今月末で会社を退職します。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。
また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。
ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。
また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。
ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
まず、以下の点について認識してください。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。
雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。
結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。
雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。
結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
事務職の転職に有利なのは経験?資格?
事務未経験、資格は情報処理技能検定2級ほどの24歳女です。
このたび4年ほど務めたアパレル業を辞め、現在求職中です。
来月より失業保険を受給しな
がらの職業訓練(日商簿記3級、ビジネスコンピュータ検定、MOS検定取得可能)を視野に入れているのですが、登録している派遣先から未経験でも可能な事務のお話をいただきました。わりと大手の企業なのですが、派遣のため契約期間は三ヶ月です。なので職業訓練の期間と同じになります。
派遣先の担当者の方には資格もいいけど、短くても働けば実務経験になると言われました。
正直、どちらがいいのか悩んでいます。
転職で有利なのは経験と聞きますが、三ヶ月では事務職の経験とは言えますか?
職業訓練校に通い、ビジネスに有利な資格を取ったほうがいいのでしょうか。
答えを急がねばならず、ハローワークに相談する時間がないためお願いします。参考にしたいです。
事務未経験、資格は情報処理技能検定2級ほどの24歳女です。
このたび4年ほど務めたアパレル業を辞め、現在求職中です。
来月より失業保険を受給しな
がらの職業訓練(日商簿記3級、ビジネスコンピュータ検定、MOS検定取得可能)を視野に入れているのですが、登録している派遣先から未経験でも可能な事務のお話をいただきました。わりと大手の企業なのですが、派遣のため契約期間は三ヶ月です。なので職業訓練の期間と同じになります。
派遣先の担当者の方には資格もいいけど、短くても働けば実務経験になると言われました。
正直、どちらがいいのか悩んでいます。
転職で有利なのは経験と聞きますが、三ヶ月では事務職の経験とは言えますか?
職業訓練校に通い、ビジネスに有利な資格を取ったほうがいいのでしょうか。
答えを急がねばならず、ハローワークに相談する時間がないためお願いします。参考にしたいです。
資格は仕事で有用になりません。
私は、戦闘経験は私としての資格ではなく獲得されるべきであると思います。
確かにそれが決して急送にならない方法。
PC技術の援助として、それがよいように、職業訓練は話です。
しかしながら、実務経験を積み重ねるべきです。
彼女は事務をしている女性です?
3か月が会社のチャージの中で人によるキックによってそれを実務経験と呼ぶことができても、伝えるがなく、彼は簿記を研究したいが、オフィスはそうですしかしオフィスと勉強すれば、十分、テキスト、ビジネス実用本など
約3か月で「未経験者」のカテゴリーに入りますか。
私は、戦闘経験は私としての資格ではなく獲得されるべきであると思います。
確かにそれが決して急送にならない方法。
PC技術の援助として、それがよいように、職業訓練は話です。
しかしながら、実務経験を積み重ねるべきです。
彼女は事務をしている女性です?
3か月が会社のチャージの中で人によるキックによってそれを実務経験と呼ぶことができても、伝えるがなく、彼は簿記を研究したいが、オフィスはそうですしかしオフィスと勉強すれば、十分、テキスト、ビジネス実用本など
約3か月で「未経験者」のカテゴリーに入りますか。
失業保険について質問です。
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。
本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
前職を退職した際に失業保険の受給手続きをしました。
しかし、受給開始前に次の仕事が決まりました。
その際に、雇用保険を継続させたかったので、再就職手当など、1円ももらってません。
今の仕事を自己都合で12か月以内に退職しました。
そうすると、前回の雇用保険を継続していることになる?ので(計3年)、
失業保険の受給資格は満たしていることになるとおもっていました。
本日、ハローワークへ失業保険手続きをしに行ったら、
一度、失業保険の手続きをすると、受給や再就職手当てをもらってなくても、新たに就いた職に12か月以上在職してないと、受給資格がないと言われました。
何やら説明されたんですけど、全く意味がわかりませんでした。
失業保険もらえないのでしょうか?
失業保険は貰えません。一度受給決定すると、お金を貰ってなくても雇用保険が確定してしまいます。ですから次ぎからは1から始まるのです。受給決定すると、雇用保険は継続されませんので通算できないのです。
失業保険について。
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
現在、働いている会社は労使協定を結んでいないのに時間外労働をさせています。さらに残業が90時間を超え、それでもさらに仕事をさせようとしています。
ですので、心身ともに疲れ、忙しい時期でないのにこれでは、先が見えない状況に困惑しています。そこで会社を辞めた場合にもらえる失業保険で不明点があるため、質問します。
1.労使協定を結んでいないのに時間外労働をしている時点で、待機時間なしで1か月目から
失業保険をもらえるものですか?
2.法定の時間外労働が45時間を超えていますが、やはり辞める3か月間にすべて45時間を超え ていないと待機期間なしで1か月目から失業保険をもらうのは無理でしょうか。(給与明細 で時間外労働証明可)
※勤続年数14年、年齢37歳
1. 36協定を届け出ているいないに拘わらず、「36協定で定める延長時間の上限である月間45時間」を超えた場合に適用されます。
「36協定を届けていないのに時間外労働をしている」だけでは特定受給資格者となる要件にはなりません。
2. 3カ月間全てです。
wataru_kbさん
「36協定を届けていないのに時間外労働をしている」だけでは特定受給資格者となる要件にはなりません。
2. 3カ月間全てです。
wataru_kbさん
失業保険について。出産の為3月20日で退職します。予定日は4月16日です。退職後、給付延長の手続きをして、
産後働ける状態(8週間)になったら受給の手続きをしようかと思います。その場合でも3ヶ月の待機はあるのでしょうか?無かったよと言う話も聞いたのですが……出産手当、失業保険の受給中は旦那さんの扶養に入れないので、待機が無いなら入らないままで失業保険を貰い終わったら扶養に入ろうと考えています。
それと、ハローワークに行って居る間は一時保育か託児所または親に子供を預ける予定なんですが…万が一預けられない場合は一緒に連れて行く事は可能なのでしょうか…
長々と質問してしまい、申し訳ございませんが詳しい方が居ましたらよろしくお願いします
産後働ける状態(8週間)になったら受給の手続きをしようかと思います。その場合でも3ヶ月の待機はあるのでしょうか?無かったよと言う話も聞いたのですが……出産手当、失業保険の受給中は旦那さんの扶養に入れないので、待機が無いなら入らないままで失業保険を貰い終わったら扶養に入ろうと考えています。
それと、ハローワークに行って居る間は一時保育か託児所または親に子供を預ける予定なんですが…万が一預けられない場合は一緒に連れて行く事は可能なのでしょうか…
長々と質問してしまい、申し訳ございませんが詳しい方が居ましたらよろしくお願いします
受給延長の手続きをしてから3ヶ月+7日以降に受給手続きをすれば、待機期間は無しで手続きから約1ヶ月後から支給が始まります。
ハローワークへ赤ちゃんを連れて行く事には問題ありませんが、不特定多数の人が出入りする場所なので、赤ちゃんが風邪などに感染しないように注意してあげてください。
ハローワークへ赤ちゃんを連れて行く事には問題ありませんが、不特定多数の人が出入りする場所なので、赤ちゃんが風邪などに感染しないように注意してあげてください。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。
仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。
それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。
言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。
再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。
※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
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