、10月2日からだと待期期間の残り日数が少ないので9月2日からの講座を受けないとダメと言われました。この場合、絶対に10月2日からの講座を受ける事は不可能なんでしょうか?また9月から受けるのと10月から受ける場合のメリットとデメリットなど教えて頂けたら助かります。よろしくお願いします。
職業訓練は就職活動をしてもなかなか決まらない、資格を求められた、資格がないために応募すら出来ない、など早く就職を決めるために取り組む方を助けるためのものです。通常の習い事ではありません。
雇用保険失業給付は就職活動をしているが決まらない方が認定、支給されるものです。
そう考えると同じ訓練があり、申し込みが間に合うならば早いコースを受講するという考え方ではないでしょうか。
実際、10月からの受講を決めた場合、それまでに就職する気はないことになりますよね。
9月との内容の違いがあればそこを挙げるなどすれば絶対不可能ではないと思いますし、申し込み期間が過ぎてしまえば必然的に10月のコースしか受講出来ませんからやりようはあると思います。
9月から受けるメリットは雇用保険失業給付が前倒しになり、訓練開始日から支払われることくらいでしょうか。3ヶ月の訓練ということなので支給の延長はありません。訓練修了後すぐ就職活動するのであれば年末年始に掛かるよりは探し易いという点で10月からよりはましかも知れません。
雇用保険失業給付は就職活動をしているが決まらない方が認定、支給されるものです。
そう考えると同じ訓練があり、申し込みが間に合うならば早いコースを受講するという考え方ではないでしょうか。
実際、10月からの受講を決めた場合、それまでに就職する気はないことになりますよね。
9月との内容の違いがあればそこを挙げるなどすれば絶対不可能ではないと思いますし、申し込み期間が過ぎてしまえば必然的に10月のコースしか受講出来ませんからやりようはあると思います。
9月から受けるメリットは雇用保険失業給付が前倒しになり、訓練開始日から支払われることくらいでしょうか。3ヶ月の訓練ということなので支給の延長はありません。訓練修了後すぐ就職活動するのであれば年末年始に掛かるよりは探し易いという点で10月からよりはましかも知れません。
雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。
そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。
賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。
職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。
賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。
職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
失業保険の事で質問します。6月30日で自己都合で退職するんですがこの場合、7月に入ってすぐ就職できたら一時金などは貰えないのでしょうか?
失業保険の受給申請をおこなって7日間の待機期間が経過すれば、早期就職の際に再就職手当の受給対象となります。ただし、自己都合退社の場合は、3ヵ月の給付制限の最初の1ヶ月に就職する場合は、ハローワーク(または指定の人材紹介機関)の紹介でなければダメです。
関連する情報