失業保健とバイト。
会社を今月で退職することになりました。しかし、人手不足のため、時間があるなら少しの間手伝いに来てほしいと頼まれました。退職日から3週間先までで1日5時間程度来てほしいとのこと。
退職してすぐは再就職先も見つからないと思うので、1日5時間程度のバイトなら、と思いお手伝いしようと思います。そこで疑問なのですが、退職してから手伝いでバイトしつつハローワークに通い、求職しようと思っています。
過去の質問を見ると、週20時間以内なら大丈夫とのことですが、失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが、このときバイトでもらった給料(3週間分)も給料として計算されるのでしょうか??
正社員で働いていたときの方がもちろん給料は多いので、その3ヶ月分で算出されるのか、バイトの3週間分と正社員のときの給料2ヶ月プラス1週間分の給料で算出されるのかどちらなのでしょうか??

すみません。うまく説明できませんが、簡単に言いますと、バイトをすることで失業保険の支給額が減るのでしょうか??ということが聞きたいです。

下手な文章ですみません。
退職日から3週間先までバイトをするのならハローワークに失業申請はできません。
申請するときは完全失業状態であることが必要です。
もしバイトをするなら、ハローワークに離職票を持って行って申請した後、待期期間7日間がありますからそれを過ぎたあとなら可能です。
それで、そうなって受給できる場合の基本手当日額というのは、あなたが会社を辞める以前の6ヶ月間の平均賃金で計算されますからアルバイトの給料は関係ありません。
>失業保健を受給する3ヶ月後までに万が一、再就職先が見つからず、失業保健をもらうとすると、1ヶ月支給される金額は退職した月から3ヶ月の給料を計算して算出すると聞いたのですが・・・。
↑全くのデタラメです。どこでそんな情報を得ましたか。
最後に、アルバイトをするなら必ずハローワークに申告してください。
不正に受給すると発覚すれば大変なことになりますから。

失業保健⇒失業保険
会社倒産による退職(失業)で、
継続中の副業について
失業保険について
社会保険について
などなど分からないことが沢山あります。詳しい方教えて下さい。
ハローワークや役所には勿論行き
ます。給与に関する疑問は会社の経理の人に聞くよう旦那に頼むつもりです。が、今まったく何も分からない状態で少々パニックです。
ある程度頭を整理しておきたく質問を立てました。旦那はのほほんとしています。どうかよろしくお願い致します。


旦那は現在2ヶ所で働いております。

本業のほうは勤続12年。社会保険加入、雇用保険も入社してから加入しております。
結婚したのは去年の10月です。私(妻)は、結婚してすぐ旦那の扶養に入りました。
この会社、一昨年から業績が悪化し、去年から給与の支給遅延が度々ありました(現在、2013年2月分のお給料が未だ未払いです)。
これでは生活が苦しいと、去年の9月より深夜のバイトを始めました。この副業の収入は約8万/月です。
そしてつい先日のことです、本業のほうの会社が今月いっぱいで倒産すると知らされました。4月30日付けで、旦那は無職(副業のみ)となります。

そこで質問です。

①副業を継続中の場合、職があると見なされ失業保険の受給資格を得られないのではと不安に思っています。また、すぐに職が見つかれば、再就職の祝い金として失業保険に代わる手当てが出るそうですが、それにも当てはまらないような気がします。どうなのでしょうか。

②現在加入している社会保険(健康保険と厚生年金)は4月いっぱいで強制終了になるのですよね?この社会保険を個人的に継続することはできないのでしょうか。やはり5月からは国民健康保険と国民年金に加入することになるのでしょうか。
保険料に関してはもうひとつ。旦那の会社の給与形態が少々変わっています。お給料日は毎月25日です。
内容は、例えば1月25日のお給料なら、【1月1日~1月31日の見込み基本給(年令給+能力給+各種手当)に、12月1日~12月31日の残業代を合わせ、そこから社会保険料と税金を引いた金額】となっています。
引かれている社会保険料は当月分になるのでしょうか?
来月25日には今月分の残業代のみが振り込まれるみたいなのですが、来月も社会保険料は引かれるものでしょうか?
また、2月分のお給料は一銭も受け取っていないわけですが、社会保険料の納付は出来ているのでしょうか。

乱文申し訳ありませんが、分かりやすく教えていただけると大変助かります。
②については専門外なので、①のみ詳しく答えてもいいですかネ?

副業については、1週間の所定労働時間が20時間以上か、または20時間未満かで取り扱いが違います。

副業が週20時間以上なら、それ自体が「就職」と見なされて、雇用保険の資格取得(加入)対象になるため、雇用保険失業等給付(いわゆる失業保険)の受給手続きはできません。
もちろん、今後本業の仕事が見つかったとしても、再就職手当(俗にいう「祝い金」)も対象になりません。

副業が週20時間未満なら、「就労」や「内職または手伝い」として扱われるので、本業の仕事を探すことを前提に受給手続きはできます。
その副業が1日4時間以上かつ週20時間未満なら「就労」となり、副業した日は雇用保険は支払えませんが、他の働いてない日は受給可能です。土日のみ週2日バイトしてるなどの場合ですネ。
1日4時間未満なら「内職または手伝い」となり、雇用保険の1日あたりの金額と、副業の給与の1日あたりの金額を計算して、給与額にもよりますが多少減額されての受給も可能です。夕方3時間バイトしてるなどの場合ですネ。
4週間に1回の失業認定日ごとに、その「就労」や「内職または手伝い」を全てキッチリ申告する必要があります。
本業の仕事が見つかった場合は再就職手当の対象になる可能性があります。
(支給要件が色々あるので現時点で「支給可能」とは言えない)

という訳で、副業が週20時間未満なら、5月になって離職票が届き次第、ダンナさんにすぐハローワークに行ってもらってください。
もし副業が週20時間以上で、5月以降もそれが変わらない(ダンナさんが今の副業を変えたくないと考えてる)なら、申し訳ないのですが今回は雇用保険や再就職手当はあきらめてください。
国民健康保険、扶養、失業保険について。
今まで勤めていた会社を辞め、引越しをし、結婚をします。
入籍をして同居をし、今後の生活は今まで貯めていたお金でやりくりしながら資格取得したり、転職先を探そうと考えています。

僕は9月中旬で退職、彼女は9月末で退職です。二人とも社会保険から国民健康保険に切り替わります。
失業保険を受給したいのですが、やはり僕の扶養にすると彼女は失業保険の受給は出来ないのでしょうか。
国民健康保険に 扶養という概念はありません。

それと 扶養に入っていると、失業手当が貰えないのではなく、
失業手当を貰っていると 社会保険の扶養に入れない のです。

ということで、国保であれば、扶養は関係ないです。
失業保険と退職金について。


私は2月末日に9年勤めた会社を退職金しました。

退職後すぐ失業保険の手続きをし、現在失業保険を受給しています(うつ病を患っており、障害者手帳を所持していましたので、7日間の待機期間後すぐ受給してます)

本日 前職の会社から封書が届き、退職金が支給されるとのことでした。
この不景気の影響で退職金はないのだなと思っていたのですが、2か月近く経ってからのことでしたのでビックリしました。


そこでふと、今失業保険を受給しているので、収入があった場合、ハローワークに申告しないといけないのではないのかな?と思いました。
退職金とはいえ収入になるので、やはりしっかりとハローワークに申告するべきなのでしょうか??
明日、ちょうど認定日ですので 申告が必要であれば手続き?をしてこようと思っています。

この場合どうなるのか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
結論から言いますと、申告する必要はありません。

なぜなら、退職金はあくまでも在職中の労に報いるものであり、
現在の就労に対する対価ではないからです。
また、失業保険の受給要件には収入(所得)に関する事項は
ありません。

ですので、安心して受給なさってください。
勤めていた妻が3月で退職しました。3ヶ月間だけ失業保険をもらうので待機期間3ケ月を入れて6ヶ月間は
扶養になれないので妻が単独
で国民年金,国民健康保険に入って家の貯蓄(つまり私の財産)から支払いました。
今年の私の年末調整で配偶者控除に入れたいと考えています。ついでに,妻のために支払った
国民年金,国民健康保険を私の扶養なので私の負担として年末調整に費用を控除してもらう予定です。
ここまではいいと思います。

ここで問題は3月に退職するまでにそれなりに所得税を給与から3ヶ月天引きされていました。
これを何とか取り返すには,3月頃に妻が確定進行すれば全額所得税が戻ってくると考えていいでしょうか。
それには何か準備がいるでしょうか。
奥様が平成24年分源泉徴収票・印鑑・還付金振込先のわかるもの(奥様名義の通帳など)を持って、来年、住所地の管轄の税務署に行き、還付申告をします。

仕事始めの1月4日以降、税務署が開庁していればいつでも大丈夫ですが、確定申告が始まる2月16日以前のほうが、空いていてよろしいでしょう。


補足拝見:

還付申告というのは、所得税を還付してもらうことを目的とした確定申告をそう呼びます。

納税のための確定申告と違い、年が明けたらすぐに可能です。

税務署がすいている間に行けば、職員さんが丁寧に教えてくれますよ。
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