失業手当って何歳でももらえるんですか。
私はもうすぐ退職しようと思っています。
54歳です。
若い頃、失業保険をもらいました。
25くらいのとき自分から退職して。
今回も、自分から退職しても失業保険ってもらえるんですか。
私はもうすぐ退職しようと思っています。
54歳です。
若い頃、失業保険をもらいました。
25くらいのとき自分から退職して。
今回も、自分から退職しても失業保険ってもらえるんですか。
あなたさまより11歳下のおっちゃんでもありクソガキでもある者なのですが・・。
細かい規定は分かりかねますが正社でフルタイムで通算で20年以上も
長年勤務しておられた方なら問題なく間違いなく失業給付の支給対象者
になりますよ。1年近くの失業保険金が頂けるのも間違いないでしょう。
再就職先を探しながら技術専門校に通う方法もあります。訓練が終わる
まで失業給付の延長も受けることができます。最寄りのハローワークからの
受講指示が明示できれば自己都合退職しても入校日から数日~で
給付制限を受けずに受給できることも可能です。自分もかつて30代のとき
に離職して1年間通いながら給付延長もしていただかせた者です。
今年の2月末で再び離職し4月末に悪運強くて再就職
を果たしましたが・・。ただしかなり給与などの条件面では以前より下がって
いますよ。仕事の内容は別段申し分はありませんが・・。
本当にこのような参考にもなりそうもない回答で申し訳ありませんでした。
細かい規定は分かりかねますが正社でフルタイムで通算で20年以上も
長年勤務しておられた方なら問題なく間違いなく失業給付の支給対象者
になりますよ。1年近くの失業保険金が頂けるのも間違いないでしょう。
再就職先を探しながら技術専門校に通う方法もあります。訓練が終わる
まで失業給付の延長も受けることができます。最寄りのハローワークからの
受講指示が明示できれば自己都合退職しても入校日から数日~で
給付制限を受けずに受給できることも可能です。自分もかつて30代のとき
に離職して1年間通いながら給付延長もしていただかせた者です。
今年の2月末で再び離職し4月末に悪運強くて再就職
を果たしましたが・・。ただしかなり給与などの条件面では以前より下がって
いますよ。仕事の内容は別段申し分はありませんが・・。
本当にこのような参考にもなりそうもない回答で申し訳ありませんでした。
夫が今月末で会社を退職します。
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。
一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?
また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
健康保険料や年金について教えてください。
夫は退職理由を会社都合にしてもらえたのですぐに失業保険がおりる予定です。
私は正社員で働いています。
私の扶養に入れたいと考えましたが、労務士さんに確認すると、
失業保険給付期間中は収入とみなされるため、入れないと聞きました。
一番お得な方法を教えてください。
国保と任意継続でしたらどちらの方がいいでしょうか?
また失業中にも支払う必要がある税金は年金・健康保険・市民税のほかにありますでしょうか?
国保は目が飛び出るくらい、たかいですよ。会社が、任意継続をみとめてくれるなら、そちらの方が、安いと想います。
年金も、国民年金は高いですよ。払ってビックリですからね。
年金も、国民年金は高いですよ。払ってビックリですからね。
失業保険の受給資格のことでお伺い致します。
今年の7月に会社都合で前の会社を退職しました。
その後再就職が決まり8月下旬より新しい会社で勤務しましたが
一身上の都合で10月に入ってすぐに退職しました。
(離職票が届く前に内定が出たため、失業保険の請求手続は行いませんでした。)
7月まで勤務していた会社を辞めた時点では、
会社都合による退職なので、
待機期間なしに失業保険を受け取れる状態でしたが
その後1ヶ月半別の会社で働いたことにより
(この会社でも雇用保険に加入しています)
受給までに3ヶ月の待機期間が必要ということになるのでしょうか。
お教え下さいませ。
今年の7月に会社都合で前の会社を退職しました。
その後再就職が決まり8月下旬より新しい会社で勤務しましたが
一身上の都合で10月に入ってすぐに退職しました。
(離職票が届く前に内定が出たため、失業保険の請求手続は行いませんでした。)
7月まで勤務していた会社を辞めた時点では、
会社都合による退職なので、
待機期間なしに失業保険を受け取れる状態でしたが
その後1ヶ月半別の会社で働いたことにより
(この会社でも雇用保険に加入しています)
受給までに3ヶ月の待機期間が必要ということになるのでしょうか。
お教え下さいませ。
当然、手続き直前に勤めていたところの退職理由で決定されるでしょう。
待期期間は7日間。これは、全退職者に平等にあります。
無いのは、「3ヶ月の給付制限期間」です。
ですから、3ヶ月の給付制限期間は発生するでしょう。
それと、離職票は2社分の提出が必要です。
ですが、直前の分は1ヵ月半。たぶん、雇用保険加入期間は1ヶ月分と思われます。
これでは支給資格が得られませんので、会社都合である離職票をメインで採用されます。
5ヶ月+直前の1ヶ月で合計6ヶ月での計算。
たぶんですが、自己都合になると予想されます。
確実な答えは、ハローワクで手続きしないと・・・。
待期期間は7日間。これは、全退職者に平等にあります。
無いのは、「3ヶ月の給付制限期間」です。
ですから、3ヶ月の給付制限期間は発生するでしょう。
それと、離職票は2社分の提出が必要です。
ですが、直前の分は1ヵ月半。たぶん、雇用保険加入期間は1ヶ月分と思われます。
これでは支給資格が得られませんので、会社都合である離職票をメインで採用されます。
5ヶ月+直前の1ヶ月で合計6ヶ月での計算。
たぶんですが、自己都合になると予想されます。
確実な答えは、ハローワクで手続きしないと・・・。
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。
前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・
人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。
そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。
命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)
すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。
結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。
人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。
そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に
4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)
となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?
「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。
どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
給付制限なし、給付日数優遇、個別延長給付等ある特定受給資格者の範囲の中に、
『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。
これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。
これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
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