失業保険受給期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをうっかりしてしまいました。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
失業中の為、昔バイトしていた店で3日間バイトしました。
(バイト先はチェーンの飲食店です。)
明日認定日で申告書
書こうと思い、店からもらった勤怠表を見たら
22時間働いていました。
忙しかったので残業しすぎてしまっていたようです。。。
1週間20時間以下の規定ですが、
1週間の境い目は何曜日なのでしょうか?
ちなみにバイトしたのは金・土・日です。
受給は打ち切られてしまうのでしょうか??
ご存知の方、教えてください!!
よろしくお願いします。
認定日が基準だと思います。
週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。
が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
週20時間は目安で、月に14日以上就労している場合に雇用保険の加入義務が発生するために失業給付対象からハズレると思います。
が、私が再就職してから法令改定がありましたので、現行法における判断基準は違うかもしれません
受給のしおりに書いてあるので、目を皿のようにしてよく読みなおしてください
失業保険について質問ですが自分から退職した場合3カ月間は失業保険がもらえないと聞きました。
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
会社のいやがらせが、いいかげん嫌で退職したいのですが自分から退職したら失業保険が3ヶ月もらえないと生活がキツいです。労働局に相談する方法もあると思いますがそこまでして今の会社にいたいとも思いません。何ヶ月も仕事しながら次の職探しはしてたのですが厳しい状態です。このような場合でも(会社の嫌がらせ)やはり失業保険は3ヶ月からしかもらえないんですよね?解雇はすぐに失業保険はもらえるみたいですが。わかりにくい内容ですみません
自分から辞めるというのは、それなりに準備してあるんでしょ?という前提から、三か月はもらえないようにしてあるのです。
解雇された場合と差別しないとね。
それにしたって、いやがらせで辞めたいとまで思うのは、相当なストレスかもしれませんが、やっぱ現役のまま探すのと辞めた後探すのとでは違いますよ。仕事もやりながら転職活動も続けるべきです。
解雇された場合と差別しないとね。
それにしたって、いやがらせで辞めたいとまで思うのは、相当なストレスかもしれませんが、やっぱ現役のまま探すのと辞めた後探すのとでは違いますよ。仕事もやりながら転職活動も続けるべきです。
ハローワークに行かず再就職決定
・退職後に、ハローワークに行かずに再就職した場合
あとからハローワークに申請して再就職手当てはいただけるのでしょうか?
・ハローワークに行かずにアルバイト(週3程度の少ない日数)が決定した場合
時間の少ないバイトをしながら失業保険の支給?のようなものはうけられますか?
現在、ハローワークに行かずに退職後すぐに就職の面接とアルバイトの面接を行いました。
就職が受かれば嬉しいのですが、バイトが受かった場合は、もう申請しても何も頂けないのでしょうか。
・退職後に、ハローワークに行かずに再就職した場合
あとからハローワークに申請して再就職手当てはいただけるのでしょうか?
・ハローワークに行かずにアルバイト(週3程度の少ない日数)が決定した場合
時間の少ないバイトをしながら失業保険の支給?のようなものはうけられますか?
現在、ハローワークに行かずに退職後すぐに就職の面接とアルバイトの面接を行いました。
就職が受かれば嬉しいのですが、バイトが受かった場合は、もう申請しても何も頂けないのでしょうか。
ハローワークに行かずに、というのは、
①求職申込すらしていない
②求職申込はしていて、待機期間満了後給付制限中にハローワーク以外のところで仕事をみつけた
のどちらでしょうか?
①の場合は、そもそも失業給付を受けられない為、職安から何の給付をうけることもできません。
②の場合、週3日で1日何時間くらいなのかにもよりますが、すぐさま給付を受けられなくなる、ということはないかと思います。
「就業手当」の要件を満たせば、就業手当が支給されますし、要件を満たさない程度の短時間・短期間のアルバイトということであれば、働いた日分はその日数分持ち越しまたは減額されるだけであり、給付が打ち切られる、ということではありません。
【補足】
求職申込みすらしていないのであれば、職安から受けられる給付はありません。
そもそも、職安で「失業認定」を受けていないわけですから、職安ではあなたが失業していたのかどうかもわからない状況だからです。
さくら事務所
①求職申込すらしていない
②求職申込はしていて、待機期間満了後給付制限中にハローワーク以外のところで仕事をみつけた
のどちらでしょうか?
①の場合は、そもそも失業給付を受けられない為、職安から何の給付をうけることもできません。
②の場合、週3日で1日何時間くらいなのかにもよりますが、すぐさま給付を受けられなくなる、ということはないかと思います。
「就業手当」の要件を満たせば、就業手当が支給されますし、要件を満たさない程度の短時間・短期間のアルバイトということであれば、働いた日分はその日数分持ち越しまたは減額されるだけであり、給付が打ち切られる、ということではありません。
【補足】
求職申込みすらしていないのであれば、職安から受けられる給付はありません。
そもそも、職安で「失業認定」を受けていないわけですから、職安ではあなたが失業していたのかどうかもわからない状況だからです。
さくら事務所
自分なりに調べたのですが、理解力不足でわからず…
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
質問させて頂きます。
失業保険について質問です。
私は今現在、失業保険をもらっています。残日数は56日あり、次の認定日がもう少
しできます。
今週はじめにバイトの面接を受け、採用の連絡を頂きました。週4日の1日5時間未
満のバイトの予定です。
実際にバイトするのは来月の後半なのですが、バイトが決まったと言うことは今度の認定日(数日後)にはやはりお金は頂けないのでしょうか??
再就職手当ての所に就職日とかいてありますが、仕事を実際にやりはじめた日のことでしょうか?それとも仕事が決まった日ですか?
勉強不足で申し訳ありませんが、分かる方がい らっしゃいましたら教えて下さい。宜しくお願いします。
今度の認定日にお金は支給されますよ。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
対象となる日が前回の認定日から今回の認定日前日までですので
その間に就業していなければ満額支給されます。
再就職手当の事が書いてありますが、今回のアルバイトは関係ありません。
何か勘違いされているのではないでしょうか?
アルバイトが決まった様ですが、あなたの場合5時間未満と言うのが微妙なのですが
就業手当の対象になりませんか?
例えば4時間未満の就業だと、手伝い、内職の扱いになって失業保険とアルバイ
トとで2つの収入を得る事が出来ます。(ハローワークへの申告は必要)
今度認定日に行かれた際、担当者に就業手当について聞く事をお勧めします。
決して損な事はありませんからご心配なく…。
失業保険について。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
主人が転職を考えており、失業保険について質問させてください。
現在働いている会社がいわゆるブラック会社で、実質週7出勤、9:00-23:00で勤務しております。
しか
し、残業代は一切でず基本給のみの会社なため、タイムカード等が存在しません。
自己都合の退社だと三ヶ月の制限がありますが、残業時間が月45時間以上であれば、制限がないと聞きました。
ですが、それを証明できるものがありません。
一応、一ヶ月ほど個人的に出社退社の時刻を記録はしていますが、証明にはならないと思いますので。。
何か残業を証明する方法はありませんでしょうか?
皆様、知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
タイムカードが無ければ、自分で記録するしかないでしょう。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
退職については、民法が会社規則に優先します。
民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
会社には解雇権はありますが、退職拒否権はありません。
意地悪されますが、労基法に従って、退職後の手続きを要求します。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2)労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3)前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4)使用者は、あらかじめ第3者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(金品の返還)
第23条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2)前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
残業や、休日出勤を証明出来れば、これらの賃金を請求できます。ただし2年が時効です。請求書をだし、拒否されたら労働審判に申し出てください。
検索すれば、説明されます。
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