確定拠出年金と扶養について
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。
2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?
3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
自分なりに調べましたが、いまいち良くわからないので投稿しました。
去年の9月に寿退職をして、現在失業保険を受給中です。まだ確定拠出年金の移行等はしてません。
4月の下旬に受給が終わるので扶養内でパートを始める予定です。扶養に入るには三ヶ月分の給与明細が必要と言われているため扶養に入れるのには8月くらいになるのかなと思っています。
そこで質問です。
1.企業型確定拠出年金に入っており、個人型に移すか脱退するか迷っており、どちらが良いのか困っています。
電話で問い合わせたところ、今無職なら年金を掛金として個人型に移すことができ、扶養に入ったら管理のみすることが出来ると言われました。今脱退も可能だそうです。4月末までに手続きをしないといけないのです。
もし個人型に移す場合、掛金は所得控除の対象ですが、私は無職なのでこれは関係ないことで良いのでしょうか。
2.私は出来るだけ早く扶養に入りたいと思っているのですが、このまま働かず、すぐに扶養に入りしばらくたってから扶養内でパートをする場合、また給与明細の提出が必要なのでしょうか。その期間は扶養に入れないのですか?
3失業保険の受給が終わり、パートをすぐ始めた場合、三ヶ月分の給与明細が必要なのでその間、国民健康保険や国民年金を払わないといけないのですが、今後扶養に入れた場合、確定申告をしたら三ヶ月分の払ったお金は戻ってくるのでしょうか?
沢山質問して申し訳ないですが、是非教えて頂きたいです。
扶養に入るには時間がかかるので失業保険を受給せず早めにパートをすればよかったと後悔してます。勉強不足でした。。
〉失業保険を受給せず早めにパートをすればよかった
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?
1.
無職=無収入ではないんだけれど……。
加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。
2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。
3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。
仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。
被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。
そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?
一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される
↓
パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
失業給付を受けられるのは、明日にでも再就職するつもりがある人です。
とっととバートに出れば良いのでは?
1.
無職=無収入ではないんだけれど……。
加入している本人しか、掛金額を「小規模企業共済等掛金控除」の対象にできないので、本人に所得税・住民税が掛からないほどの収入しかない場合は申告できないことになります。
2.
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、そちらにお尋ねを。
3.
税の“扶養”と健保・年金の“扶養”とをごっちゃにしています。
全く違う制度です。
仮に、失業給付を受け終わった時点にさかのぼって健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者に認定されたなら、国民健康保険料/税・国民年金保険料は返還されます(確定申告とは関係ありません)。
被扶養者・第3号被保険者の認定日はいつになるのかを、ご主人が加入している健康保険の保険者に確認しておくべきでしょう。
そもそも「三ヶ月分の給与明細が必要」という話自体、パートで働いている人が、その途中で゛被扶養者・第3号被保険者になろうとする場合の話ではないのですか?
一般的に、
失業給付を受給終了……被扶養者・第3号被保険者に認定される
↓
パートを開始する……所定給与額により条件を満たすかどうかの判断がされる
ものですが。
離職票、雇用保険被保険者証、源泉徴収書が2週間経っても届きません! 最終給料の計算手続き上、遅くなる事例はあるようですが、もし半月、1ヶ月経ってもこなくて先方(前職)が送って来なかった場合、離職票は失業保険給付、雇用保険~は再就職先での手続きで困ることになります。この場合、どっかの機関を通じて催促することはできるのでしょうか?店舗の社員に聞いても「まだ届いてない」で片付けられますし、かといって本部に直接連絡することは勇気がいりますし(前職は悪徳企業ですので怖いです)。
「離職票」「雇用保険被保険者証」は、離職後原則として10日以内に手続きをすればよろしいとされています。仮に離職後10日目に手続きした場合、郵送期間を含め2週間は、考えられる範囲です。「源泉徴収票」はあなたの最後となる給与の計算が終了していない場合発行することはありません。給与の締め日・支払日の関係かと考えられます。しかし、1ヶ月異化することはありません。この場合は催促することが必要です。
失業保険給付制限中に契約社員として採用されました。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
制限期間中に就職されたのですね。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
失業保険の延長という言い方に関して
3か月の失業保険がある状態で、
すぐに職業訓練校に入校しました。
一年間の延長だそうです。
質問
3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
3か月の失業保険がある状態で、
すぐに職業訓練校に入校しました。
一年間の延長だそうです。
質問
3月末に卒業して、その時点から残りの失業保険の期間(三か月近く)が発生するのか、
重なった分は無効になり、3月末には失業保険の期間は消えているのかどちらでしょうか?
正規で受け取れる予定であった場合の日数と訓練日数の多い方の日数で受ける事になります。重なる?と言う言い方が正しいかは分かりませんが重なる部分は含む事になります。
受給日数が90日であったものが1年でしたら360日に延長されると考えて下さい。
補足
自己都合退職ですよね?離職票が提出された日から一週間の待機後に受給資格者となります。その後会社都合の退職の場合は翌日より支給されるという事になりますが、自己都合ですと、その後3ヶ月待機期間を過ごさないといけないです。過ごされた翌日からが支給開始となります。実際に支払われるのは支給開始〜次の認定日までの日数分が一週間程後に振り込まれます。離職票提出の日がその日程であれば受給資格者になったのは3月の初旬でしょう。その後の待機3ヶ月を乗せると6月の初旬辺りからが受給開始の予定だったでしょう。先程も言ったように実際に支払われるのは後になりますが。
ですが、訓練入校にあたって待機が解除され4月より受給が開始されたものだと思われます。そこから約1年365日支給され、予定の90日より多い日数分頂いている事になるので支給はそこで終わりとなります。
自己都合退職でのスケジュールの話になりますが。
受給日数が90日であったものが1年でしたら360日に延長されると考えて下さい。
補足
自己都合退職ですよね?離職票が提出された日から一週間の待機後に受給資格者となります。その後会社都合の退職の場合は翌日より支給されるという事になりますが、自己都合ですと、その後3ヶ月待機期間を過ごさないといけないです。過ごされた翌日からが支給開始となります。実際に支払われるのは支給開始〜次の認定日までの日数分が一週間程後に振り込まれます。離職票提出の日がその日程であれば受給資格者になったのは3月の初旬でしょう。その後の待機3ヶ月を乗せると6月の初旬辺りからが受給開始の予定だったでしょう。先程も言ったように実際に支払われるのは後になりますが。
ですが、訓練入校にあたって待機が解除され4月より受給が開始されたものだと思われます。そこから約1年365日支給され、予定の90日より多い日数分頂いている事になるので支給はそこで終わりとなります。
自己都合退職でのスケジュールの話になりますが。
失業保険についてです。
9月に自己都合で退社しました。
すぐ仕事に就きたく失業の手続きはしていません。
しかしなかなか決まらず今に至ります。今も面接受けています。
とりあえず失業の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
9月に自己都合で退社しました。
すぐ仕事に就きたく失業の手続きはしていません。
しかしなかなか決まらず今に至ります。今も面接受けています。
とりあえず失業の手続きをしたほうがいいのでしょうか?
したほうが良いです。
失業保険の手続きをすることによって失業保険をもらわなくても
再就職手当というのがもらえます。
自分も手続きをして失業保険をもらう前に仕事を決めまして
再就職手当をもらいました。
失業保険をもらってない状態だったので手当ては結構もらえました。
(前職の一ヶ月半くらい。)
なので、手続きして損は無いです。
というかむしろした方がいいです!
お早めに最寄りの職安に行って相談した方がいいですよ。
失業保険の手続きをすることによって失業保険をもらわなくても
再就職手当というのがもらえます。
自分も手続きをして失業保険をもらう前に仕事を決めまして
再就職手当をもらいました。
失業保険をもらってない状態だったので手当ては結構もらえました。
(前職の一ヶ月半くらい。)
なので、手続きして損は無いです。
というかむしろした方がいいです!
お早めに最寄りの職安に行って相談した方がいいですよ。
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