給与の遅配が理由で退職すると失業保険はすぐに支給されますか?
遅配なので会社都合ということにはならないのでしょうか?
遅配なので会社都合ということにはならないのでしょうか?
遅配が何ヶ月続きましたか?
雇用保険がすぐに支給される(すぐにと言う表現は適切ではないと思いますが)のは特定受給資格者と認定されればです。
特定受給資格者の要件では、(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 と2ヶ月以上に渡り遅配があった場合となっています。
尚、これには証拠が必要となることがありますので、従来の支払い期日を記したもの、遅配された事が証明出来るもの、即ち会社規定や給与振込日を特定出来る預金通帳等をご用意されるのが懸命かと思います。
雇用保険がすぐに支給される(すぐにと言う表現は適切ではないと思いますが)のは特定受給資格者と認定されればです。
特定受給資格者の要件では、(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 と2ヶ月以上に渡り遅配があった場合となっています。
尚、これには証拠が必要となることがありますので、従来の支払い期日を記したもの、遅配された事が証明出来るもの、即ち会社規定や給与振込日を特定出来る預金通帳等をご用意されるのが懸命かと思います。
失業保険の事で質問があります。
失業保険の受給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額とありますが、その半分の3ヶ月間を労災でお金をもらっていたとすると失業保険の計算は、賃金をもらっていた3か月分÷180になるのでしょうか?又は(3か月分の賃金+労災で貰っていたお金3か月分)÷180になるのでしょうか?
失業保険の受給額の計算は、離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額とありますが、その半分の3ヶ月間を労災でお金をもらっていたとすると失業保険の計算は、賃金をもらっていた3か月分÷180になるのでしょうか?又は(3か月分の賃金+労災で貰っていたお金3か月分)÷180になるのでしょうか?
労災の給付は「賃金」ではないので入りません。
「6か月」とは、賃金の計算対象になった日を11日以上含む月のみを数えます。
「月」の区切りは、離職日直前の賃金締切日からです。
毎月15日が締め日で、2月29日離職なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
出勤なり有休なりで賃金の対象になった日が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
「6か月」とは、賃金の計算対象になった日を11日以上含む月のみを数えます。
「月」の区切りは、離職日直前の賃金締切日からです。
毎月15日が締め日で、2月29日離職なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切っていきます。
出勤なり有休なりで賃金の対象になった日が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数えます。
失業保険についてお聞きしたいのですが
辞める6カ月前の給料で計算されるみたいですが
自分はパートで、月10万X6だといくらくらい貰えるのでしょうか?
30歳です。一応2年勤めました
辞める6カ月前の給料で計算されるみたいですが
自分はパートで、月10万X6だといくらくらい貰えるのでしょうか?
30歳です。一応2年勤めました
雇用保険は繋がっているかどうかで金額が変わります。というのは、5年正社員で働いて2年フリーターで2年パートだと正社員の頃の雇用保険は繋がってないでしょうね。4万くらいじゃないかな。
失業保険の質問です!
会社を自己退社やめて、すぐに離職票がこなかったので、やめてから週1で夜のお仕事をしてます。
離職票がきたのですが、このまま週1で働いていたら、失業保険はもらえないのでしょうか。
自分としては、早く昼職を決めたいのですが、決まるまでは夜の仕事をしたいです。
失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
もし今、夜の仕事やめたとしても給料は半月後…給料がでる前に提出したら怒られますか?よくわからないので教えてください(>_<)
会社を自己退社やめて、すぐに離職票がこなかったので、やめてから週1で夜のお仕事をしてます。
離職票がきたのですが、このまま週1で働いていたら、失業保険はもらえないのでしょうか。
自分としては、早く昼職を決めたいのですが、決まるまでは夜の仕事をしたいです。
失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
もし今、夜の仕事やめたとしても給料は半月後…給料がでる前に提出したら怒られますか?よくわからないので教えてください(>_<)
>失業保険をもらう条件としては、離職票を提出してから7日間は失業状態でないと駄目とか…
その通りです。失業申請をして7日間は完全失業状態でなければなりません。その間はHWが失業状態を確認する時期です。
一旦はやめてください。また、給料が出る前に申請しても大丈夫です。申請した時点で失業状態であればいいです。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月のあと受給期間3ヶ月となりますが、その間でもアルバイト程度のことはできます。
やり方は下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト>
週20時間以内で月14日以内は可能( 金額に制限なし)
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
<受給中のアルバイト>
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以上のようになっています。ただしキチンと申告してください。そうしないと大変なことになる可能性があります。
私の経験上の認識はこうですがあくまでもやる場合はHWに確認してからでお願いします。
その通りです。失業申請をして7日間は完全失業状態でなければなりません。その間はHWが失業状態を確認する時期です。
一旦はやめてください。また、給料が出る前に申請しても大丈夫です。申請した時点で失業状態であればいいです。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月のあと受給期間3ヶ月となりますが、その間でもアルバイト程度のことはできます。
やり方は下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト>
週20時間以内で月14日以内は可能( 金額に制限なし)
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば
制限期間は延びない。
<受給中のアルバイト>
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
以上のようになっています。ただしキチンと申告してください。そうしないと大変なことになる可能性があります。
私の経験上の認識はこうですがあくまでもやる場合はHWに確認してからでお願いします。
失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
雇用保険失業者給付の考え方は、まず前回認定日から次の認定日前日までの失業していたと認定された日(アルバイト等した日が1日も無く、仕事を探していたにもかかわらず、職業に就けない状態)の日数分が支給されます。
(例えば、今日(7月11日)が認定日で次の認定日が8月6日の場合)
この間、全日失業していた場合は、7月11日~8月5日までの28日分が支給されます。
この時点で、残日数55日分になりますね。
次の支給ですが、8月6日~次の認定日の前日までに何日間失業していたかによって支給される日数は変わります。ここでまた28日分であれば、残りは27日分になり、10月の認定日が最後になりますが、途中で短期のアルバイトをしたり、認定日に行き忘れたり、就職したりすれば、認定日数が変わったり、支給されないこともあるので、11月までのびるかどうかは、未来のことなのでなんとも言えません。
なお、質問者様の認定日がいつなのかによって説明内容が変わります。
(例えば、今日(7月11日)が認定日で次の認定日が8月6日の場合)
この間、全日失業していた場合は、7月11日~8月5日までの28日分が支給されます。
この時点で、残日数55日分になりますね。
次の支給ですが、8月6日~次の認定日の前日までに何日間失業していたかによって支給される日数は変わります。ここでまた28日分であれば、残りは27日分になり、10月の認定日が最後になりますが、途中で短期のアルバイトをしたり、認定日に行き忘れたり、就職したりすれば、認定日数が変わったり、支給されないこともあるので、11月までのびるかどうかは、未来のことなのでなんとも言えません。
なお、質問者様の認定日がいつなのかによって説明内容が変わります。
失業保険についてお尋ねします。昨年6月に就職し再就職手当をもらいました。今年になり、結局会社に馴染めず1月末で退職しました。会社より離職票等が郵送で届いたのが2月15日でした。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
所用もあり、離職の届けを出しに行ったのが2月20日でした。ところがそこで失業保険の給付日数が36日残っている事を職員さんより知らされました。そして給付できる期限が3月12日であると知らされました。
25日に認定日があり、5日分の支給を受けました。
お尋ねしたいのは私は1月31日付けで退職したのに給付期間の起算が2月20日であるという点です。あくまで申告した日が起算の判断という理解なのでしょうか。
離職票にも退職した日は1月31日であるとされていますし、そもそも当日に同票ももらえず2週間以上待たされました。
間違いなく2月1日以降は離職の状態であったのですが、これはハローワークに申請しても認めてもらえないものなのでしょうか。
よろしくお答えください。
起算日は、離職票の退職日ではなく、ハローワークで求職を申請した日です。
離職票がない・届かない場合は、ハローワークでその旨を伝えると仮申請ができるのですが、今からさかのぼることはできませんね。
離職票がない・届かない場合は、ハローワークでその旨を伝えると仮申請ができるのですが、今からさかのぼることはできませんね。
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