失業保険の手続きをして すぐに仕事が決まるって
場合もありますよね?
そうすると失業保険もらえないですよね?

今 書類選考②社と 六月に1社採用が決まってますが。六月に決まってるところは最終的に六月までに仕事が決まらなかったらの補助的な就職です
会社には六月から行きますとは言ってありますが・・・・
受給資格は無職で就活してる人だけです、きまったら受給終了。条件ととのってれば就職支度金とか小遣い程度はもらえます。
離職票が届かない!!
4月8日付で会社を辞めました。
雇用保険6ヵ月は掛けていたので、失業保険はもらえると思い、離職票が届くのを待っていました。

ところがいつまでたっても届かないので、4月19日に、離職票はまだ時間がかかりますか? と問い合わせたところ、『何もしてません』 と、言われてしまい、は?! ってな感じでした。
怒ってもしかたないので、『なるべく早急にしますが、書類を送って書いてもらって、また送り返してのやり取りがありますから、少し時間はかかりますが…』と、言われ、また、今日まで待っていますが、その書く書類さえ、まだ届いていません。
離職票って、雇用保険掛けていても、欲しいと言わないと会社として何もしてもらえないのが、普通なんですか?怠慢ではないのでしょうか?今まで、社員、パート、アルバイト、経験してきて、こちらから言わなくても、もらえてたので、びっくりです。
また、離職票が作られるまでの流れって、どのようなものなのでしょう?!そんなに時間を要するものですか?
子供の保育所の手続きで、5月の14日までに、職安で手続きをして、受給者証明書を持って市役所に行かなければいけないことがあり、また、GWもあることから、本当に焦っています。

大阪→京都 間でのやり取りです。
それは担当者の怠慢ですね。
離職票がなくても離職が証明できる書類(厚生年金・健康保険資格喪失連絡票など)を会社で作ってもらいそれをHWに持っていけば仮に受け付けてもらえます。離職票が来た時点で持って行けば、仮申請した日にちが申請日になります。
離職票は退職理由と過去の賃金を確認するために必要ですから日額と給付日数を決定するのに使われます。
なお、自己都合退職なら雇用保険被保険者の期間が12ヶ月必要ですから念のため申しあげます。
補足
自己都合退職なんですか?それでは離職票以前の問題で、12ヶ月被保険者期間がなければ資格がありません。
雇用保険について
(1)雇用保険は何ヶ月かけたら失業保険がもらえますか?
(2)月何日以上働かないとダメとかありますか?
(3)短期でも雇用保険をかけていたらもらえますか?
1.「掛ける」制度ではないし、「失業保険」というのは雇用保険の旧名です。

・離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あること
が基本手当受給の条件です。

特定受給資格者なら、離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12か月以上ある場合でも該当します。
去年の12月に失業保険の受給残日数1/3以上残した状態で就職する事が出来ました。
就職して1か月後無事、再就職手当ても受給しました。
ですが、同僚の暴言に耐えられず、2か月で退職したいと
思います。
試用期間は3ヶ月あります。
明日付けで2週間後の退職届けを出したいと思います。
もし1年以内で退職した場合、再就職手当て受給しても、残りの日数の失業保険が再度受給出来ると聞いています。
前職は会社都合の退職で2ヶ月の個別延長給付の対象になっていました。
今回の場合も再度失業保険を受給する場合も個別延長給付は対象になりますか!?
求職者支援訓練に通って資格取得をしたいと思いますが、残日数が2ヶ月程しかないので、3ヶ月の学校に通っても、途中で切れてしまい、生活が厳しいので困ってます。
どうか分かる方教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
会社都合退職者は、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、個別延長給付の対象です。
最後の認定日に決定されます。
失業保険に関して質問します。
私は2009年10月いっぱいで、1年間派遣社員として就業した勤務先を
会社都合で退職し、その後失業保険を受給期間延長分も含め、
トータル5ヶ月受給しました。

その後2010年6/14~7/9まで1ヶ月弱、新しい派遣会社にて
短期就業し、同年8/9~また別の派遣元から現在の勤務先に就業中です。
(どちらもフルタイムです)

しかし、この度震災の影響で会社都合のいわゆる「派遣切り」が決定し、
6/30をもって契約が解除されます。


前回の短期就業の勤務を含めてもトータル1年に満たない勤務期間になります。
また、失業保険も前回の退職で満額受給されていますが、今回の退職でも
受給資格が得られるのでしょうか?


何卒ご指導下さい。
心労お察しします。失業保険の需給資格は以下のとおりです。

原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます

ということなので受給資格ありですね。
関連する情報

一覧

ホーム