失業保険について質問です。

先月末で退職し、書類も揃ったので申請したいと思います。

が、いろいろ見たところ、給付終わりまでアルバイトをしてはいけないと書いてあったりしたんです。

単純にお金がないのでアルバイトを黙ってしようと思うんですが、これは分かってしまうんでしょうか?
経験者や分かる方お願いします。
それについては一回目の講習で説明があり、しおりが貰えます。
いいからすぐに申請にいきなさい

申請日から起算して待機期間を数えるんですから、早く早く!

申請日から7日はバイトしちゃダメですよ!!
後は、届けでれば認められた範囲内ならバイトできます。
バイトした日は失業者じゃないから失業給付対象外です。
しかし無くなるんじゃなくて後ろに繰越になります。

詳しいことは講習でわかりますからまずは明日朝イチで職安にいくことです。
国保と国民年金の加入も!

国保未加入だと、保険証がないので自費扱いで病院にかかったら通常3割負担が、10〜30割です。
年金未納者が障害者になると一生涯、障害者年金もらえないです。
事故にあったら大変です。
失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
現在、失業保険を受給中です。
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?

週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されず繰越になります。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
失業保険と扶養に関しての質問です。
9月末に現職場(3年正社員として勤務)を結婚退職し10月から夫の扶養に入り、来年以降に扶養内のパートで働き始めたいと考えています。
そこで10月~12月までは夫の扶養に入り、来年1月~の3ヶ月は失業保険の需給開始に伴い(3500円程度はかるく超えます)いったん扶養から抜け社会保険に加入し、需給終了後再度扶養に入りパート(良い職場があれば正社員も検討してはいます)で働くということは可能でしょうか。
この場合、失業保険の受給対象となりますでしょうか?
また、3ヶ月の失業保険需給制限期間中も失業保険の規定内の日雇いなどのアルバイトを少しはできればと思っています。

まったくはじめのことなのでわかりにくい質問かと思いますが、アドバイスよろしくお願いいたします。
失業給付金受給期間中に限り「被扶養者」資格を得ることができませんが、その他の期間は「被扶養者」とすることができます。
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。

長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。

その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。

先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。

だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。

受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?

辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。

去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。

みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。

長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?

そこを、教えてください。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。

そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。

つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。

>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、

NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。

ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。

なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
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