失業保険について 質問です。
失業保険認定日に不認定になると受給期間の取り扱いはどうなるのですか?
消失してしまうのか?アルバイトをした際のように あとまわしになるのか どちらでしょうか?
失業保険認定日に不認定になると受給期間の取り扱いはどうなるのですか?
消失してしまうのか?アルバイトをした際のように あとまわしになるのか どちらでしょうか?
今失業保険をもらっています。不認定とは??不認定ならお金はもらえないんじゃないですか。。認定日に認定してもらはなくては意味がないです・・・
今3年勤めてた会社をやめたのですが、今まで国民保険親の扶養ではいっていて自分は無職者となっていいます。給料明細では所得税、雇用保険がひかれていました。こういう場合失業保険給付できるのでしょうか?
保険、税金のことなど全然わからないのでわかる方回答宜しくおねがいします。
保険、税金のことなど全然わからないのでわかる方回答宜しくおねがいします。
雇用保険に加入していたなら受給できますよ。
国民健康保険や社会保険は、健康(医療)保険ですから、失業保険とは関係ありません。
自己都合退職でしょうか?
であれば、3年未満でしたら、給与日数は90日。
3ヶ月の給付制限がありますので、ハローワークへ雇用保険申請後、約3ヶ月半後あたりから受給できます。
ご参考までに。
国民健康保険や社会保険は、健康(医療)保険ですから、失業保険とは関係ありません。
自己都合退職でしょうか?
であれば、3年未満でしたら、給与日数は90日。
3ヶ月の給付制限がありますので、ハローワークへ雇用保険申請後、約3ヶ月半後あたりから受給できます。
ご参考までに。
失業保険、給付について教えてください。 前職を辞めて、失業保険を受けました。給付日数は90日で8日間受給し、就職が決まって再就職手当を頂く予定です。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
(残りの給付日数82日間の半分×基本日額です)手続き済みでもう少しで振り込まれると思います。 そこで今のお仕事を退職してしまったら、失業保険の給付日数はどうなるのでしょうか?? 待機期間を経て41日間頂けるのでしょうか?? 失業保険の給付日数は使い切ったら復活はしないのでしょうか?? 気になったのでお分かりになる方教えてください!宜しくお願い致します。
失業保険の給付日数は使い切ったら復活はありません。
また規定の期間、雇用保険を納めて、始めて受給資格が発生します。
また規定の期間、雇用保険を納めて、始めて受給資格が発生します。
近い将来、仕事をやめることになります。
そのあと、パートか、臨時採用で何か収入を得たいのですが、そういう時に、ハローワークに行っていたほうがいいのですか。
失業保険をもらったほうがいいよとかいろいろ聞くのですが、よく仕組みがわかりません。
パートに出たいと思っていても、いつから、と、はっきりしたものでもありません。
何カ月以内とか、きまりがあるのでしょうか。
年金の掛け金とかも変わるのでしょうか。
そのあと、パートか、臨時採用で何か収入を得たいのですが、そういう時に、ハローワークに行っていたほうがいいのですか。
失業保険をもらったほうがいいよとかいろいろ聞くのですが、よく仕組みがわかりません。
パートに出たいと思っていても、いつから、と、はっきりしたものでもありません。
何カ月以内とか、きまりがあるのでしょうか。
年金の掛け金とかも変わるのでしょうか。
もし現在でも質問者さんが雇用保険料を引かれているお勤め条件であれば、退職後には失業のお手当が期待できますから否応なくハローワークに出向いて手続きをし、その際求職データなども参考になさるといいと思います。
その際、失業のお手当は「退職翌日から1年以内に貰い切る」ことがひとつの要件で、それを過ぎるとかに権利が残っていても無効になってしまいますから、手続きはできる限り早いに越したことがなく(一定のやむをえない理由によって、その権利を先延ばしにする「延長」という制度もありますが)、またパート勤務であっても勤め方次第では「就業した」とみなされ、途中でお手当の一切が打ち切られてしまうこともあります。
離職後に納める国民年金の掛金は、失業のお手当を頂く・頂かないの理由で金額は変わってきませんが、収入が全く途絶えた際に減免や保険料納付の制度があります。これはいま時点では、そういうこともある程度のイメージで大丈夫です。
失業のお手当をいただくためには「失業の状態」になければならず、権利としてお手当をいただける場合でもそのお手当の額はそれまでの仕事で得たお給料の5~6割くらいの額ですから、いっそお手当を放棄してさっと勤め直す方が収入的な安定にはつながります。つまり、いただけるからといって「貰い切らねば次は勤められない」ものでもないです。
以上、簡単ですがご質問の範囲でのお答えを申し上げます。細かいルールはたくさんあるんですが、「失業のお手当太り」ということはありえないです。。。
多羅尾 判内
その際、失業のお手当は「退職翌日から1年以内に貰い切る」ことがひとつの要件で、それを過ぎるとかに権利が残っていても無効になってしまいますから、手続きはできる限り早いに越したことがなく(一定のやむをえない理由によって、その権利を先延ばしにする「延長」という制度もありますが)、またパート勤務であっても勤め方次第では「就業した」とみなされ、途中でお手当の一切が打ち切られてしまうこともあります。
離職後に納める国民年金の掛金は、失業のお手当を頂く・頂かないの理由で金額は変わってきませんが、収入が全く途絶えた際に減免や保険料納付の制度があります。これはいま時点では、そういうこともある程度のイメージで大丈夫です。
失業のお手当をいただくためには「失業の状態」になければならず、権利としてお手当をいただける場合でもそのお手当の額はそれまでの仕事で得たお給料の5~6割くらいの額ですから、いっそお手当を放棄してさっと勤め直す方が収入的な安定にはつながります。つまり、いただけるからといって「貰い切らねば次は勤められない」ものでもないです。
以上、簡単ですがご質問の範囲でのお答えを申し上げます。細かいルールはたくさんあるんですが、「失業のお手当太り」ということはありえないです。。。
多羅尾 判内
失業保険を受給できますか?
私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。
ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。
この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
私は先月末に退職しました。
今月すぐに別の会社に仮採用され、試用期間に入りました。
なので失業保険の手続きはまだしてません。
ですが、会社の諸事情で
今月いっぱいで試用期間をきり、退職?になりました。
週40時間労働しています。
この場合、前の職場の失業保険は受給できますか?
もらえるなら前の職場の賃金は基本給14万でしたが、いくらくらいになりますか?
離職の日以前の2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。
また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)
退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)
概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%
4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円
4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。
今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。
前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。
自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。
会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。
再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
受給対象者になります。
また、前職の退職日の翌日から1年間の間で
失業手当が受給されます。
1年を過ぎると資格がなくなります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
賃金日額と基本手当の給付日額の支給率(平成22年8月現在)
退職時の年齢が30歳未満の場合
賃金日額
2,000円~3,950円・・・・・・80%
3,950円~11,410円・・・・・80%~50%
11,410円~・・・・・・・・・・50%(上限額 6,145円)
概算ですが、
140,000÷30=4.666円
上記の3,950円~11,410円の枠なので、
支給率は80%~50%
4.666円×80%~50%=3,733円から2,333円
4,666円という金額が前の段階に近いため、
80%の支給率になり、3,733円に近い金額になると思います。
今の会社は雇用保険に入っていないので
賃金の計算の対象になりません。
前の会社の退職理由が
自己都合で退職した場合は
1年以上10年未満で90日間の給付期間になります。
会社都合の場合は年齢によって給付期間が変わります。
自己都合の場合、ハローワークで手続をしてから、7日間の待機期間と
給付制限3ヶ月を経てから給付期間に入りますが、
待機期間後に再就職した場合は、再就職手当の受給になります。
会社都合の場合は3ヶ月の給付制限がありません。
再就職手当は
待機期間後の1ヶ月はハローワークなどの紹介による
就職のみに限定されています。
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