失業保険・退職・有給消化についての質問です。宜しくお願いします。
@@@質問@@@
3月31日に、会社都合により退職します。現有給休暇が12日あります。3月のカレンダーを見ると、土日祝が9日あり、実働22日です。有給12日分を3月に使ったとしたら、仕事をした日数が10日になります。この場合、失業給付金を貰える条件として、「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」とありますが、この時の14日以上とは、有給休暇の分は勤務日数として数えるのでしょうか?
〉「退職日以前1年間に勤務日数が14日以上ある月が6ヶ月以上あること」
「ありますが」って、どこにですか?

それは古いルールですね。
いまは(特定受給資格者・特定理由離職者なら)「離職の日以前1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。

・この場合の「月」は、「1月・2月……」という「月」ではなく、離職日からさかのぼります。末日の離職なら、結果として毎月の「1日~末日」が区切りになりますが。

・「賃金支払基礎日数」とは、賃金の対象になった日です。当然、有給休暇を含みます。
雇用保険と厚生年金の加入年齢等について質問>
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次のメモは正しいですか
★雇用保険の加入年齢は65才まで。
つまり、社会制度上の退職で65才を過ぎて無職(失業)すれば失業者とは認められず。失業保険の給付扱いにはなりません。
★厚生年金の加入年齢は70才が限度。
厚生年金の加入料金の徴収はされません。そのことは、更生年金への掛け負担が消えるということで、その人の厚生年金からの給付額も生涯年金が確定してしまうことになります。その代り、70才過ぎても常勤で働いておれば厚生年金の加入料の支払いがなくなった分、徴収差し引きがなくなりますから、給与として受け取金額はふえることになります。
雇用保険は、65歳を過ぎて雇用されれば雇用保険の被保険者には原則なれませんが、雇用されていた勤務先を65歳を過ぎて退職しても、再就職の意志及び能力環境が備わっていれば、高年齢求職者給付金として一時金が支給されます。
っまた、雇用保険の求職者給付であって、「失業保険」ではありません。

厚生年金においては、原則として年齢制限がありませんが、保険料納付は70歳までとしています。
よって、70歳以降の保険料負担はありませんが、厚生年金保険料の負担がなくなった分所得税の負担が増えますので、保険料分の手取りが増えるわけではありません。
退職勧奨について。

長文失礼します。
4月頭に主人の様子がおかしくなり、ちょっとした騒ぎにもなったことと(自宅で)、本人も鬱だと言ったので、病院に連れて行きました。特に携帯電話に触れないとい症状から、仕事
のストレスではないかということになり、二週間休職することになりました。
主人は電気工事士で、半年前から二度同じ業種ながら転職を繰り返していたので、その流れからもストレスが溜まっていたのではないかと思います。
私(妻)が会社に電話をしたところ、会社でもおかしな行動や仕事のミスを数日前からしていたとのことで、ゆっくり休んでくださいと言われました。

休み始めてから一週間経たないうちにみるみる主人は回復し、冷静に自分や現状を認識し、様子も以前のものに戻りました。
もう一生触れなかったらどうしよう、と思っていた携帯電話にも触れるようになり、周囲も拍子抜けするくらいでした。
一週間後の診察で、主人は早くも仕事に戻りたいと宣言し、医師も主人の回復ぶりに驚きながらも許可をくれました。
一過性の鬱ではないかとのことで、今後も通院投薬をしながら様子を見て、無理をしなければ大丈夫でしょうとのことでした。

その旨を会社に伝えたところ、主人と私と社長さんの三人で会って話をしようと言われました。
社長さんの話は、
・仕事のストレスで病気になったのならまたいつ再発するかわからない。もう安心して仕事を任せられない。
・頭(班長?)として雇ったのに、もう責任が発生する仕事は任せられないから、このまま仕事を続けて貰っても給料は下げることになる。
・おかしな行動や仕事のミスがあったから、もう信用できない。
・電気は危険な仕事だから、ミスしたら作業する側もお客さんの命にも関わる。またいつおかしくなるかわからないのだから、電気の仕事自体やめた方がいいのではないか。他の責任があまりない仕事に転職したらどうか。
・今後どうするか相談して電話をくれ。
ということでした。

主人も私も、正論ながら遠まわしに辞めてくれと言われていることはすぐにわかりました。
原因は主人にありますが、働く意志と医師の許可があります。
主人は今の会社が好きで、電気の仕事も夢を持ってやっているので復帰するか迷っていますが、労働基準監督署に調査されているような会社なので、私はこの際辞めてもいいと思っています。
辞めるにしても、退職勧奨だと社長さんに認めて貰って、失業保険などで有利(?)になりたいのです。
ハローワークでも退職前に会社側に確認するように言われました。
主人は説得するとして、会社に退職勧奨を認めてもらうにはどう電話すればいいでしょうか。
皆様の知恵をお貸し下さい。。。
一過性のうつ状態であれば、よほどでもない限り再発の心配は少ないと思いますし、そもそもうつ病にかかった人だから信用できないと言うこと自体が、うつ病というものを全く理解していない愚かな発言としか思えませんね。。。
うつ状態やうつ病というのは心の風邪のようなもので3人に1人は発症する可能性を秘めており、一度患った人が必ず患うと言うものではないんですけどね。。

医師の許可もあり、医師が仕事復帰を保証しているわけですから、うつ状態の病歴を理由に降格・減給をすることは正当な理由にはなりません。
よって、社長側から提案された降格・減給は、実質上の退職勧奨に等しい発言とみなすことができますので、そこを話して、会社都合による退職勧奨と認めるように説得してみたらいいと思います。
確定申告と住民税について。
20代、女です。確定申告が必要かどうか悩んでいます。
早くに良回答を下さった方をBAにさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

≪H19年≫
<仕事>
・1~3月→正社員として勤務
【収入:70万程度(退職金無し)】 【源泉徴収表:有】
・4~11月→失業
(失業保険をもらいましたが、非課税なのは存じています)
・12月→派遣で単発の労働
【収入:5万程度】 【源泉徴収表:無(申請してません)】

<健康保険>
・1~3月→会社の社会保険
・4月以降→前保険を任意継続

<年金>
・1~3月→【納】厚生年金
・4月以降→【未】国民年金になりますが・・・、そろそろまとめて払うつもりです。

<住民税>
・指定月に払ってます。

以上です。
確定申告をした方がいいのかネットで調べたところ、下記のように記されていました。

『給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』※国税庁HPより

ということは、私の場合差し引くと150万以下になるので
確定申告は『不要』という解釈で間違っていませんでしょうか?
不要の場合、今後住民税はどういった流れになるのでしょうか??

ご教授よろしくお願いいたします。
(情報不足の点がございましたら、ご指摘下さい。)
〉『給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。』
それは掛け持ちの場合の話。

あと、「源泉徴収票」ですよ。
失業保険について

失業保険は
1年働いたとして3ヶ月
5年働いたとして6ヶ月など
支給制限があり

例えば
最初の会社で3年働いて
次の会社で2年働いたとして
トータルで5年というこ
とになり
半年間支給されるというのを見たのですが
これは、最初の会社と次の会社の間に
失業保険を受け取らなかった場合ですよね?

また
次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?

雇用保険に加入してる会社の場合です
>失業保険は1年働いたとして3ヶ月5年働いたとして6ヶ月など支給制限があり

正確には雇用保険です。
支給制限ではなく、1年働けば90日分の保障が、5年であれば180日分の保障があるということになります。
それも会社都合で辞めれば、の話で、自己都合の退社であれば10年未満は一律90日のみです。

>これは、最初の会社と次の会社の間に失業保険を受け取らなかった場合ですよね?

支給される日数という点で考えれば、そうなります。

>次の会社であとひとつきでトータル5年というときに
事故などにあい
入院して入院中にトータル5年が過ぎ
その後退院と同時に退職した場合
これはトータル5年になるのですか?

入院中も会社に在籍し、雇用保険に加入していれば、その期間も換算されます。
当然入院中も雇用保険料を払う必要はあります。
退院と同時に退職したとして、自己都合の退社にならないかどうかは別ですが。
前に書いたように、自己都合の退社であれば、5年以上の加入期間があったとしても、10年未満であれば90日ですので。
7月に退職し、その後求職活動中で失業保険給付されている者です。 7月までの源泉徴収票を元に確定申告書Aを作成中です。所得金額①よりも、所得から差し引かれる金額⑳のほうが多いため、課税される所得金額(21)
はマイナスのためゼロになり、それに対する税額(22)もゼロです。住宅借入金等特別控除(24)はあるのですが、結局(33)は(22)から引き算するのでマイナスですがゼロ。結局還付されるのは、源泉徴収税額のみということになるのでしょうか。

(21)がかなりマイナスになっていても、(22)がゼロなのは仕方ないように思うのですが、(24)もゼロになってしまうのが正しいのでしょうか。
やや納得しがたいのですが、そういうものなのでしょうか。 詳しい方、確認させてください。よろしくお願いします。
> 結局還付されるのは、源泉徴収税額のみということになるのでしょうか。
そうですよ。

確定申告は、あらためて税の計算をして、税額を決めて
払いすぎている税があれば、還付し 足りなければ納税するというものです。

税額0 であれば、今まで払っている税全部が還付されます。

住宅ローン減税 って あくまでも減税で、補助金ではないのです。
0円の税は、それ以上減らせないので、0円のままです。
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