失業保険の貰える期間はいつからどう数えるのですか??

初歩的な質問かもしれませんが、みなさまの知恵を貸してください。
ハローワークに行く前に少し勉強しておきたいです。
私が今から2年前から雇用保険に入っていた期間は、

2008年の7月~2009年の2月、
2009年の10月~2010年の4月

までです。
なので失業保険は受け取れると思うのですが、
まだハローワークに申請にいっていない状態です。
引越しがあったり、すぐに決まるだろうという安易な考えで今日になってしまいました。

申請期間は1年あるので3ヶ月に先にはなりますが、
私の場合、失業保険はいくらくらい貰えるのでしょうか。

※2009年4月、5月に短期で働きましたが、離職票をもらっていません。
2009年7月から実際に働いていました。
2010年5月に2週間ほど短期で働きました。


※を踏まえたりするとよくわからなくなってきました・・・。
ちなみに給料は月14万ほどでした。

あと、これからすぐに就職が決まったとしても失業保険は貰えるんですよね・・・?
よろしくお願いします。
微妙です。
自己都合退職のようですが、自己都合による離職の場合は過去2年間に1年以上の雇用保険加入(被保険者期間)が必要です。
雇用保険受給申請には2009年2月に辞められた会社の離職票、2010年4月に辞められた会社の離職票の両方が必要です。
両社合わせて1年以上の雇用保険被保険者期間があればいいですが、無ければ受給は出来ませんので、ハローワークで確認をしてもらうといいでしょう(身分証明及び被保険者証があれば調べてくれます)

※受給出来るとして、受給額は日額3700円程度でしょう、これを基本手当日額と言い28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が支給されます(28日分で約103,600円)

※就職が決まり就職すれば基本手当は打切りとなります。
自己都合退職の場合は申請後に7日間の待機期間後に3ヶ月の給付制限が付きます。
その給付制限1ヶ月目はハローワークからの紹介に限り再就職手当の受給が可能になります(2ヶ月目以降はハローワーク紹介以外でも可能)

【補足】
申請しなければ何も始まりません、申請しなければいつまで待っても受給出来る手当はありません。
受給出来ない人が多いかどうかはわかりません、雇用保険を受給する為にいつまでも無職のままの人もいるようです。
離職票があるのであれば早く申請に行った方がいいでしょう。
今からすぐに申請しても最初の基本手当が支給されるのは10月末から11月初旬です。
主人の扶養家族(社保)になっているのですが、今月から失業保険給付が始まります。
社会保険庁から、給付中は抜ける必要があるといわれました。
税理士からはOKと聞いていたんですが・・・やはり無理でしょうか?
ちなみに自営業で主人は役員(代表者は義父)、給付額は合計50万円くらいです。

宜しくお願いします。
1ヶ月辺りの給付額(給付日額×30)はいくらですか?
その金額が、130÷12を下回っていれば、そのまま扶養に入れます。上回っていれば、抜けなければいけません。

130÷12の根拠は、扶養枠の上限である130万を、12ヶ月で割る、ということです。
「満額が50万なんだから、次の仕事が見つかるまで<年収50万>ってことにできないの?」という理屈は、通用しません。


私は以前、企業の社保を担当しており、同じ内容を社会保険事務所に問い合わせたことがあるので、間違いはないと思います。
失業保険について教えて下さい。

失業保険を受給することのなりましたが、しおりを読んでも細かいことが記載されていないので、分かる方教えてください。
自身の求職申し込みがH26年11月18日です。
受給開始日が同年12月16日です。
給付日数は90日間です。
そして受給期間満了日がH27年11月17日です。

質問内容は
1.もし12月16日より90日間で満額支給されその後就職をしたとしたら、受給満了日に満たしていなくても採用証明書は提出しなければならないのか。

2.そもそも採用証明書はいつまで提出義務があるのか。

3.失業保険を満額支給されたら、受給期間が残っていてもハローワークにまだ行かなければならないのか、それとも行かなくてもいいのか。


以上3点について教えて下さい。
よろしくお願いします。
1.について
90日満額受給したらもう終わりですからその後再就職しても採用証明書を出すことはありません。
2.について
そもそも採用証明書とは再就職手当を受給申請するときに出します。(出勤日の1日前)
再就職先からもらいハローワークに出すものですが、90日全部受給したら支給はされません。再就職手当受給には3分の1以上残っていることが必要です。
3.について
満額支給されたらもうハローワークとは縁が切れますから行く必要はありません。
受給期間とは受給可能期間のことでその期間までに全部貰ってくださいと言うものです。
早くもらい終わってもなにも関係ありません。
先日結婚しました。
遠距離だったので嫁は退職したのですが今年の所得は124万です。

もし失業保険をもらって130万を超えると嫁の健康保険を僕の会社の方ではできなくなりますか?
失業給付は所得にはなりません。
しかし、失業給付受給中は、厚生年金の扶養からは一旦外れて
奥さんの分は国保に加入する必要があります。失業給付の受給が
終了したら、再び旦那さんの社保の扶養に戻れます。
失業保険給付についてお尋ねします。
7月末で現在の仕事(フルタイムパート)を辞めます。派遣のパートで10カ月働きましたが主人の扶養に入った状態で、雇用保険のみ加入していました。 お休みをいただいた月があり毎月の総支給額にバラつきがありますが(8万円~16万円)、このまま扶養を外れる額までフルタイムで働きたいと思っておりました。
しかし会社の移転等で退社を決めたのですが、先ほど今年1月~7月の総支給額(交通費込み)を計算したところ、合計が101万円でした。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、もう今年は働かずに扶養内でいるか迷っています。
お恥ずかしながら扶養について無知なのでネット等で調べましたが、失業給付金は日額が一定額を超えると扶養から外れるとの記述があり、私の収入から計算すると日額が超えるとおもいます。
また、年収としては101万円ですが、フルタイムで社員とほぼ同じ時間働き、総支給額も多い月は16万円あったので、この時点で扶養から外れることになるのでしょうか?失業給付は年収の計算に含まれないという記述と含まれるという記述もあり、混乱してしまいました。
10カ月お世話になった職場の契約が、はじめは1カ月の短期だったのですが、毎月月末に来月1カ月延長と言われ、更新を続けてきました。毎月来月の更新の契約書があります。いつ終了になるか分かららず、毎月更新という状況だった為、社会保険に加入させなかったのだとおもいますが、この様な雇用形態だったので、扶養に関しても不安です。
もし扶養から外れるのであれば、失業給付は受けず、働ける限り今後少しでも多く働きたいのですが、私の場合はどのようになるのか、
詳しい方に教えていただきたいです。
よろしくおねがいします。
被扶養者は年間収入が現時点では130万円未満であるので、目安としては130万円÷12ヶ月≒108,000円になりますが、今までの合計が130万円以上でなければ被扶養者として継続できます。
失業給付は日額3611円(130万円÷360)を超えなければ、被扶養者として加入継続可能です。協会けんぽの場合は将来に向かってなのですが、健康保険組合の場合は所得証明を提出させるところが多く、過去の収入を考慮するため、貴女の場合は被扶養者の除外に引っかかる可能性があります。
今後働きに出たい気持ちがあるのですが、経過をみて手術が必要な病気も持っているのでいつまで働けるかわからず、とありますが、仕事ができない状況であるのに失業手当を受給することはできません。失業とは仕事ができる状況であるのに、仕事に就けない状況ですから、疾病等であれば、健全に仕事ができない状況であるため、本来であれば失業等手当はしきゅうされるような状態ではないことになります。病気を隠し失業手当を受給しその後病気で求職活動ができなくなり傷病手当を受給してなんてケースも考えられますが、不正受給の臭いも致しますので、止めた方が賢明かと思います。
一時的な時間超過(社会保険加入時間を超える)の場合は、一般的に見て社会保険加入はさせないところがほとんどでしょうし、法律もそうさせていません。
扶養から外れるは130万円を超えてしまえばよいわけですが、その場合今働いているところで社会保険に加入するか、自ら国保国民年金に加入するかになってしまいます。今まで扶養の場合は保険料がなかったのが一気に保険料が取られることになりますので、シュミレーションしてもらった方がいいですよ。130万円を少し超えて扶養から外れた場合は収入がかなり落ちますからね。
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