社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円
支払います。
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
>①について
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
違法というのはどの法律からみて違法とおっしゃっているのでしょうか?
税法でいわせていただければ、支給金額や支給方法が妥当ならば、何の問題もありません。
(使用人が役員となった場合の退職給与)
9-2-36 法人の使用人がその法人の役員となった場合において、当該法人がその定める退職給与規程に基づき当該役員に対してその役員となった時に使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額を支給したときは、その支給した金額は、退職給与としてその支給をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 9-2-35の(注)は、この取扱いを適用する場合について準用する。
(使用人から役員となった者に対する退職給与の特例)
9-2-38 法人が、新たに退職給与規程を制定し又は従来の退職給与規程を改正して使用人から役員となった者に対して退職給与を支給することとした場合において、その制定等の時にすでに使用人から役員になっている者の全員に対してそれぞれの使用人であった期間に係る退職給与として計算される金額をその制定等の時に支給し、これを損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、これを認める。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 既往において、これらの者に対し使用人であった期間に係る退職給与の支給(9-2-35に該当するものを除く。)をしたことがないこと。
(2) 支給した退職給与の額が、その役員が役員となった直前に受けていた給与の額を基礎とし、その後のベースアップの状況等を参酌して計算されるその退職給与の額として相当な額であること。
>②について
健康保険、厚生年金については法人の場合強制加入ですので入らなければなりませんが、失業保険は入れません。役員は会社から雇用されているわけではありませんので、雇用保険などの失業保険には加入できません。
する場合には、使用人兼務役員として使用人部分での加入ということはできます。その場合には、給与のうちいくらが役員分で、いくらが使用人部分かを明確に合理的に決める必要があります。
教育訓練給付制度について
この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?
受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。
しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?
資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。
無知すみません。
ご存知の方教えてください!
この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?
受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。
しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?
資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。
無知すみません。
ご存知の方教えてください!
> この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?
いいえ。
失業保険の受給中の人は、教育訓練を受けている間は受講料無料の上に失業保険ももらえますが、受給資格がない人は受講料無料で受講できるだけです。
また、同じ訓練を受けたいとの希望者が多い場合は、受給資格のある人が優先される可能性はあります。
> 90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え
失業保険をもらう為にこのような手続きは不要です。
というより、仕事を始めても、年収が130万円未満の場合は扶養であり続けることができます。
一度、ハローワークに行ってみるといいですよ。(*^^)v
いいえ。
失業保険の受給中の人は、教育訓練を受けている間は受講料無料の上に失業保険ももらえますが、受給資格がない人は受講料無料で受講できるだけです。
また、同じ訓練を受けたいとの希望者が多い場合は、受給資格のある人が優先される可能性はあります。
> 90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え
失業保険をもらう為にこのような手続きは不要です。
というより、仕事を始めても、年収が130万円未満の場合は扶養であり続けることができます。
一度、ハローワークに行ってみるといいですよ。(*^^)v
退職後夫の扶養に入る?失業保険もらう?
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
3月31日付で退職しました。
私の勤務先の担当者からは、「失業保険の受給待機期間は夫の扶養に入れるはずなので入ってください」と説明を受けました。
しかし、夫の勤務先の担当者に確認したところ、失業保険を受給する予定があるのであれば、待機期間も扶養には入れないと言われました。
なので自分で国保加入・国民年金加入をしなければならないのですが、
失業保険待機期間の3ヶ月+受給期間3ヶ月、合計6ヶ月は
国民健康保険・国民年金の支払いをしなければなりませんよね?
それであれば失業保険の受給をしないことにした方が得なのでしょうか?
それから、夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
それとも同じ額が夫の給料から引かれることになるのでしょうか。
ちなみに国保は約3万円/月、国民年金は約1万4千円/月の支払いになると市役所で言われました。
昨日、国保加入・国民年金加入の手続きは済ませてしまいました。
知識が乏しく自分で調べてみたりしていますが頭がこんがらがってしまいます。
ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
>夫の扶養に入った場合、私の国保・国民年金に支払うべきだった金額は
支払わなくて良いことになるのですか?
夫が社保ならそのとおりです。
支払わなくて良いことになるのですか?
夫が社保ならそのとおりです。
うつ病で仕事が出来ない場合は、失業保険もらえなくなるのでしょうか?
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
それともうつ病と診断されてしたくても再復帰困難ですぐ出来ない場合、
診断された場合どうすればいいでしょうか?パワハラや心しんの病を抱えながら再就職は、心にありながら眠れないのと体の異常がでた場合失業保険の他もらえないのでしょうか? 病院代が失業保険の他もらえると再就職にも助かるのですが。
シングルマザーのワーキングマザーで三歳未満の子育て中の母親ですが職場の理解力がまだないので三歳未満のワーキングマザーは、ハッキリ言ってしんどいです。もっと社会や職場や会社に理解力があれば、困難な、職場探しは、ありません。何とぞお力を☆
以下のようにうつ病がひどく就業出来ない状態では失業保険はもらえません。ただしパワハラが原因であれば職場が変わる事によって就業出来るわけですから失業保険はもらえます。選択肢としては下記のように3つのケースがありますのでご自身に合った方法で検討してみたらいかがかと思います。
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
ー自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくなるます。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)
正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。
勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。
病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。
体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります
年末調整と確定申告について教えてください。昨年の9月に会社が倒産し退職しました。それ以降は毎月失業保険をいただいており、まだ就業しておりません。アルバイト等も一切していません。
そういう場合自分で年末調整なり確定申告なりをしなければならないのでしょうか。退職時に説明があったかもしれませんが、倒産間際であまりにバタバタしていたので失念してしまいました。(今はなき会社なので今更誰にも聞けません)。年末調整などはさっぱり忘れていたので、何もしていませんが、確定申告をしなければならないのでしょうか。何も申告しなかった場合、来年の税金の徴収金額に何か響いてきたりするのでしょうか。無知でお恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしてきたので、何をどうすればいいのかさっぱりわからず、見識者の皆様にお聞きする次第です。よろしくお願いします。ちなみに退職金を貰いましたが、源泉徴収はもうされていると思います。
そういう場合自分で年末調整なり確定申告なりをしなければならないのでしょうか。退職時に説明があったかもしれませんが、倒産間際であまりにバタバタしていたので失念してしまいました。(今はなき会社なので今更誰にも聞けません)。年末調整などはさっぱり忘れていたので、何もしていませんが、確定申告をしなければならないのでしょうか。何も申告しなかった場合、来年の税金の徴収金額に何か響いてきたりするのでしょうか。無知でお恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしてきたので、何をどうすればいいのかさっぱりわからず、見識者の皆様にお聞きする次第です。よろしくお願いします。ちなみに退職金を貰いましたが、源泉徴収はもうされていると思います。
私もあなたと同じ時期に退職しました。なので参考になれば…と思いわかる範囲でお答えします。
『年末調整なり確定申告なり』…会社勤めなら会社が年末調整をしますが、そうでない場合は個人で確定申告をします。
なので今回質問主さんがするのは確定申告です。
倒産した会社から源泉徴収票は届きましたか?
私は自主退職でしたので11月頃に会社から郵送されました。
源泉徴収票のほか、個人で生命保険や医療保険に入っている場合、同じく秋頃に届く保険会社からの証明書(名前忘れました;)、国保や年金の支払い明細など色々必要です。
私の場合ですが、国保は親の扶養ですので個人の支払い明細がありません。ですが親には自分が扶養になることで増えた金額分を渡してますので、その金額を申告しました。(しかしその場合、世帯主はその金額を差し引いて申告しなくてはいけないなどがある。※その辺の詳細も役所の人から教えてもらえます)
年金については国民年金に切り替えましたが免除を受けているので、私は免除の決定通知を見せるだけで記入はありませんでした。
このように人によって必要なものなどが違ったりしますので、税務署か市役所等で聞くのがいいと思います。
私は市役所で申告の用紙をもらった際「去年退職して確定申告は初めてなんですが、どの方法が簡単ですか?」と聞くと、町の体育館で申告書をその場で完成・手続きをしてもらえる期間があると教えてもらいました。
税務署で予め自分が持って行かなくちゃいけない書類などを確認し、2月初めに行きましたが、手続きも役所の人がパソコンに入力してくれ私は金額が合ってるか確認するだけ。先日還付も完了しました。
早めに行かれるのをオススメします。申告期間の後半になると混むみたいです。
あと月曜日も混むみたいですよ。土日で書類を準備して月曜に申告に来る人は多いって役所の方が言ってました。
参考になればいいです。
『年末調整なり確定申告なり』…会社勤めなら会社が年末調整をしますが、そうでない場合は個人で確定申告をします。
なので今回質問主さんがするのは確定申告です。
倒産した会社から源泉徴収票は届きましたか?
私は自主退職でしたので11月頃に会社から郵送されました。
源泉徴収票のほか、個人で生命保険や医療保険に入っている場合、同じく秋頃に届く保険会社からの証明書(名前忘れました;)、国保や年金の支払い明細など色々必要です。
私の場合ですが、国保は親の扶養ですので個人の支払い明細がありません。ですが親には自分が扶養になることで増えた金額分を渡してますので、その金額を申告しました。(しかしその場合、世帯主はその金額を差し引いて申告しなくてはいけないなどがある。※その辺の詳細も役所の人から教えてもらえます)
年金については国民年金に切り替えましたが免除を受けているので、私は免除の決定通知を見せるだけで記入はありませんでした。
このように人によって必要なものなどが違ったりしますので、税務署か市役所等で聞くのがいいと思います。
私は市役所で申告の用紙をもらった際「去年退職して確定申告は初めてなんですが、どの方法が簡単ですか?」と聞くと、町の体育館で申告書をその場で完成・手続きをしてもらえる期間があると教えてもらいました。
税務署で予め自分が持って行かなくちゃいけない書類などを確認し、2月初めに行きましたが、手続きも役所の人がパソコンに入力してくれ私は金額が合ってるか確認するだけ。先日還付も完了しました。
早めに行かれるのをオススメします。申告期間の後半になると混むみたいです。
あと月曜日も混むみたいですよ。土日で書類を準備して月曜に申告に来る人は多いって役所の方が言ってました。
参考になればいいです。
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