失業保険、3ヶ月間の給付制限中のパートやアルバイトについて質問があります。
週3日以内で20時間以内ならばアルバイトは可能とありますが、
例えば2日間の一日労働時間を7時間、1日間を5時間働いたとすると、合計19時間になります。一日の労働時間が長いのですが、20時間を超えないので働いても問題無いと言うこと宜しいのでしょうか?
週3日以内で20時間以内ならばアルバイトは可能とありますが、
例えば2日間の一日労働時間を7時間、1日間を5時間働いたとすると、合計19時間になります。一日の労働時間が長いのですが、20時間を超えないので働いても問題無いと言うこと宜しいのでしょうか?
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
来年の4月から違う職場で働く事が決まっていて
少し早めに今の会社を辞めて旅行に行こうと思っています
自己都合による退職だと3ヶ月失業保険がもらえませんが 解雇ならすぐ貰えるので
元々雇い主が大嫌いで辞めたかったので この際解雇になるように仕向けて辞めようかなと考えています
解雇は後々自分に損になりますか?
従業員に迷惑がかかるとかそういうのは考えなくて大丈夫です
賢い辞め方はありますか?
少し早めに今の会社を辞めて旅行に行こうと思っています
自己都合による退職だと3ヶ月失業保険がもらえませんが 解雇ならすぐ貰えるので
元々雇い主が大嫌いで辞めたかったので この際解雇になるように仕向けて辞めようかなと考えています
解雇は後々自分に損になりますか?
従業員に迷惑がかかるとかそういうのは考えなくて大丈夫です
賢い辞め方はありますか?
今のご時世、会社都合による退職は多いので、そこまでは響かないとは思いますが…
もめて訴訟レベルまで行くと、次のところで面接の時に知られてるとめんどくさい人って扱いは受けるかもしれませんね。
当たり前のことで、ご存じかとは思いますが、
解雇は会社都合のみで、本人の過失によるクビは含まれません。
たまにここで勘違いしてる人を見るのであくまで一応書かせていただきました。
もめて訴訟レベルまで行くと、次のところで面接の時に知られてるとめんどくさい人って扱いは受けるかもしれませんね。
当たり前のことで、ご存じかとは思いますが、
解雇は会社都合のみで、本人の過失によるクビは含まれません。
たまにここで勘違いしてる人を見るのであくまで一応書かせていただきました。
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。
60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。
2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。
ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。
同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
失業保険(失業給付)の個別延長60日分について
会社都合により90日の失業保険を現在受給中です。
最終認定日が残13日を残して2月2日です。
60日の給付延長が出来るとのことを、雇用保険のしおりを見て知りました。
年齢は20代、居住地域は大阪です。
就職活動も規定の範囲以上に十分活動しています。
2月2日までに60日延長の件を職安に相談しても可能でしょうか?
残13日分の申告を2月2日にするのは分かるのですが、60日延長が受理されるのか今の段階で不安です。
第2回認定日の際に延長の話をすると職員に「今の段階でなぜ聞くのですか?支給満了の際にご相談します」
と冷たい対応をされました。
2月2日に延長が出来ないことを伝えられてもその後、
就職が決まったとしても会社の閉め日の兼ね合いで給料日がいつになるかは企業によって様々ですし。
ご質問したいのは、「60日延長はどのタイミングで自分からアクションを起こせばいいのか」
ということです。
同じように60日延長を経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願い致します。
もちろん延長などしなくても早く就職が決まればいいのですが・・・。
私も、会社都合により90日の失業保険を受給中で最終認定日は、1月26日です。給付延長のことは知っていましたが、こちらから何かするのではなく、職安の方で選抜(?)するようです。私も前回の認定日に、最終認定日までに1回以上の応募があれば60日の延長の対象になるといわれました。(ちなみに解雇などの場合は、ほぼ延長の対象になるようですが。)
こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。
こちらは、北海道でした。
こんな感じでも参考になればいいのですが…つらい年末年始だったと思いますが、早く良いご縁に巡り合えますように…お互いに。
こちらは、北海道でした。
3月31日に会社都合で退職することになっています。失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが、待機期間の7日間というのはどの日のことをいうのでしょうか。一ヶ月に含むのでしょうか。
待機期間は働いてはならないのですね。では派遣で契約をしたり面談をしただけでは働いたことになりませんよね?
待機期間は働いてはならないのですね。では派遣で契約をしたり面談をしただけでは働いたことになりませんよね?
〉失業保険がもらえるのは退職した31日から約1ヶ月ですが
間違いです。
「基本手当が入金されるのは」の意味だとしても、間違いです。
〉待機期間の7日間
「待期」です。
職安に離職票を持って行って求職の申し込みをした日からスタートです。
その日を第1日として、7日間働いていないと受給できません。
その後、認定日に、8日目以降失業していた日数の認定がされ、それに応じた額が数日後に支給されます。
間違いです。
「基本手当が入金されるのは」の意味だとしても、間違いです。
〉待機期間の7日間
「待期」です。
職安に離職票を持って行って求職の申し込みをした日からスタートです。
その日を第1日として、7日間働いていないと受給できません。
その後、認定日に、8日目以降失業していた日数の認定がされ、それに応じた額が数日後に支給されます。
妊娠・出産による失業保険受給の延長中に再度妊娠した場合はどうなりますか?
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
平成22年2月末で出産のため会社を退職しました。
出産は平成22年4月26日です。
会社を退職して30日経過後すぐに受給資格の延長を申請しています。(延長後の受給期間満了日は26年2月末)
延長期間中に妊娠が分かった場合は再度延長できる制度はあるのでしょうか?
もし、失業給付金申請後(給付金受給中)に妊娠が分かった場合はどうなるのでしょうか?
娘が1歳3カ月になり、2歳になった時を目標に就職できたらと思っているのでそろそろ就職活動をしようかと思っています。
妊娠・出産による受給期間延長は、1年+3年ですでに4年となっています。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
延長手続き後は、受給可能期間は退職の翌日から4年以内。
妊婦でない場合は通常1年以内です。
これを、途中でさらに延長することは出来ません。
「妊娠しているから」働けないと決まっているわけではありません。
現に、会社は妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ないし。
逆に、産前6週間・産後8週間の女性を働かせることも出来ませんが。
もし失業給付金申請後に妊娠が判明したら、働ける体調である限りきちんと求職活動をして、失業給付を全部受給してしまうしかありません。
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