失業保険について、直ちに就職する意思がなければならないのは本当ですか?
例えば、8月30日で退職し、求職活動をし、来年度の4月1日からの勤務を希望と伝えたとしますよね?あまりにも先に採用日を指定して求職活動をし、かつその間のつなぎの仕事を探さない人は給付の対象外になると聞きました。

本当ですか?
本当です。
しかし、それは建前として就職活動の「ふり」をして頂けたらいいと思います。

失業保険について、どのような認識持たれているか分からないのですが
4週間に1回ハロワに出向き、職業の紹介を求めなければ支給されません。
ですから、手当をもらうために「建前」として、就活してるという姿を見せるだけで構いません。

質問者さんは自己都合退職だと思われる(一般的に多いので)ので
10年未満お勤めでしたら90日支給されます。(10年以上20年未満:120日。それ以上:150日)

ですが、自己都合退職の場合
21日+1カ月以上3カ月以内の間で定められた期間は支給されないので注意してくださいね
在職期間中に次職が決まった場合の失業保険について
現在、大手の派遣会社から派遣されて働いています。
すでに3年以上経っていますが、先日「次回の更新はしない」と派遣先から言われました。
実質的には解雇ですが、契約完了日まであと1ヶ月と10日ほどある上に
派遣期間中の契約打ち切りではなく「契約満了」になるので、失業保険も会社都合退職にならないため、3ヵ月後からの給付となるそうです。
しかし3ヶ月間食べていくだけの貯金がないので給付を待つことができません。

あと1ヶ月の間に大慌てで次職を決めないと生活できないのですが、もし運良く1ヶ月以内(在職期間中)に次職が見つかり、数日間の無職状態の後に働き始めた場合には、失業保険関連のお金は一銭ももらえないのでしょうか。
いままでせっかく失業保険代を払ってきたのに、しかもクビになるのに、全く何もないのはすごく悔しい気がするのですが・・・
在職期間に見つかった場合 貰う事は無理でしょう。
やめてから見つける場合は
自己退職で 給付待機の3ヶ月ある場合でも
条件により ハローワークからお金が貰えます。

再就職手当...過去3年以内に貰っていない事が条件。
失業申請から7日後~1ヶ月の間は ハローワークの求人から就職した場合のみ
二ヶ月目以降は 自分で探してもOK
(支給日額)×(支給残日数の1/3)がもらえます。

離職申請から7日以内は貰えないので 注意してくださいね
失業保険についてお伺いします。 派遣社員で3年働いていました。その後すぐ別の派遣会社で3カ月仕事していたのですが自己都合で2月末で退職します。
この場合失業保険の対象になりますか? 26歳です。
宜しくお願い致します。
雇用保険しはらってなかったら受給資格はないです。

補足 その3年働いていた会社で雇用保険払っていたかどうかです。自己都合退社だと最低1年雇用保険払い続けてないと無理です。3年の派遣で雇用保険はらってなくて 3カ月の会社で雇用保険はらってるだけでは受給資格ありません
両方の会社で雇用保険はらってたら受給資格はあります

あと 3カ月の会社の証明だけでは受給資格ありません。3年の会社の書類も必要
【緊急!非常に困っています】労働審判時の担当弁護士先生の判断について
今年の二月に会社から解雇通告が届きました。

地位保全の為に労働審判を起こすため弁護士に依頼致しました。

会社から離職票の提出が遅れ四月から失業保険が出るようになりました。

その手続きのときハローワーク職員の方から「係争中なので仮払いになる、復職したら失業保険を返してもらう旨の書類に署

名・捺印を」と言われそうしました。

五月下旬第一回目の労働審判があり即日で決着致しました。

審判は「会社都合による退職で解決金を会社側が支払う」です。

調停条項の読み上げの時に「会社が社会保険を切り忘れていたので退職日を四月末日で良いですか?」と言われ当方の弁

護士が「はい」と仰いました。

後日、ハローワークが労働審判手続調書を持参するように言われたので持って行くと「退職日が四月末日になってるので仮払

いした全額を返金してくれ」と言われました。しかし、当方は二月から出社もしておらず勿論給与も貰っていません。会社側の
便宜上そうなったと伝えても取り付く島も無い状態です。

ハローワークの上層機関である労働局に相談しても同様の返答です。また、当然弁護士を付けて審判されたのでしょう?

何故、弁護士が付いていながら了承したんですか?とも言われました。

ただ、署名・捺印をする時に文言が解り辛かったので職員に聞くと「復職した場合に返金しますと言う書類です」としか説明

が無かったので読み上げの時も復職じゃないから良いのかなと私は思っていました。

尚、調書には解決金○○○万円と書いてあり未払い賃金を含む等の文言は記載されていません。

そこで皆さんにお聞きしたいのですが

(1)弁護士が付いていながらこちらが不利益になる条件を飲んだ弁護士に落ち度が有ったのかどうか。

退職日が遅れるのなら未払い賃金も請求するべきではなかったのか。(退職日がずれる事によって起こる事の説明が無かった)

(2)ハローワーク職員の説明不足で有った為職員に責任があるのかどうか。

実際、三ヶ月間全くの無収入で今更返せと言われても非常に困ります。どうして良いのか解らずに悩んでおります。

どうかご教授をお願い致します。
私も解雇で係争中です。
私の場合は生活保全の為の「仮処分(本訴で判決が出るまでの収入の確保)」をまず申請し、
同時に「本訴(地位保全の為)」を申し立てました。
ご質問者の方と同じように失業保険の仮給付も申請しました。
ご質問の中で
(1)退職の日が遅れると不利益なことばかりではないと思います。
退職日が2ケ月ずれるとゆうことは会社はご質問者の方の厚生年金+健康保険料を納めています。
「未払い賃金」という名称では請求していなかったとしても和解金の中の算定に入っているのが通常です。
和解金はどのような算定だったのか弁護士さんに聞いてみたらはっきりするかもしれません。
(2)ハローワークに一度確認する必要があると思います。
失業保険の仮給付なので「もらうべき給付を仮に受け取る」ということには変わりありませんので状態により返金する必要はあります。
ですが「今すぐ」とは厳しい状態ですので「和解金が入金されてから」とお話してみてはどうでしょうか?
失業保険の手続きは「4月末退職」でお済ですか?
もし済んでうるのであれば「4月末退職」での失業保険は仮給付分を返金してからなのかどうなのかも確認したほうが良いと思います。
解雇され収入がなく辛いお気持ちはすごくわかります。
ただハローワークなどはとても事務的なのでこちらもガンガン質問をして少しでも早く生活費を確保また予定を把握したほうが良いと思います。
大変な目にあったと思いますが、もう一息がんばって下さいね。
失業保険がすぐに給付される、正当な理由による退職、に私のケース(下記)は当てはまるでしょうか?
また、どういう書類を用意すれば認定されやすいでしょうか?
1. 妻が膝靭帯の再建手術をし1カ月の入院後退院、幹部側の足に体重をかけられないため日常生活で介護が必要。
2. 前回復までは1年ほど必要なものの、介護を必要とする期間は約2カ月。
3. 私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
4. 妻は自宅近くの大阪の病院に今年2月からかかっており、状態を良く分かってくれている医師・病院に最後まで見てもらいたい。
5. 妻側の姻族に介護ができる者がいない。(両親は他界、一人っ子)
6. 私の両親は電車で2時間ぐらいのところに住んでいるが、24時間介護をするほど仲良くないし、62歳なので無理をさせたくない。
7. 妻の仕事は簡単な打合せが必要なものの、概ね在宅でこなせる。(こなせないものはすでに処分した。)

このケースだと、失業保険(雇用保険)の特定理由離職者の該当者の内下記2項目を合わせたものに当てはまるのではないかと思うのですがいかが思われますか?
また、認定してもらうにはどのような書類があればよいでしょうか。
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
〉正当な理由による退職
「正当な理由よる自己都合」です。

〉私は会社都合で東京に単身赴任、妻は自営業をしており大阪の自宅に残る。
この説明だと、これから単身赴任する予定だと読めますが?
現に別居していないのに「別居生活を続けることが困難」という理由はあり得ません。

2つの理由を合わせたものに該当する、ということはありません。
「どちらにも該当する」ということはありえますが。

〉常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた
とは、事業主に離職を申し出た時点で、看護の必要がある期間がおおむね30日を超えると見込まれていた場合です。

〉配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
に該当するのは、家庭の生活の上からも、経済的事情からも、別居が困難になった場合です。
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