【特定理由離職者とは】
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
3ヶ月の待機期間無で失業保険を受給出来るのか?
長文申し訳ありません。
■ 私の現状や状況 ■
先日【不安神経症】と診断され、9月末まで自宅療養要の診断書を取得。
(要因→→派遣先での人間関係。相手は派遣先で認知済みの有名な問題社員)
①現在の派遣元で2年半雇用保険(社保)に加入してます
(現場は6ヶ月更新→10月からまた半年契約になる)
②【不眠が酷く心療内科へ行き、5日間ほど薬の服用で様子見・ドクターストップまだ無し】
派遣元と面談し上記内容を伝え『直ぐ退職・更新しない』旨を仄めかしと、派遣元から強く引き留められ従う事に・・・
③派遣元から半強制的に【数十日休養提案】される
→派遣先快く了承し、本日休養7日目。
休養提案時には手当等は無いと言い、傷病手当について調べ・診断書取得した為、翌日派遣元へ『手当取得したい』旨伝えるとカナリ不機嫌な対応になり不信。
④派遣元より強い引き留めたくせに急に
『現場に戻れる自信ある?』と言われた後
『本当に人間関係が要因と先生は言ってる?』
『人間関係以外に要因あるのでは?』等と何をしたいのか不信感・ストレスかかる派遣元とのやり取り継続中。
今は派遣元に対しても不信・現場復帰も不安(今後すぐ転職出来るかも)で病状不安定です。
知人の話が本当で、待機期間無しで受給可能なら、
一旦身体を治しつつ、職業訓練も受けつつ仕事を探したいとも考える様になりました。
しかし私から契約期間内に『退職する』と伝えたら自己都合になり待機期間要になるのでは?
こんな複雑な状態でどうすれば良いのか・・・
等と疑問が出てきました。ご指導お願い致します。
質問文読みました。
雇用保険も2年半加入してますよね?
通常の離職者の扱いになります。
自宅療養要の診断書を貰ってる場合通常の自己都合でも受給対象にはならないです。
知人の話よりも実際に住民票の住所の管轄のハローワークに足を運んでみた方が良いです。
私の場合大怪我で仕事復帰出来そうになったときにハロワから「就業に問題無い旨の診断書を持ってきてください」と言われ提出をして残りの雇用保険を受給しました。
素人よりもプロを利用した方がいいよ
雇用保険も2年半加入してますよね?
通常の離職者の扱いになります。
自宅療養要の診断書を貰ってる場合通常の自己都合でも受給対象にはならないです。
知人の話よりも実際に住民票の住所の管轄のハローワークに足を運んでみた方が良いです。
私の場合大怪我で仕事復帰出来そうになったときにハロワから「就業に問題無い旨の診断書を持ってきてください」と言われ提出をして残りの雇用保険を受給しました。
素人よりもプロを利用した方がいいよ
失業保険の初回給付額について教えてください。
会社都合で、以下のスケジュールで手続きをとりました。
・4月26日 ハローワークでの申請
・5月7日 講習
・5月16日 初回認定日
となります。1日辺りの金額は分かっているのですが、何日分
の支給になるのかが不明の為質問させていただきます。
詳しい方回答お願いします。
会社都合で、以下のスケジュールで手続きをとりました。
・4月26日 ハローワークでの申請
・5月7日 講習
・5月16日 初回認定日
となります。1日辺りの金額は分かっているのですが、何日分
の支給になるのかが不明の為質問させていただきます。
詳しい方回答お願いします。
4月26日申請なら待期期間は5月2日まで。
5月3日から支給対象期間で認定日5月16日の前日までの分13日分が支給になります。
振り込みは認定日を含み5営業日いないですが、2~3日後が多いようです。
5月3日から支給対象期間で認定日5月16日の前日までの分13日分が支給になります。
振り込みは認定日を含み5営業日いないですが、2~3日後が多いようです。
有期雇用の失業保険について質問です。
最長五年契約、年一回毎の更新の有期雇用職員働いています。
次の更新で退職する予定です。
そこで失業保険についてですが、私は次回の更新で丸2年
になります。
その場合、三年未満なので失業保険は待機期間なしで受給できるようです。
ただ、会社都合でもなく、自己都合でもなく、契約満了扱いになるようなので受給できる期間が疑問です。
①三ヶ月の待機期間がないだけで、受給できる期間は自己都合の場合と同じ
②三ヶ月の待機期間なく、なおかつ会社都合の場合と同じ期間、受給できる
どちらの扱いになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
最長五年契約、年一回毎の更新の有期雇用職員働いています。
次の更新で退職する予定です。
そこで失業保険についてですが、私は次回の更新で丸2年
になります。
その場合、三年未満なので失業保険は待機期間なしで受給できるようです。
ただ、会社都合でもなく、自己都合でもなく、契約満了扱いになるようなので受給できる期間が疑問です。
①三ヶ月の待機期間がないだけで、受給できる期間は自己都合の場合と同じ
②三ヶ月の待機期間なく、なおかつ会社都合の場合と同じ期間、受給できる
どちらの扱いになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
②です。
3年未満の有期契約労働者が退職すると、例外的に「自己都合退職扱いであるが、特定受給資格者」となります。
ただし、「会社都合の場合と同じ期間」失業給付を受給できると言っても、「雇用保険加入期間が1年以上5年未満の45歳未満」の方の所定給付日数は自己都合退職者と同じ90日です。
3年未満の有期契約労働者が退職すると、例外的に「自己都合退職扱いであるが、特定受給資格者」となります。
ただし、「会社都合の場合と同じ期間」失業給付を受給できると言っても、「雇用保険加入期間が1年以上5年未満の45歳未満」の方の所定給付日数は自己都合退職者と同じ90日です。
【確定申告】教えて下さい。
昨年3月末で会社を辞め、その後はずっと無職で、障害年金(特別障害者です。)と失業保険を受給しています。親の扶養にも入っていません。
私が確定申告で申告すべきものは何でしょうか?
前の会社から送られてきた源泉徴収票について申告するということはわかります。
障害年金と失業保険も申告するのでしょうか??あと退職金?
源泉徴収票の内容は、支払金額969,573円、源泉徴収額14,660円、社会保険料137,156円です。
障害年金は年間95万円程度、失業保険は昨年は80万円程度受給いたしました。(失業保険の給付期間はまだ残っています。)
退社後は、国民健康保険に入り、国民年金に関しては障害者ということで公的免除を受けています。
国民健康保険や住民税もかなりの額を払ったのですが、こちらは確定申告とは関係ないのでしょうか?戻ってくることはないのでしょうか?
私のこの収入の場合は、還付ではなく徴収になってしまいますか?
または、親の扶養として親の確定申告をすることができますか?(4月からは就職が決まっています。)
質問を羅列してしまって申し訳ございません。
初めてのことでわからなくて困っています。教えてください。よろしくお願いします。
昨年3月末で会社を辞め、その後はずっと無職で、障害年金(特別障害者です。)と失業保険を受給しています。親の扶養にも入っていません。
私が確定申告で申告すべきものは何でしょうか?
前の会社から送られてきた源泉徴収票について申告するということはわかります。
障害年金と失業保険も申告するのでしょうか??あと退職金?
源泉徴収票の内容は、支払金額969,573円、源泉徴収額14,660円、社会保険料137,156円です。
障害年金は年間95万円程度、失業保険は昨年は80万円程度受給いたしました。(失業保険の給付期間はまだ残っています。)
退社後は、国民健康保険に入り、国民年金に関しては障害者ということで公的免除を受けています。
国民健康保険や住民税もかなりの額を払ったのですが、こちらは確定申告とは関係ないのでしょうか?戻ってくることはないのでしょうか?
私のこの収入の場合は、還付ではなく徴収になってしまいますか?
または、親の扶養として親の確定申告をすることができますか?(4月からは就職が決まっています。)
質問を羅列してしまって申し訳ございません。
初めてのことでわからなくて困っています。教えてください。よろしくお願いします。
確定申告の対象は会社の給料だけです。
傷害年金、失業手当は非課税です。
退職金は分離課税で、すでに払っているはずです。
給与が103万円以下ですから、源泉徴収された14660円は全額還付されます。今回の場合国保保険料は書いても無意味ですが、一応書いておきましょう。住民税もかかりません。
退職金がありますので親の確定申告書において扶養親族にはなれないと思います。
給与所得=969,573-650,000=319,573円
退職所得=退職金-退職控除
これらを合わせて38万円以下ならOKです。
傷害年金、失業手当は非課税です。
退職金は分離課税で、すでに払っているはずです。
給与が103万円以下ですから、源泉徴収された14660円は全額還付されます。今回の場合国保保険料は書いても無意味ですが、一応書いておきましょう。住民税もかかりません。
退職金がありますので親の確定申告書において扶養親族にはなれないと思います。
給与所得=969,573-650,000=319,573円
退職所得=退職金-退職控除
これらを合わせて38万円以下ならOKです。
6月末に会社を自己都合で退職しました。
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
給付制限が三ヶ月あるので、失業保険はまだもらってません。
8月5日に雇用保険説明会にいき、8月19日に認定日、次回の認定日が11月11日です。
しかし、9月末から前の会社で再び働くことになりました。10月から雇用保険に入る予定です。
仮にもし、1ヶ月や2ヶ月で辞める場合は
前回受給していない失業保険を再び受給することはできますか?
その場合、再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?
離職日より1年以内であれば給付を受けれます。
つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。
>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
つまり、来年6月末日までに受給できるのであれば・・・ということです。
今回の離職時に3ヶ月の給付制限を受けていて、次回の再離職時に被保険者期間が6ヶ月未満の場合は、給付制限はつきません。
>再び離職票をだし待機満了した日から新たに3ヶ月となるのでしょうか?・・・ということですが、もし勤務6ヶ月未満で再離職するなら、前回の受給資格でリスタートにすれば問題無いですよ。そもそも6ヶ月未満の場合、あらたに受給資格を得られないので。ただし、来年までずれ込めば、受給期間の途中までしか受けられませんけどね。
お伺いしたいのですが、失業保険なんですが、私は、平成11年4月~働き出したんですが、1年間バイトで、12年4月から社員にしてもらったのですが、同じ会社に10年働けば、
貰える金額が増えると聞きましたが、この場合、11年から数えて10年ですか?
12年から数えて10年ですか?
貰える金額が増えると聞きましたが、この場合、11年から数えて10年ですか?
12年から数えて10年ですか?
雇用保険に加入したときからです。
アルバイト時代から加入していれば11年から、正社員になったときから加入ならば12年からです。
会社が手続きした時期をご確認ください。
雇用保険被保険者証で確認できます。
<追加>
雇用保険を納めていた期間ではなく、加入していた期間でカウントできます。
雇用保険は、今月のAさんの分はいくら、Bさんの分はいくら・・・
って納め方しませんので。
ただし、退職前2年間に12ヶ月以上(会社都合などでしたら1年間に6ヶ月以上)の賃金支払基礎日数が11日以上ある月がなくてはいけないだけです。
アルバイト時代から加入していれば11年から、正社員になったときから加入ならば12年からです。
会社が手続きした時期をご確認ください。
雇用保険被保険者証で確認できます。
<追加>
雇用保険を納めていた期間ではなく、加入していた期間でカウントできます。
雇用保険は、今月のAさんの分はいくら、Bさんの分はいくら・・・
って納め方しませんので。
ただし、退職前2年間に12ヶ月以上(会社都合などでしたら1年間に6ヶ月以上)の賃金支払基礎日数が11日以上ある月がなくてはいけないだけです。
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