失業保険について
事務の仕事をしています。バイトに来てる子が失業保険を貰うのですが、『週に20時間以内の勤務』しかできません。(失業保険の受給資格がなくなるため)
週に20時間以内であれば、月に何日働いても失業保険は受給できますか??

説明がヘタですいません。
今のところ週に2日で、月8日働いてもらおうと考えてます。
週20時間以下のバイトなら出来るはずですよ ただし週20時間以上 月14日以内のはず

詳しくは効いてもらった方がいいけど
妊娠出産で延長していた失業保険の延長を解除し、1月5日が初回認定日になりました。(受給開始)
夫の扶養からぬけるのは1月4日付でしょうか?それとも12月31日付でしょうか?
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者ですか?

基本手当の対象期間の初日です。
次の認定日での認定対象が仮に「12月13日~1月4日」なら、12月12日限りで被扶養者・第3号被保険者でなくなります。

職安で手続きをして、その日から基本手当の対象になるのなら、その日から“扶養”ではありません。
失業保険について。
失業保険が受給できる期間(受給期間)が今年の3月末に切れます。

退職後、海外で生活しているので、まだ受給申請していません。

そこで、質問なんですが、3月中に再就職した場合、今まで支払った雇用保険が継続されると思うのですが、

例えば、3月中に再就職し、仕事があわず、または体調不良で1~2ヶ月で退職した場合、受給期間はその退職日からまた一年間になるのでしょうか?

今年の夏まで、海外に滞在予定だったのですが、体調が優れないので3月ごろに帰国しようかと思っています。

再就職した場合、辞めるつもりはないですが、体調が悪いのでどうなるかわかりません。

が、もし雇用保険が継続し、失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職しようと思っています。

回答よろしくお願いします。
受給申請をしていないのであれば
3月中に就職しても何の手当も受給されません。

退職後1年以内に受給申請は可能ですが
退職事由によって待機期間が異なります。


今まで支払った雇用保険が継続される
との事ですが、どういう意味でしょうか?
支払った雇用保険は戻ってくるものではありません。
失業保険給付などに充てられているものです。



自己都合退職の場合、過去1年以内に月11日以上の出勤が
12ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

会社都合退職の場合、過去6ヶ月以内に月11日以上の出勤が
6ヶ月ある場合は前職の雇用保険加入期間も含めて継続して加入していたと
みなされます。

継続というのは ↑ こういった意味でよろしいでしょうか。



前職を自己都合で退職されたのか会社都合で退職されたのか
わかりませんが、退職後、海外に行っていた理由が旅行などになると
会社都合でも【働く意思がない】とみなされますので自己都合退職と同じ
扱いになりますので7日+3ヶ月の待機期間があります。


再就職された先で雇用保険に加入し1、2ヶ月で辞めた場合
再就職先での離職理由が優先されます。



失業保険の受給資格が継続するなら無理にでも3月中に就職
という意味がわかりません。
受給資格は継続するものではなく 延長 だからです。
延長もなぜ今すぐ働く事が出来ないのか理由が正当なもの以外は
却下されます。
失業保険について

特定の理由があれば6ヶ月保険者期間があれば給付されると聞きましたが、4月1日~9月30日の場合は、要件は満たされるのでしょうか。
gaianoasaさん に補足です。
そのような要件を「特定受給資格者」といいます。またその他にも「特定理由離職者」と言うものがあってそれも6ヶ月の被保険者期間があれば受給できます。(要件は省略)
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