支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。

離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。

個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
緊急です。よろしくお願い致します。
平成22年3月31日付けで自己都合退職しました
失業保険の受給が3ヶ月後にになりますがそこまでの生活費がありません
早期に再就職できればいいのですが、できなかった場合生活が立ち行かなくなります
行政などに援護・貸し付けなどの制度はありますでしょうか?
最寄りの役所のホームページを見ましたが生活保護・ホームレス支援の制度はありますが
短期貸し付けなどの制度はないようです
不安で不安で熟睡できない状態が続いています

お知恵をお貸しくださいませ。よろしくお願い致します
「小口融資」や「臨時特例つなぎ資金貸付」等なら、最寄りの社会福祉協議会で受け付けています。
経験者の立場から言わせていただくと、特に二番目の「つなぎ資金貸付」の方でしたら審査も無く、最短3日程でお金(上限10万円)が振り込まれます。
後は、ハローワーク等での「支援ガイド」を基に(つなぎ資金貸付以外は、どれも審査が厳しく、しかも時間が掛かる)ご相談に行かれてはいかがでしょうか。
2011年9月に退職して、失業保険の手続きをし現在待機期間中です。11月に妊娠が発覚しました。2012年1月16日が初回認定日なのですが、その時に妊娠を告げたほうがいいのでしょうか?それか
その前の電話して告げた方がいいのでしょうか?
できれば早く受給を受けたいとは思っていますが初回認定日を過ぎてから連絡した方が、後にもらう場合に少しでも待機期間がなく受給期間に入れるのかなと思ったりしまいまして。現在おなかは未だ目立っていないのでばれないと思います。
どうすれば、かしこく受給できますか?教えてください。
妊娠の報告義務はありません
言いたければ言ってもいいですが、受給に関係があるわけではないので(不利もないし便宜をはかってくれることもない)どちらでもいいです
ただ、このまま受給したとして認定日に体調がわるかった程度でいけなかったとしてもその期間、失業認定されなくて後ろ送りになってしまいますので
求職活動ができなさそうであれば受給期間延長手続きをしてください

おそらく待期(7日間)じゃなくて、3ヶ月の給付制限期間中ということですよね?

妊娠したら失業手当をもらえないと思い込んでいる人がなんだか多いのですが、妊婦でも働いている人っていますよね(産休までは働くのが普通ですよね)なので「働けない」「働かない」というわけではないので関係ありません
産休期間は会社が働かせられない時期なのでおそらく失業認定はされないと思いますが・・・・・
34歳既婚女性です。子供なしです(不妊治療中)。

11月から旦那が無職になります。
会社の都合での退社なので、すぐに失業保険がおります。
偶然ですが、私も同じ時期に退職しなくてはならなくなりました。

もちろん、2人とも次の仕事は決まっていませんが、貯金があるので当面は生活には困ることはありません。

そこで、何をお聞きしたいかというと
折角なので、この機会に海外旅行にでも行こうかということになりました。
(気楽すぎるように思われるでしょうが、これでも今後の生活については十分考えています。)

予算は一人25万円で時期は11月中ごろから。
35歳ぐらいの夫婦2人で、死ぬまで最後かもしれない海外旅行です。
みなさんだったら、どこがいいかと思いますか。
日数は何日でもOKです。
悔いの残らないよう、しっかりと楽しみたいと思っています。

どうかおすすめがあれば、教えてください。



そんな暇があれば仕事を探せ等の回答はご遠慮願います<m(__)m>
一人25万でその時期なら、ヨーロッパが安いです。クリスマスマーケットを回るのもいいですね。
私は、中欧四カ国(オーストリア・ウィーン、チェコ・プラハ、スロバキア・ブラチスラバ、ハンガリー・ブダペスト)のクリスマスマーケットを回りましたが、屋台で買い食い出来るし、ホットワインは美味しいし、旅費の安く済む時期に華やかなヨーロッパを回れて良かったです。
個人的には今後、ドイツと東フランスのクリスマスマーケットを回りたいです。

あとはアジア圏でリゾートステイと遺跡巡りが良さそうです。

もう少し奮発すれば、アフリカや南米へ行けますね。時間はたっぷりあるので。
失業保険受給のアルバイト

現在、失業保険の3ヶ月の給付制限中です。
もうすぐ給付制限が解除されて認定日が
あるのですが、制限中に月5回仕事を手伝いに
行ってるのですが、給付制限中は
申告いらないと
書いてるのを先ほどネットで見たのですが
申告いらないのでしょうか?

これからもう少しの間月に4回ほどですが
手伝いに行きます。
長期働いてると就職とみなす的な事を
目にしたのですが…こんなに少なくても対象なのでしょうか?

詳しい方がいれば、教えていただきたいです。
3ヶ月間の給付制限期間中に就労しても、まだ失業給付の支給は開始されていませんから直接影響はありません。
しかし、ハローワークへは給付制限期間中の就労でも、正直にありのままに申告する必要があります。
正直に申告をしないと、不正受給の疑いをかけられます。

念のため、ハローワークへ確認してください。
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。

病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。

雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。

健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。

退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。

年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。

病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。

傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
関連する情報

一覧

ホーム