失業保険を受けるには12カ月以上の支払期間が必要ですが、例えば11か月で会社都合で退職となった場合、後1か月の雇用保険代を個人か事業主で追加納金して失業保険を受給すのは可能ですか?教えて下さい。
会社都合での解雇等であれば6か月以上の雇用保険加入で失業給付は受給できます。
※個人では加入できません。
※自己都合退職の場合は1年以上の加入歴が必要です。
※個人では加入できません。
※自己都合退職の場合は1年以上の加入歴が必要です。
失業保険について
去年の11月に6年務めた会社を自己都合で退職し今年の4月から違う場所で働き始めました。
6月9日で退職したのですが、離職票が届き次第申請をすれば失業保険は支給されますか?
求人内容と違った勤務形態だったという事と親の看病しなければならないちいう事で退職しました
会社には親の看病という事で退職。
離職票には、労働者の個人的な事情による離職になってます。
事業主用に転職希望と記載あり
再就職手当はもらいました。
去年の11月に6年務めた会社を自己都合で退職し今年の4月から違う場所で働き始めました。
6月9日で退職したのですが、離職票が届き次第申請をすれば失業保険は支給されますか?
求人内容と違った勤務形態だったという事と親の看病しなければならないちいう事で退職しました
会社には親の看病という事で退職。
離職票には、労働者の個人的な事情による離職になってます。
事業主用に転職希望と記載あり
再就職手当はもらいました。
確認ですが、前職を辞めてから今の職場に就職するまでの間に再就職手当てを受けたということですか?
だとすれば、雇用保険の加入期間はそこでリセットとなります。4月から6月では2ヶ月もありませんので、失業給付を受ける対象にはなりません。
自己都合の場合1年間の加入期間と11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。もし前の職場を辞めた後に失業給付を受けていない、再就職手当てを受けていないのであれば、前職の離職票と今回の離職票の両方を持参すれば失業給付を受けることはできます。
だとすれば、雇用保険の加入期間はそこでリセットとなります。4月から6月では2ヶ月もありませんので、失業給付を受ける対象にはなりません。
自己都合の場合1年間の加入期間と11日以上出勤した日が12ヶ月必要です。もし前の職場を辞めた後に失業給付を受けていない、再就職手当てを受けていないのであれば、前職の離職票と今回の離職票の両方を持参すれば失業給付を受けることはできます。
会社都合で社員を解雇したのに社員が自己都合で退職したように
退職届を書かせるという事件が報道されてます。
中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は
失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
退職届を書かせるという事件が報道されてます。
中小企業ではよくあるらしいですが、多くの方々は
失業保険給付で不利になることを知らないのでしょうか?
労働者があまり労基法を知らない事に原因があると思います。
法律上「解雇」は、単なる会社都合の退職ですが、一般的に「解雇」を悪いイメージで捉えている人が多いと思います。
解雇されるという事は恥ずかしい事だから、それだったら、自分から辞めてしまった事にしようと「退職願」 を書いてしまう人が多いのではないでしょうか?
使用者の都合のいいように扱われない為には、労働者もある程度、労基法、雇用保険法等勉強した方がいいと思います。
労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
法律上「解雇」は、単なる会社都合の退職ですが、一般的に「解雇」を悪いイメージで捉えている人が多いと思います。
解雇されるという事は恥ずかしい事だから、それだったら、自分から辞めてしまった事にしようと「退職願」 を書いてしまう人が多いのではないでしょうか?
使用者の都合のいいように扱われない為には、労働者もある程度、労基法、雇用保険法等勉強した方がいいと思います。
労基署は腰が重いですから、動かす為には知識を持ってないとダメです。
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