失業保険のしくみを教えてください。まず離職届をもらいますよね?
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
これって派遣もですか?それをハロワに申請しに行くまでは知ってるんですが、毎日ハロワ通いって本当ですか?あとアルバイト
もしてはいけないのですか?すぐ仕事が見つかった場合は何も受給されないのですか?色々ごめんなさい。
退職届ではなく離職票ですよね。
まず、失業保険を受給できる要件を質問者さんがもっているかどうかです。
自己都合場合は過去2年に1年以上の雇用保険加入、会社都合の場合は6ヶ月以上加入の要件を満たしていること。
そのうえでHWで申請ををします。待機期間を経て(自己都合と会社都合では異なる)認定日に認定を受けて約1週間後に振り込まれる。
前後しますが、申請に行ったときに説明会の案内があるので、説明会出席は必須。
毎日、HWに行く必要はありません。認定日までに指定された回数の就職活動をします。アルバイトは週20時間以上だと雇用保険加入になり安定した職に就いたとみなされます。1日2時間とかなら大丈夫ですが、受給から引かれます。
認定を待たず待機期間に仕事が決まった場合は、受給資格はありません。
何度か認定を受けて就職が決まった場合には、受給残日数の三分の2以上が残っていればその日数の50%の再就職手当が支給されます(申請にとおってから2~3ヶ月後)
まず、失業保険を受給できる要件を質問者さんがもっているかどうかです。
自己都合場合は過去2年に1年以上の雇用保険加入、会社都合の場合は6ヶ月以上加入の要件を満たしていること。
そのうえでHWで申請ををします。待機期間を経て(自己都合と会社都合では異なる)認定日に認定を受けて約1週間後に振り込まれる。
前後しますが、申請に行ったときに説明会の案内があるので、説明会出席は必須。
毎日、HWに行く必要はありません。認定日までに指定された回数の就職活動をします。アルバイトは週20時間以上だと雇用保険加入になり安定した職に就いたとみなされます。1日2時間とかなら大丈夫ですが、受給から引かれます。
認定を待たず待機期間に仕事が決まった場合は、受給資格はありません。
何度か認定を受けて就職が決まった場合には、受給残日数の三分の2以上が残っていればその日数の50%の再就職手当が支給されます(申請にとおってから2~3ヶ月後)
39歳失業中の男です。
先月で会社を退職しました。離職票が届くのが月半ばになりそうです。
その間も就職活動はしています。
失業保険の申請まではバイト可能でしょうか?
申請後の説明会、7日間待機の間もバイトは禁止ですか?
妻子がいるので少しでも稼ごうと思っています。
先月で会社を退職しました。離職票が届くのが月半ばになりそうです。
その間も就職活動はしています。
失業保険の申請まではバイト可能でしょうか?
申請後の説明会、7日間待機の間もバイトは禁止ですか?
妻子がいるので少しでも稼ごうと思っています。
別にいいと思いますよ。ただ、そのバイトしていた期間は認定時に無職期間としてカウントされないですがね。
離職票って最終の給与が確定しなければ貰えないものなのですが、当日貰えるなんて素晴らしい。
離職票って最終の給与が確定しなければ貰えないものなのですが、当日貰えるなんて素晴らしい。
今の職場を、今月から、土曜と日曜、祝日のみの出勤することになりました。
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
1週間に働く時間は20時間未満です。
12月いっぱいで完全に退職します。
その場合、雇用保険はどうなり
ますか?
個人的には、離職の手続きをとり、働いた日だけ申請して、失業保険を、もらいたいと考えています。
そのようなことは、可能ですか?
もし、可能な場合、辞める手続きをはやくすることによって、今の職場に迷惑がかかることはないですか?
わかりにくいですが、よろしくお願いいたします。
その場合、雇用保険はどうな
雇用保険は完全に離職するまで入っているはずです。
失業保険は会社を離職するまで、離職票が貰えないため申請出来ないので無理です。
ちなみに、一度会社を辞めて失業保険を申請し、またその会社で働くのも無理です。
失業保険は会社を離職するまで、離職票が貰えないため申請出来ないので無理です。
ちなみに、一度会社を辞めて失業保険を申請し、またその会社で働くのも無理です。
失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
-----------------
第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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