失業保険について教えてください。
退職したので失業保険の申請に行こうと思いますが、お金が入るまでの間パートなどはしてはいけないのでしょうか?
もしした場合はすぐに失業保険の申請がストップさせられるということでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
退職の仕方によって手続きが違います。

「会社都合による退職」「自己都合による退職」「定年による退職」の三つです。

簡単に言うなら、会社都合なら直ぐに給付が受けられます。

自己都合ですと、自分で辞めたのだからと言うことで3ヶ月程度かかります。
この3ヶ月はその期間に次の仕事を見つけなさいと言う期間ですからその間にバイトをしてしまうと「仕事が見つかった」と判断されます。

にもかかわらず、その後給付を受けた場合不正受給と言うことになり、「3倍返し」のペナルティーが待っています。

つまりわずかなバイトでもしてしまったら給付は受けられないと言うことです。
会社の不正?
A社の経営が悪化したため、違う代表者をたてて、新しい会社を設立しました。
その会社にA社の事業を少しずつ移行しています。
A社は銀行からの借金があり、代表者の自宅が担保に入っているため、この会社は倒産させたくないとのこと。
銀行へはA社の社員は全員解雇し、売り上げも減少、だから借金は払えないと。
社員へはA社から新しい会社へ移る際、失業保険をもらえる期間は失業保険+足りない分を現金手渡し(という人もいました)。
その後は、新しい会社で契約社員として雇い、半年後に社員にし、
契約社員を社員にした場合に貰える補助金をもらい、それをもらったら社員を解雇。

法に触れないよう、うまくやっているつもりなようですが、

銀行にA社と新しい会社が関係してることがばれないようにとすごく気にしていたので
これを元従業員という立場で銀行へ話をすることは無意味でしょうか。
銀行はそれほど甘くありません。
返済が止まったら、担保物件を競売に出すでしょう。
まず、立ち退き命令、強制執行になるでしょう。

労働基準監督署、職業安定所には解雇されてから行きましょう。
給料の未払いも考えられるから、代わりに何を持って帰るか考えておきましょう。(笑)
解雇予告手当は解雇を早めてもらった場合、請求出来るのでしょうか?
先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され
今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。

今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、
もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか?

本日(8/3)、8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、
有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。
(今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。)

ただし、新たな解雇辞令は
・変更辞令という形であること。
・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。
↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。
との事でした。


労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。
といわれたのですが、
会社へ相談した結果は
条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。
※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。

ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。
会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。

長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか?

解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。

詳しい方、回答をお願いします。
会社には支払義務はありません。

監督署が言うように、自分で退職日を早める希望をしたのなら、解雇ではなく自己都合の退職です。
それなのに、法律の権利を主張するようなことはできる訳がありません。
3月末で会社都合で退職するのですが 4/1に失業保険の申請に行ったとして、手続きがスムーズに進んだとして いつ口座に振り込まれるのですか?待機期間はないようですので 一週間たてば 口座に振り込まれると
考えてもよいのでしょうか?
申請をしてからの待機期間というのは誰でもあります。(7日間です)
会社都合なので給付制限期間がないのです。
待機期間がすぎてから説明会があり
そのあとの認定日があります。
3月末に退社しても離職票が会社からすぐ送られてくるとは限らないので
4月中旬~下旬くらいでしょうか。
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