再就職手当を受給するには
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。
実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。
会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)
もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。
どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
現在、離職票が届くのを待っている状況です。
本日、会社に問い合わせしたところ、あと10日ほどかかるようです。
実は現在「ほぼ内定」が出ている会社があります。このままうまくいくと
8月1日から働けそうです。
会社都合なので7日間の待機ののち、失業保険が出るはずですが、
そちらは日数的にもう諦めて、せめて「再就職手当て」だけでも受給したいのですが
7日間の待機、というのは「土日も含めて」数えていいのでしょうか?
とすると、何日までにハローワークに出向けば間に合いますか?
7月25日ハローワーク、でも大丈夫でしょうか?(24日まで、ですか?)
もちろん早く行くに越したこと無いのはわかっているのですが、なにぶん離職票が
届かないので・・・。
どなたか詳しい方がいらしたら教えてください。よろしくお願いいたします。
就職日の前日まで失業の認定を受けていること。
雇用期間が1年を超えること。
雇用保険の適用事業所に雇用されたものであること。
離職前と同じ事業主等への再就職でないこと。
等の要件を満たしており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上且つ45日以上である基本手当の受給資格者が安定した職に就いた場合に支給となります。
まずは、離職票を早急に入手し、認定を受けることをい沿いでください。
雇用期間が1年を超えること。
雇用保険の適用事業所に雇用されたものであること。
離職前と同じ事業主等への再就職でないこと。
等の要件を満たしており、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上且つ45日以上である基本手当の受給資格者が安定した職に就いた場合に支給となります。
まずは、離職票を早急に入手し、認定を受けることをい沿いでください。
年末調整と確定申告について。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
妻(私)→22年10月に退職後、雇用保険(失業保険)受給のため、
受給期間は主人の扶養に入れず自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い。22年分は自分で税務署にて確定申告済みです。
その後、雇用保険の受給が終了した23年5月より主人の扶養に入る(23年に入ってからも4月までは22年の退職後と同様、自分で国民健康保険・国民年金・市県民税を支払い)。22年10月~今後は当面無収入(正社員・パートなどの就職予定なし)。
上記の場合、23年分の主人の年末調整の用紙(2枚)…「控除対象配偶者」の“24年中の所得の見積額”に0円、「配偶者特別控除」にも所得等は0円と記入するのはわかりますが、
【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った国民健康保険・国民年金・市県民税については、23年(今年)分の主人の年末調整の用紙に何か記載や領収証を添付する必要はありますか?
質問までの前置きが長くてすみません。
お分かりになる方がいらしたらご助言ください。
要するに、質問の主旨は、
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
>【23年1月~23年5月に主人の扶養に入るまで】に自分で支払った・・・・
以降のことだけですよね?
社会保険料控除は、ご主人が「実際に支払った」のであれば、ご主人の控除の対象です。
ですから、奥様が支払った国民健康保険と国民年金の保険料については、奥様の預金口座から自動振替で支払った場合は、ご主人が払っていることにならないので不可ですが、そうではない場合はご主人の社会保険料控除の欄に記入すれば、控除を受けられます。
国民年金については、控除証明書または領収証の原本の、どちらかを添付しなくてはなりませんが、国民健康保険については、今年支払った額を記入すれば問題ありません。
なお、平成23年の市県民税は、あなたの平成22年の所得をもとに算出された確定額なので、今年の所得とは何の関係もありません。
失業保険について教えて下さい。二回目に貰える金額は、一回目に貰える金額より多いですか?
ちなみに給付日数が、90日で、残りが78日です。残りの日数を、何等分するのですか?
ちなみに給付日数が、90日で、残りが78日です。残りの日数を、何等分するのですか?
本当に受給の説明を受けたのでしょうか?もらえる日当金額が書いてあるので、その金額×日数分もらえます。
だから最初は認定日までの期間が短いと少なく感じますが、次回はほぼまるまるひと月分もらえるので、一日の給付金掛ける約30日分もらえます。
ハローワークに行って、ちゃんといつ、どこで何をしたらいいか聞いておいた方がいいですよ。
下手すると認定日に行き損ねて、もらえるものももらえなくなります。
だから最初は認定日までの期間が短いと少なく感じますが、次回はほぼまるまるひと月分もらえるので、一日の給付金掛ける約30日分もらえます。
ハローワークに行って、ちゃんといつ、どこで何をしたらいいか聞いておいた方がいいですよ。
下手すると認定日に行き損ねて、もらえるものももらえなくなります。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
最終の認定日で、残日数は0になったということでよろしいですか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
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