今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
それで結構です。給与は1月分だけですし、退職金も課税対象ですが、非課税枠が非常に大きいので余程の額でない限り心配は無いでしょう。 任意継続の健康保険料や地震保険と個人年金も控除対象になります。但し、貴殿の場合はそれが無くても1月給与で控除された所得税は全額還付されると思いますよ。
失業保険について質問です。

保険金受給中に就職活動をするて思いますが、毎月面接って受けなければならないのでしょうか?


例えばセミナー参加と求人閲覧しか出来なかったとしたら、保険金は受給出来ないのでしょうか?


それと面接を実際にしたかどうか、認定日の際に面接先に連絡されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いします。
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で多少の違いがありますが、ハローワークのPCで求人検索をした後にハンコを貰えば1回の活動して認められるハローワークもあります、他には求人検索後に受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入し認定日に提出でいい所(大阪)や、職業相談までうけないといけない所など、さまざまです。
詳しくは貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークに聞くしかありませんが、離職後に雇用保険受給申請をしたあと(約1週間後)に説明会(初回講習会)などがあります、その際によく聞いていればどのような活動が認定される範囲か説明があるでしょう。

面接や応募等を失業認定申告書に書いて認定日に提出しますが、全ての人について調査はしません、ただ認定の係の職員が怪しいと思ったものについては、その場で詳細を聞かれたり電話で確認と言う事もあります、また後日にランダムに抽出された人の書いた面接等の確認を面接先等へ電話で確認することもあるようです。
なので、申告は正しく事実だけを書くことです。
もし、不正申告となった場合には、受給資格の停止や受給してしまった額の3倍の返還請求と言う罰則があったりします。
急いでいます!(>。<)
旦那の会社で提出する年末調整の件でどなたか助けて下さい<(_ _)>
自分でネットを見て調べても同じような方がおらず記入方法が合っているかわからない為、ご
教示願います。

配偶者特別控除の記入について

①現在失業保険受給中の為扶養には入っていません。
②厚生年金解約で212700円の支給有り。
控除額等
②1~3月まで給与所得有り。
1~3月までの差引支給額計:65万7886円
③退職金有り。
100万8000円
(源泉徴収票には、勤務年数8年、源泉徴収税額0円、特別徴収税額0円、退職所得控除額320万と記載有ります)

配偶者(私)の合計所得金額(見積額)を計算したところ、
収入金額欄:657886円
必要経費等:650000円
所得金額:7886円
上記で合っていますか?

また、配偶者特別控除欄に退職所得と控除額を入れて計算すると退職所得欄はマイナスになったので0円にし、配偶者の合計所得金額は7886円になりました。

そして、早見表から確認したところ、控除額の該当が0円になりました。
以上で記入方法は合っていますか?
そもそも0円だと書く必要がなかったのかと不安になりました。

今日までに提出だったのを忘
れていたらしく、いま急ぎで記入しています。
所得金額が7,886円なのに、なぜ配偶者特別控除なのですか?
失業保険は健康保険などの扶養の条件である収入には含めますが、税金上は非課税ですから所得には含めません。
なので、
もう一枚の方「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の、A欄「控除対象配偶者」に記入しましょう。そこにも所得の見積額の記入欄がありますので、そこにその数字を記入します。
なお、厚生年金の解約とありますが、所得の種類は何でしょう?でも、それを加えても所得金額は38万円以下なので、問題はないと思います。
会社によっては、源泉徴収票の添付を求めるところもあるようですが、退社した会社からもらっていますよね?
余計な話かもしれませんが、
奥さまの3ヶ月の給料が65万円もあるので、たぶん所得税を天引きされていると思います。来年の確定申告の時期に税務署で申告すれば、天引きされていた税金(12,000円くらい?)が戻ってくると思います。その時にも源泉徴収票(原本)が必要になりますので、ご主人の会社にはコピーを提出するようにしましょう。
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。

そこで質問があります。

それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。

私の今年の収入が103万円超えそうです。

2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。

入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。

そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。

そうなると確定申告をするということでしょうか。

また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。

また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。

扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)

もしも、間違ったを書いていたらすみません。

ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。


あなた自身の税金:

退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。

2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
社会保険の手続きについて教えてください!
会社で社会保険の手続きを担当しているのですが、未だにあやふやな部分があります。
ネットでも色々調べて見てはいますが、私の調べ方が悪いのか、求める答えが出ないこともしばしばあります…。

主に被扶養者の異動についてですが

まず、家族を扶養に入れる場合
1.子供などが仕事をやめてしまったり、配偶者が結婚を期に退職したり、親などが定年により退職した場合の処理は同じでしょうか?
→被扶養者異動届と扶養事情申立書に加え、離職票の写しを提出する、でよいのでしょうか?

2.また、離職の場合は親でも子でも配偶者でも、失業保険の受給をするかどうかの確認が必要ですよね?
(失業保険受給期間中は扶養から外すため)

3.失業保険受給期間中は、国民年金・国民健康保険に加入するそうですが、その加入手続きは会社で行うものなのでしょうか?
(たとえば社員の子供が離職して、失業保険を受ける場合、国民健康保険の加入手続きは社会保険担当の私がするべきなのでしょうか?それとも、社員の子供が以前勤めていた会社でやってくれるものなのでしょうか?)


次に、家族を扶養から外す場合。
4.所得減少などによって扶養に入れる場合は収入が130万円に満たないことを証明するもの(源泉徴収など)が必要だと思いますが、所得増加によって扶養から外れる場合も、収入が130万円以上になっていることを証明するものの提出が必要なのでしょうか?
(扶養については、入れるときは厳しくチェックされ、外す時は意外とすんなり行く、と聞いたことがありますが…)
1→健康保険被扶養者(異動)届 被扶養者を入れる手続き 「健康保険被扶養者(異動)届」

添付書類
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっている人
添付書類は無し。
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人
退職者⇒退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
雇用保険の基本手当(失業手当)等をもらっている人⇒雇用保険受給資格者証のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
老齢厚生年金・老齢基礎年金等をもらっている人⇒一番新しい年金額改定通知書のコピー
ただし、障害年金・遺族年金・傷病手当金・出産手当金・雇用保険の失業給付等の非課税の給付をもらっている場 合には、その金額を証明する書類のコピーを添付。
同居が条件の人
住民票のコピー⇒一緒に住んでいることを確認するため。
いつまでに?
原則:事実の発生した日から5日以内
しかし、実際には、5日以内に届出るのは困難なケースがあります。その様な場
合には、1日も早く届け出ましょう。
第3号被保険者(60歳未満の配偶者)の届出 配偶者を健康保険の被扶養者として届け出る場合には、配偶者の年齢が60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者の届出も必要です。
一般的な例
60歳未満の妻(専業主婦又はパート労働者)を健康保険の被扶養者として入れる場合。⇒国民年金第3号被保険者の届出
実際には、「健康保険被扶養者(異動)届」の3枚目が、第3号被保険者の届出となっているので、1枚目・2枚目の複写された以外の部分で記入の必要な部分(右側の一番下の欄=第3号被保険者となる人の署名と捺印)に記入すればOKです。
添付書類は、「健康保険被扶養者(異動)届」として提出したものを使うので、不要です。

2→会社がする必要はないと思います。あくまでも個人申請です。

3→個人が行います

4→被扶養被保険者の喪失手続きに必要な添付書類はありません。
健康保険証の返却と健康保険被扶養者(異動)届の提出でいいと思います
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