1月末に5年ほど働いた会社を退職しました。
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。
会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。
出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。
仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。
失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
3月に地元に帰って、4月に出産予定です。
会社の社保と雇用保険、厚生年金にはいってましたが、保険証を返してくれと言われ会社のほうに返しました。
旦那はもともと国保で、これを期に会社の保険に入って私も扶養にはいれるように、旦那さんの会社にお願いしたのですが、3月すぎ(?)になるみたいです。
なので、今手元に私は保険証がない状態です。
出産育児一時金を頂きたいのですがいつ保険証が貰えるのかわかりません。
社会保険事務所に聞いたところ、仮の保険証を旦那の会社にお願いするか、国保に入ってくださいと言われました。
仕事辞めたとき何ももらってないんですが、なにか書類とかいるのでしょうか?
また、旦那の給料だけでは生活が苦しいので、子供が産まれて暫くしたら働きたいと思っています。
失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
いろんな情報がまじってチンプンカンプンです(>_<)
そうですね、会社を退職する場合は保険証は返納します。そして、ご自身は①任意継続加入、②国保加入、③扶養になるのいずれかを選択して新に加入しなければなりません。
間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。
本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。
失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。
>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
間もなく、3月にはなりますが、旦那様の加入(資格取得)等の手続きがいつ頃になるか分からないのであれば、年金事務所がいうようにとりあえず仮保険証の発行或いは国保に加入することをオススメします。
本来、退職された会社より「資格喪失証明書」という「×月×日付けで資格喪失の手続きを行いました」という証明書が発行されます。保険の二重加入を防いだり、きちんと手続きがされていることを確認してから、次の保険機関に加入するための証明書です。
それは、国保(或いは任意継続や扶養になる場合)加入の時に提出を求められると思いますので、未だ発行されていない場合は連絡をした方が良いでしょう。
失業保険の給付については、4月にご出産を控えていらっしゃるようなので、ハローワークで受給期間延長の手続きをされて下さい。
>失業保険頂くには受給期間の延長が必要と聞いたのですが、扶養に入っては頂けないと聞きました…
旦那様の会社の保険機関は一般的な全国けんぽ協会でしょうか??もし、企業独自の健保組合の場合はもしかすると独自の規程があるかもしれませんのでそちらで確認して下さい。
けんぽ協会の場合は、支給額が日額3612円以下であれば扶養でいることは可能です。しかし、3612円以上の場合は、扶養でいるための条件を超えてしまっているので、受給期間中は扶養を外れ、国保に加入することになります。
これが、健保組合の場合はもしかすると金額問わず給付を受ける場合は扶養を外れるなど細かい条件がある場合もありますので要確認です。
雇用保険に加入してどのくらいで失業保険もらえますか。
自己都合の場合、賃金の何割程度もらえますか。
また給付期間はどのくらいでしょうか。
自己都合の場合、賃金の何割程度もらえますか。
また給付期間はどのくらいでしょうか。
自己都合退職であれば退職時に雇用保険加入期間が12ヶ月必要、会社都合退職であれば6ヶ月必要です。
失業給付の支給日額は自己都合でも会社都合でも変わらず、平均賃金の80%~45%です。
80%~45%と幅があるのは、在職中の給与が多かったほど失業給付の給付率が低くなり、在職中の給与が少なかったほど失業給付の給付率が高くなるという調整をするためです。
所定給付日数は、雇用保険加入期間1年の場合共通して90日分です。
mamamamayuxさん
失業給付の支給日額は自己都合でも会社都合でも変わらず、平均賃金の80%~45%です。
80%~45%と幅があるのは、在職中の給与が多かったほど失業給付の給付率が低くなり、在職中の給与が少なかったほど失業給付の給付率が高くなるという調整をするためです。
所定給付日数は、雇用保険加入期間1年の場合共通して90日分です。
mamamamayuxさん
ハローワークの職業訓練では給付金が出るみたいですが、公務員を退職した人は失業保険が貰えないので、給付金も出ないのですか?
教育訓練給付(職業訓練)のことでしょうか。
雇用保険の被保険者または被保険者であった人が、条件を満たせば受けられる
雇用保険の給付制度です。
公務員じゃない人でも、3年以上雇用保険を納めていない人はもらえません。
雇用保険の被保険者または被保険者であった人が、条件を満たせば受けられる
雇用保険の給付制度です。
公務員じゃない人でも、3年以上雇用保険を納めていない人はもらえません。
失業保険給付制限中のアルバイトについて
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
失業保険の給付制限中のアルバイトについて。
以下、確認です。認識は正しいでしょうか?
当方、現在3ケ月の給付制限中です(自己都合退職のため)
「給付制限中のバイトは管轄ハローワークの定める制限内で、なおかつ申請をすれば可能」
(当方の管轄ハローワークは週に20時間以内とのこと)
質問1>
上記内容で、合っていますか?
制限中は何日何時間でも制限なしにバイトができるということはありますか?
質問2>
給付制限中は、単発バイトだけしかいけないのでしょうか?
単発バイトは、登録制の単発バイトでも問題はないのでしょうか?
たとえば、3ケ月の短期契約である特定の企業と契約してもかまわないのでしょうか?
質問3>
給付制限中に契約した企業にて給付制限中の3ケ月、そしてそのまま同じ企業で
給付期間に入ってもバイトを続けても問題ないのでしょうか?
(週20時間の範囲内にて)
質問4>
失業制限中のバイトについては、バイト制限時間内であって、申請をすれば、
失業給付金に影響はないのでしょうか?
質問5>
働いた日数分の給付が後回しにされるのは、失業保険給付中の話でしょうか?
(また、これは、あとまわしになったとして、全額支給されるのでしょうか?)
以上、たくさんの質問をしてしまい、大変申し訳ありません。
掲示板によって、回答の内容が違い、なおかつ、ハローワークに問い合わせても、
曖昧な回答でした。
どなたか、ご教授頂けませんでしょうか?
給付制限中のアルバイトですが、20時間の制限の意味は、20時間以上の労働をすると雇用保険の適用になるためです。つまり、20時間を越えたらそのバイト先で雇用保険の手続きをしなければいけないはず。そうなれば、当然「失業中」ではありませんから給付の対象外になります。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
単発バイトと言うより、「同一事業所で雇用」なので、同じ派遣会社の請負で違う事業所へバイトに行っても、雇用主は派遣会社になりますよね。すると単発とは見なされないでしょうね。また、雇用保険は「31日以上の雇用が見込まれる」場合は手続きするよう事業所に義務つけられていますので、違う雇用主の間を31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下であれば、失業中の範疇になると思われます。
給付制限だからバイトしていいのではなく、失業期間中か否かが判断基準です。失業期間中と言うのは、雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下で、なおかつ「就職活動を行っている」方です。バイトして就職活動ができないと「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態ではないと見なされます。また、給付制限中であろうが受給中であろうが、「雇用期間31日未満、かつ1週間の所定労働時間が20時間以下」を越える雇用契約を結べば、雇用主は雇用保険の手続きをしなければならない、結果的に「失業中ではない」と見なされ、給付はストップします。
失業期間中のバイトが受給金額に影響するかどうか、ですが、私もハローワークの職員ではないのでハッキリとは確認できていません。しかし、基本手当日額は離職前の賃金日額の45%〜80%と幅があるので、もしかしたら短時間労働の収入額も加味されているのかもしれません。
働いた日数分を後回しと言うのがよく解らないのですが。受給期間中にバイトしたから、その分を後で受給と言うことではないと思いますよ。
病気療養や妊娠出産で、就職したくても出来ない状態の場合は療養後または出産後に失業給付を後回しで受け取る(療養中や産前産後は就労できない期間なので失業給付もストップします。失業給付は「働きたくても働く場所がない人」のためのものですから)ことは出来ますが、働ける状況にあるのに就職活動をしていない場合まではサポートされないはずです。
失業給付は「就職活動を行っているにもかかわらず職業に就けない」状態のサポートであり、バイトしている時間は就職活動をする意思がないと見なされるので給付の対象ではなくなる、と言うことです。
とは言え、雇用主側も雇用保険法を守って手続きしていない事業所も多く、短期バイトまでは手続きしないと言った例もあるため、徹底されていないと言うのも現状です。
現在、職業訓練を受講しておりますが、終了しても失業保険の受給期間が残っています。卒業後は訓練での勉強を復習、更にステップアップの勉強をしながらじっくりと就職活動をやっていきたいのです
ただ訓練校の講師は就職率をあげなければならないようで、毎週の就職活動を報告してくださいとのこと。
連絡がとれなければ自宅に行くとまで言っていますが、これって当たり前なんですか?
以前、焦って色々失敗したので、自分としては失業期間が残っているので、ゆっくりと活動したいのです。
失業手当の受給条件として、「いつでも就職できる状態にあること」はわかっています。
ただ、この機会にもっと学習したいのです。
気がかりなのは、講師がハローワークに「失業手当を満了までもらうために就職しない」などの密告?をするのですか?
職業訓練卒業後も失業手当の受給が残っていた方は、特によければ意見をお聞かせください
ただ訓練校の講師は就職率をあげなければならないようで、毎週の就職活動を報告してくださいとのこと。
連絡がとれなければ自宅に行くとまで言っていますが、これって当たり前なんですか?
以前、焦って色々失敗したので、自分としては失業期間が残っているので、ゆっくりと活動したいのです。
失業手当の受給条件として、「いつでも就職できる状態にあること」はわかっています。
ただ、この機会にもっと学習したいのです。
気がかりなのは、講師がハローワークに「失業手当を満了までもらうために就職しない」などの密告?をするのですか?
職業訓練卒業後も失業手当の受給が残っていた方は、特によければ意見をお聞かせください
離職者向け職業訓練(公共職業訓練、求職者支援訓練、基金訓練)は、「就職するため」に必要であろうスキル習得をするものです。訓練修了後は速やかに就職活動を行い、早期に就職するよう努めなくてはなりません。あくまで目的は「就職のため」であって学習するためではありません。
お気持ちはよくわかりますが、本来の目的から外れています。
訓練実施施設は、求職者支援訓練であれば職業訓練支援センターへ、基金訓練であれば中央職業能力開発協会へ、公共職業訓練の委託訓練であれば委託元へ就職状況の報告をする義務があり、その報告の中で個別に状況を問われたら、答えなくてはなりません。そういう意味では現状を報告することはあり得るでしょう。
最近、報告がなければ家まで行くなんて話をここで見かけますが、就職率だけの問題ではなく、それだけ報告をしない人や連絡が取れなくなる人が増えて、訓練実施施設も苦慮しているのではないかと感じています。
就職するしないに関わらず、制度を利用した見返りとして報告だけはすべきではないかと思います。
お気持ちはよくわかりますが、本来の目的から外れています。
訓練実施施設は、求職者支援訓練であれば職業訓練支援センターへ、基金訓練であれば中央職業能力開発協会へ、公共職業訓練の委託訓練であれば委託元へ就職状況の報告をする義務があり、その報告の中で個別に状況を問われたら、答えなくてはなりません。そういう意味では現状を報告することはあり得るでしょう。
最近、報告がなければ家まで行くなんて話をここで見かけますが、就職率だけの問題ではなく、それだけ報告をしない人や連絡が取れなくなる人が増えて、訓練実施施設も苦慮しているのではないかと感じています。
就職するしないに関わらず、制度を利用した見返りとして報告だけはすべきではないかと思います。
失業保険の自己都合と会社都合について教えてください。
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。
現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。
そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。
事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
主人の会社(零細企業)が不況で、もしかすると給料が50パーセントカット
になるかもしれません。
現時点でも安月給なので、そうなってしまうと、ぜんぜん生活していけません。
そのような賃金カットの話がもし具体化したら主人は会社を辞めるといいます。
事実上この給料じゃ生活できないからやめることになるのですが
この場合、自己都合になるのでしょうか?
もちろん「自己都合」です
自分から言いだして辞めるのは
すべて「自己都合」です
賃金カットにしろ
病気・けがにしろ
就業規則違反や業務不的確とされた場合の「解雇=クビ」も
「自主退社」です
「会社都合」となるのは
会社が倒産するなどの理由から
会社から言い渡されたときの「解雇」のみです
自分から言いだして辞めるのは
すべて「自己都合」です
賃金カットにしろ
病気・けがにしろ
就業規則違反や業務不的確とされた場合の「解雇=クビ」も
「自主退社」です
「会社都合」となるのは
会社が倒産するなどの理由から
会社から言い渡されたときの「解雇」のみです
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