失業保険について教えてください。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1
年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
雇用保険に加入していたA社を会社都合で2012年3月に退職しました。
それまでの雇用保険の加入期間が5年以上ありました。
次に就職するB社が雇用保険に加入しておらず、雇用期間が1
年未満の場合、
B社の雇用終了後に失業保険を申請することで前の5年以上支払い続けた
雇用保険の受給資格というのはあるものなのでしょうか?
またその場合、A社の発行する離職票をもって職安にて申請すればいいのでしょうか?
この場合、就業手当がもらえる条件になるかと思いますが、
B社就業により就業手当を受給するより、B社の雇用後を考えた方が、
受給額が大きいのかと思い、この段階では受給は見送った方がいいのかと思っています。
ご回答よろしくお願いします。
B社で1年間雇用保険に加入しなかった場合には
5年間の雇用期間は喪失になります。
1年以内雇用保険に加入しなければ喪失になります。
また、失業の認定をしていないので
再就職手当の対象にならず、雇用先が雇用保険に加入していることが
再就職手当の要件なので、二重に対象にはなりません。
今回会社都合で退職しており、
加入期間が5年以上なので、
給付期間は
30歳未満で120日
30歳以上35歳未満で180日あります。
自己都合により退職した場合には
1年以上10年未満の加入期間の場合
給付期間は
90日
10年以上20年未満で
120日になり、短くなります。
自己都合の場合
年齢は関係ありません。
会社都合の方が
失業手当の給付期間が長く
自己都合の場合には
基本手当がもらえるまで(給付期間に入るまで)、
3ヶ月待たなければならないのですが、
今回はそれがありません。
よって、
雇用保険のない会社に就職するよりも
失業認定をして、120日あるいは180日の間で
保険完備の職場を探した方がいいというのが
私の意見です。
5年間の雇用期間は喪失になります。
1年以内雇用保険に加入しなければ喪失になります。
また、失業の認定をしていないので
再就職手当の対象にならず、雇用先が雇用保険に加入していることが
再就職手当の要件なので、二重に対象にはなりません。
今回会社都合で退職しており、
加入期間が5年以上なので、
給付期間は
30歳未満で120日
30歳以上35歳未満で180日あります。
自己都合により退職した場合には
1年以上10年未満の加入期間の場合
給付期間は
90日
10年以上20年未満で
120日になり、短くなります。
自己都合の場合
年齢は関係ありません。
会社都合の方が
失業手当の給付期間が長く
自己都合の場合には
基本手当がもらえるまで(給付期間に入るまで)、
3ヶ月待たなければならないのですが、
今回はそれがありません。
よって、
雇用保険のない会社に就職するよりも
失業認定をして、120日あるいは180日の間で
保険完備の職場を探した方がいいというのが
私の意見です。
再就職してすぐの離職について
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
4年勤務していた仕事を会社都合で退職し、
失業保険を申請する前に再就職が決まりました。
再就職して1週間ですが
とても続けられない状況のため退職しようと思っています。
この場合、これから失業保険を申請するとなると
自己都合退職として3ヶ月経過しないと給付をうけられないということでしょうか。
教えて頂けると大変助かります。
現在の就業では受給資格は発生していませんので大丈夫です。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
---------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
---------------------------------------------------------------
とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
前職から受取った離職票で手続きすれば、給付制限なしで受給できます。
受給要件として
---------------------------------------------------------------
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とありますが、現職で雇用保険の加入があったとしても、受給要件の被保険者期間(6ヶ月or12ヶ月)および賃金支払いの基礎となった日数も満たしていないということになります。
★再度★お礼250★ 失業保険を需給する際に会社都合か自己都合になるのかわからないので教えて下さい。
失業保険を需給する際に会社都合か自己都合になるのかわからないので教えて下さい。
私は、派遣会社の紹介ではなく、その企業から直接雇用されている契約社員です。
契約内容は
①1年ごとの更新で定年(60歳)で満了となります。
②1年契約内の9カ月目の末日に次回の契約を継続するかの※契約更新基準があります。その契約更新基準が未達の場合次期の契約はしないというものです。
※契約更新基準は例えば・・・9ヶ月間で新規開拓を~以上しなさい。資金導入をいくら以上しなさい。という感じです。
私は2005年4月から6月まで試用期間で、2005年7月から本採用で、現在まで3回契約更新して働いております。
先日、上記②を満たせなかった要件で、4回目の更新は、会社の方から『就業規則に基づき2009年6月30日付をもって満了とする貴殿との雇用契約を更新しないものとする。』という通知書をいただきました。
今回の場合、
(a)「会社都合」か「自己都合」のいずれの退職になるのでしょうか?
ある他の回答やハローワークの見解では、
上記の契約更新基準を満たさなければ契約更新されないことをあらかじめ認識していたので「自己都合」となるという意見もありました
(b)失業保険は3カ月の制限なしに、すぐにいただけるのでしょうか?
この2点の解決をお願いします。
詳しい根拠を添えていただけると嬉しいです。
補足:雇用保険など受給者資格はあります。また仕事内容は正社員と同じです。
失業保険を需給する際に会社都合か自己都合になるのかわからないので教えて下さい。
私は、派遣会社の紹介ではなく、その企業から直接雇用されている契約社員です。
契約内容は
①1年ごとの更新で定年(60歳)で満了となります。
②1年契約内の9カ月目の末日に次回の契約を継続するかの※契約更新基準があります。その契約更新基準が未達の場合次期の契約はしないというものです。
※契約更新基準は例えば・・・9ヶ月間で新規開拓を~以上しなさい。資金導入をいくら以上しなさい。という感じです。
私は2005年4月から6月まで試用期間で、2005年7月から本採用で、現在まで3回契約更新して働いております。
先日、上記②を満たせなかった要件で、4回目の更新は、会社の方から『就業規則に基づき2009年6月30日付をもって満了とする貴殿との雇用契約を更新しないものとする。』という通知書をいただきました。
今回の場合、
(a)「会社都合」か「自己都合」のいずれの退職になるのでしょうか?
ある他の回答やハローワークの見解では、
上記の契約更新基準を満たさなければ契約更新されないことをあらかじめ認識していたので「自己都合」となるという意見もありました
(b)失業保険は3カ月の制限なしに、すぐにいただけるのでしょうか?
この2点の解決をお願いします。
詳しい根拠を添えていただけると嬉しいです。
補足:雇用保険など受給者資格はあります。また仕事内容は正社員と同じです。
自己都合でも、3ヶ月の給付制限がなければいいなら、
健康上の理由にして、
医師の診断書を提出します。
ハローワークには、
雇用保険を頂くため、
「無理のない範囲での就労は可能」
という診断書を書いてもらいましょう。
健康上の理由にして、
医師の診断書を提出します。
ハローワークには、
雇用保険を頂くため、
「無理のない範囲での就労は可能」
という診断書を書いてもらいましょう。
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