保険料と年金の控除額をごまかす会社
私が勤めている会社が、保険料等をごまかして社会保険事務所に報告しているらしいことがわかりました。

(おそらく社長の指示で)実際の支給額より2万円ほど少なく報告し、保険料と厚生年金を安く抑えているらしいのです。

うちの会社を辞めた人がそのことについて先月くらいから色々調べていて、社長もそのことに気付き始めています。

すると、今月の給料明細がなぜか二枚になっていて、一枚目は私が所属している会社(仮にA社)からの給料、二枚目はうちの社長が取締役を務めるグループ会社(仮にB社)からの給料でした。

A社からの給料の支給額は基本給+項目名のない謎の手当てで、社会保険事務所に報告している嘘の支給額と同額、B社からの給料はその差額と同額の二万円でした。

どう考えても嘘の報告を正当化するための偽装工作だと思います。

社長に直接問いただすと「今までA社から払っていた基本給以外の手当てをB社からの副収入として支払ったほうがいいと税理士の先生からアドバイスがあった。二社に分けたほうが引かれる額が少なくなるから手取りが増えるだろ」との回答でした。

たしかにA社からの総支給額は実際より少なく、B社からの給料からは保険や年金は引かれていないので結果的に手取りの額は増えてますが、厚生年金や雇用保険の額が減っているので、年金や失業保険をもらえる額が少なくなると思うのですが・・・。

それ以前に、こういうやり方って合法ですか?
給料の出どころを二社に分けて、保険や年金を少なく済ませるなんて・・・。
違法に決まっています、法律は実態に合っていない事を認める事は原則ありません。
過去の分に対する厚生年金は間違いなく少なくなります、雇用保険は基準がありますので余り変化はないと思います。
また税理士が直接指導するような危険は冒しません、実体に合わす事が前提であり「ごまかし」は勧める事はありません、責任は社長にありますね。
「らしい」ではいけません、このことを種に手当てにありつけるか、目をつぶってガマンするか、チクルかどちらかは自ら決める事です。
立証できるかどうかがポイントですね。
失業保険の受給資格について質問ですが
今年の年明けから10年正社員で務めた会社を自己都合により半年更新の契約社員に雇用形態をきりかえたのですが今年7月の契約満了のタイミングで会社から契約更新の意志がないことを伝えられました。一応、契約書には契約更新にかかわる通達は1か月前に会社側から通達と書いてあるのですが言われたのが昨日で契約満了の2週間前になります。こういった場合は会社都合の退職になるのでしょうか?また契約の更新により3年以上雇用されてない場合は会社からの都合でも会社都合にならないと聞いたのですがその辺もどなたか教えていただけませんでしょう?当方は契約形態はかわりましたが特に保険や厚生年金も正社員の時と同じような扱いになっております。
>会社から契約更新の意志がないことを伝えられました

この1点をもって会社都合であることは明らかです。
『契約の更新により3年以上雇用されてない場合』
の意図する趣旨はわかりませんが、契約を打ち切る
ことを切り出したのは会社側ですから、迷う余地は
ないと思います。
失業保険の給付について
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。

①正社員(期間11カ月)

②バイト(期間9カ月)

③バイト(期間3カ月)

※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。


この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?

あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
12ヶ月雇用保険期間が必要だという回答がありますが自己都合ではないということ(会社都合)なら6ヶ月あれば受給資格は得られます。バイト②と③の離職票があればいいです。
ただし、退職日から過去に1ヶ月ごとに遡って11日以上勤務日がある月が6ヶ月以上あることが必要です。もし②と③を足しても不足なら①の離職票も必要です。そんなことはないとは思いますが。
雇用保険は直近の退職理由が採用されますから③が会社都合ならそこから6ヶ月前までの平均賃金で計算されます。(50%~80%の範囲内)
正社員のころよりかなり少なくなるでしょうが仕方がありませんね。
貴方の場合は会社都合ですから、申請から7日間は待期期間でそれを過ぎれば支給対象期間に入ります。
受給開始は申請から約1ヶ月後になります。
会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?

離職票は必要です。無いと原則手続きはできません。何度も督促して会社が作ってくれないのであればハロワで要相談ですがその程度は待つ必要があるでしょう。会社に急いでくれと頼んでおくといいでしょう。

・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に加入していないともらえない。とかありますか?

もちろんあります。会社都合が間違いないのであれば、6か月の加入期間と11日以上出勤した月が6か月以上必要です。

・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。

会社都合であれば国保料が軽減されるはずです。その時にも離職票が必要です。
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